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2007/10/22

1回3分 簡単な相続の解説 51回 相続登記

今回も不動産の相続についての続きです。

今回遺言がない場合についてです。
名義の書換えについてです。

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相続による不動産の名義の書換えをするには
不動産について相続登記を申請します。

管轄は不動産の所在地の法務局です。


ですから住所が大阪でも不動産が東京なら
東京の管轄法務局で申請する必要があります。

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なお、相続登記について期限はありません。

ただし相続税がかかる場合については
10ヶ月以内に登記も必要となる場合がありますし、

相続登記をほっておくと
相続関係が複雑となりますから、
売買等家を処分できません。

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ところで相続税って通常かかるのもなの?

次回解説します。
ご質問があれば

http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/

のメールフォームからお願いします。

ご愛読ありがとうございます。
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