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2007/08/13

1回3分 簡単な相続の解説 48回 相続Q&A 3

1回3分 簡単な相続の解説 
       48回 相続Q&A 3

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相続をQ&A方式でよく解説します☆

第三回目

相続放棄についてです☆

相続の放棄は相続の承認の次によくみられるものです。
相続放棄は通常、

借金等マイナスの財産が
預金や株式、不動産等のプラスの財産を

上まわる時に選択されます。


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Q 妻と息子が相続したとして
  相続放棄は妻ないし息子だけで出来ますか?

A  可能です。
   相続放棄は相続人の一人からする事が可能です。

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Q  相続放棄の申し出はどこにするんですか?

A  家庭裁判所にします。

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Q  相続した財産を使ってしまいました。
   その後でも相続放棄は可能ですか?

A  相続した財産を使った時点で
   相続の承認をしたとみなされ、

   相続放棄はその後出来ない場合が
   ありますので注意が必要です。

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Q  相続開始を知った後三ヶ月以内に
   する必要があるんでしたね?

A  そうです。
   限定承認や相続放棄は相続開始を知った時より
   三ヶ月以内にする必要があります。

   次回も相続放棄の続きです。
   ご愛読ありがとうございます☆

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ご質問があれば

http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/

からお願いします☆
ご愛読ありがとうございます☆

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