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不動産の達人、株式会社さくら事務所大阪支店がお送りする、失敗しない・安心なマイホーム購入のための、極秘ノウハウマガジン。

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2008/04/07

ズバリ言うわよ!関西住宅裏話

不動産の達人が “ハッピー☆マイホームライフ” へご案内します!
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■■        さくら事務所大阪支店のコンサルタントが語る
■■        〜ズバリ言うわよ!関西住宅裏話〜           
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■■     Produced by http://www.sakurajimusyo-oosaka.com/  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/4/7号  ━━━━━━

みなさん、こんにちは!さくら事務所大阪支店の丹下です。
今回もご購読ありがとうございます。末永いお付き合いをお願いします。

それでは、今週のメルマガの始まりです。

---《index》---------------------------------------------------------

  1.プチカフェ「すぐに身につく不動産選びのコツ!」のお知らせ

  2.関西マンションライブラリーのご案内

  3.上田剛史のコラム

  4.編集者のつぶやき  

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 ◆□◆ 大阪支店のPetit Cafe(プチカフェ)募集 ◆□◆
             
  〜第23回 『すぐに身につく不動産選びのコツ!』〜

 http://www.sakurajimusyo-oosaka.com/petit-cafe/cafe-23.html

 4月13日(日) 14:00〜16:00
 お一人様1,000円  ご夫婦での参加の場合お二人様1,500円
 

 永く快適に住めるマイホームかどうかの最大の決め手、
 それは周辺立地の将来環境です。

 ところが最近は、将来環境にリスクのあるマイホームが
 増えてきているのです。
 どうすれば、そんなリスクを回避できるのでしょうか。

 ・ 今まで住んだことがない地域でマイホームを購入しようと思っている方
 ・ 色々な優先順位の中で、特に周辺環境が気になる方
 ・ どんなことに注意したらいいのかよく分からない方
 
 今回のカフェは上記のような方に最適ですよ。
 ぜひ気楽にご来店くださいね。

 お申込みはコチラ↓からどうぞ。
 http://www.sakurajimusyo-oosaka.com/petit-cafe/cafe-23.html


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   *..: ★*..・  関西マンションライブラリー  ・..*★:..*

 見て&調べて&学べる大人の図書館として
 情報満載の『関西マンションライブラリー』をOPENしました!

 関西の新築マンションパンフレットを多く揃えています。
 また、実際に自治体へ問合せしなければ得られない資料や、
 購入しなければ見れない図書や資料も多く揃えていますので、
 情報を一括して得ることが出来ます。

 利用料無料で事前予約が不要なのでお気軽におこしください!  

 詳しくはコチラ↓↓をご覧下さい。
 http://www.sakurajimusyo-oosaka.com/library/




□■□■□■□■    上田剛史のコラム    □■□■□■□■

             上田の紹介ページはコチラ
     http://www.sakurajimusyo-oosaka.com/diary/tueda/

「仲介業者の報酬」



 不動産の売買契約書を読むと、よくこんな条文が
記載されていることがあります。

【仲介業者の報酬】

売主および買主がこの取引を代理または媒介した
宅地建物取引業者に支払うべき報酬額は、
国土交通大臣の定めた報酬額規定の上限額とする。

なお、本契約が手付解除または売主および買主の
責に帰すべき事由による解除がなされた場合も、
売主および買主は上記報酬額を仲介業者に支払う。

不動産の仲介業者は、契約時点で報酬の請求権が
発生するので、この条文自体は宅建業法に違反する
ものではありません。


 例えば、3000万円の物件を契約し、その時に支払った
手付金が50万円とします。
その後、売主の申し出により、本契約が手付解除
されたとします。

手付解除の規定により、買主には売主へ支払い済みの
手付金が返金されるとともに、手付金の同額(50万円)が
売主から支払われます。

 しかし同時に買主は、
仲介業者に国土交通大臣の定めた報酬額規定の上限、
つまり 3000万円×3%+6万円=96万円
を支払わなければなりません。

ということは、買主としては、
売主から取得した50万円から、
仲介業者へ支払う96万円を差し引き、
46万円の損失となってしまいます。

つまり、売主の申し出によって契約を解除された買主は、
希望する不動産を取得できなかっただけではなく、
46万円もの損失まで被ることになってしまいます。

 このような状況について、
「理不尽だ!」と感じる方は多いと思いますが、

「でも、ご納得されて契約書に署名捺印されたのでしょう」
と言われてしまうケースも多いため、注意が必要です。

このような状況に陥らないためにも、
契約書の内容をしっかりと納得してから署名捺印しましょう!



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▼編集者のつぶやき▼

朝そとにでると、制服を着た子供さんとお父さんやお母さんが何組か
歩いているのを見かけました。
電車に乗ると、「だれだれは就職して大変らしい、だれだれは大学か、
だれだれはフラフラしてるらしい」と若者が笑いながら話していました。
沢山の人が生活が変わり、新しい生活が始まるんだと思いました。

春だな〜と感じました。

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ご購読ありがとうございました!

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発行元:不動産の達人 株式会社さくら事務所大阪支店
     http://www.sakurajimusyo-oosaka.com/

編集者:丹下 剛志

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 私たちの目的は
 「人と不動産のより幸せな関係を追求し、その思想を世の中に広める事」
                       ・・・本気です!!
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