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2007/06/21

1回3分 簡単な相続の解説 44回 戸籍の問題4

☆1回3分 簡単な相続の解説 
   44回 戸籍の問題4

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今回は772条問題の続きです。

従来までは戸籍の記載としては
婚姻解消または取消後、300日以内に生まれた子は
原則戸籍法の前夫の戸籍に入ってましたが


今回の取扱では市区町村の戸籍窓口での
届け出時に、婚姻解消、取消後に懐胎した旨の
医師の証明書を添付すれば、

「再婚相手の子」か、
再婚していない場合は「非嫡出子」
として出生届を受理すものとなりました。

つまり現在の夫婦の戸籍か

再婚していなければ
女性の単独の戸籍に入る事になります。


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次回は代理出産の問題を解説します☆

相続関係についてのご質問があれば

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