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2008/10/28

あなたの「与信枠」大丈夫ですか?

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特殊なクレジットカード情報・ブラックリストでもカードを取得する方法!
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皆さん、こんにちは。

だいぶご無沙汰してしまいました。
1年半前からスキューバダイビングにハマり、先月遂に「ダイブ・マスター」
まで到達した「大茄子 黒助」です。

ほぼ毎月、北マリアナ諸島へダイビングへ行き、ブラックカードにも負けない
くらい日焼けで黒くなっています。

さて、今回はクレジットカードのヘビーユーザーにとっては、ちょっと深刻な
問題も孕んだ法改正のお話です。

今年6月11日に特定商取引法および割賦販売法の改正案が、原案通り全会一致で
可決され成立しました。

(1)不適性与信の排除(悪質業者の排除)
(2)過剰与信の防止(契約額の総量規制)
(3)クレジット取引関連事業者の責務・役割、割賦要件の見直し

悪質な勧誘により、老人が高額なローン契約をさせられるなどの被害から守る
事や、カード情報の漏洩に対しクレジット会社側の対策強化や不正入手者への
罰則を追加したり等が主な要旨ですが、この法改正の中で気になるのが「過剰
与信の防止」です。

具体的には、クレジットカードを新たに発行したり利用限度額を増額するなど、
与信額を決める際に、利用者の返済額が無理のない水準かどうかの調査を義務
付けました。
調査項目は、申込者の年収、預貯金額、他の借入や支払い状況などです。

ではどのようにクレジットカード会社は与信枠を決定するのでしょう。

自宅を売ったり担保に入れたりすることなく生活維持費を確保した上で、支払
いに充てることができると見込まれる1年間当たりの金額 ×「一定の係数」= 
総与信枠となります。

この総与信枠から既に保有しているカードの極度額やローンの残債額を差し引き、
まだ与信枠に余裕があれば、その金額の範囲内でカードは発行されます。

例えば、総与信枠500万円の人が、自動車ローンの残債100万円・極度額50万円の
カード+80万円のカードを保有している場合、500−(100+50+80)=270万円
(与信枠の余裕)となります。
クレジットカードの場合は「いくらの残債があるか」ではなく、「いくらまで使
える限度額のカードか」が判定基準になります。

しかし、現実はどうでしょうか?

クレジットカードは4〜5枚持っている人が多く、その極度額(総利用限度額)の
合計は500〜1,000万円に達する人も多いのではないでしょうか?
ダイナースクラブのように、一体いくらの限度額が設定されているのかわからな
いカードもあります。

年収500万円の人が、実は極度額1,000万円を超えるローン残債やカード利用限度
額となっている事は決して珍しくありません。

この様な人が、更に新しいカードの申込みをした場合、審査で却下される事例が
出始めています。

また、一部のカード会社では少々高額な決済をしようとすると、カードの利用が
一時的にストップされ、「預金通帳のコピーをFAXして欲しい」などと言われる
ケースも目立ちます。

では私達はどのような対策を取れるのでしょう。
カードを作ってから長期間経過している方は、その間にご自分の属性(主に収入)
の変化をカード会社へ報告したり(収入が増えた場合)、特定のカードの利用限
度額を増やしたい場合は、収入の証明や資産(預金通帳や運用資産の残高証明書)
等をカード会社へ送るのも良いでしょう。

また、新たにカードを取得したい場合は、「総与信枠」に余裕を持たせてから、
新たなカードの申込みやローンの新規契約を申し込むのがベターです。
「総与信枠」に余裕を持たせるには、以前から何度もこのメルマガやブラックカ
ード・フォーラムで書いて来ましたが、必要ないカードや今後利用する予定のな
いカードはリストラしてしまうのが最も簡単な方法です。

収入は簡単には増やせませんが、必要ないカードを解約するのは簡単ですもんね。

当事務所ではあなたの「総与信枠」の判定サービスも開始する予定です。

ご自身の総与信枠を知ることによって、いくらくらいの余裕があるのか、または
既に過剰与信となっているのかを知ることができます。

カードを申し込んで審査落ちする前に一度確認しておくと良いかもしれませんね。
審査に落ちると最低6ヶ月間は個人信用情報機関に「審査落ち」と解る記録が残り
ますし、次のカードの申込み審査で著しく不利になる場合がありますから。

この「総与信枠判定サービス」の開始は11月中旬頃を予定しています。
ブラックカード・フォーラムのメンバーの方へは、フォーラム内で開始のご案内
をいたします、メンバー以外の方でご興味のある方は当事務所のホームページへ
アクセスいただき、特定商取引法のページからメールでお問い合せ下さい。

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