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2008/03/28

自殺未遂は離婚事由になるか

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先日相談されたのは、30歳代の男性です。


3年前に結婚されたのですが、現在、奥さんから離婚を要求されているとのこと。


理由は、夫である彼の自殺未遂です。


彼は1年前に自殺未遂をしたことがあり、そのため奥さんは日常的に彼に気を遣わなければならず、もう耐えられないとのことです。


それで、慰謝料を請求されているのですが、離婚に応じないといけないのかどうか相談されたのです。



難しい質問です。


法定離婚事由には「婚姻を継続し難い重大な事由」というものが含まれます。


これに自殺未遂が入るかでどうかですが、私も判断できません。


ただ、奥さんが離婚請求をする原因は他にもあるはずです。


また奥さんの精神的な損害の度合いにもよるでしょう。


そういった状況を総合的に判断することになると思います。


慰謝料が発生するのは基本的には配偶者の一方に離婚事由と不法行為があった場合です。


ですから、今回の場合、慰謝料は発生しない可能性はあるでしょうが、これについても他の事情も考慮しないといけません。



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