2007/06/21
1回3分 簡単な相続の解説 44回 戸籍の問題4
☆1回3分 簡単な相続の解説 44回 戸籍の問題4 ================================================ 今回は772条問題の続きです。 従来までは戸籍の記載としては 婚姻解消または取消後、300日以内に生まれた子は 原則戸籍法の前夫の戸籍に入ってましたが 今回の取扱では市区町村の戸籍窓口での 届け出時に、婚姻解消、取消後に懐胎した旨の 医師の証明書を添付すれば、 「再婚相手の子」か、 再婚していない場合は「非嫡出子」 として出生届を受理すものとなりました。 つまり現在の夫婦の戸籍か 再婚していなければ 女性の単独の戸籍に入る事になります。 ================================================= 次回は代理出産の問題を解説します☆ 相続関係についてのご質問があれば http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/ のメールフォームからお願いします



