2007/10/22
1回3分 簡単な相続の解説 51回 相続登記
今回も不動産の相続についての続きです。 今回遺言がない場合についてです。 名義の書換えについてです。 ---------------------------------------------- 相続による不動産の名義の書換えをするには 不動産について相続登記を申請します。 管轄は不動産の所在地の法務局です。 ですから住所が大阪でも不動産が東京なら 東京の管轄法務局で申請する必要があります。 ---------------------------------------------- なお、相続登記について期限はありません。 ただし相続税がかかる場合については 10ヶ月以内に登記も必要となる場合がありますし、 相続登記をほっておくと 相続関係が複雑となりますから、 売買等家を処分できません。 ---------------------------------------------- ところで相続税って通常かかるのもなの? 次回解説します。 ご質問があれば http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/ のメールフォームからお願いします。 ご愛読ありがとうございます。



