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裁判員制度への展望! 実際の「刑事事件」を題材に、裁判所の見解を明らかにしながら、事件の背景にも考察を加えます。法律的な問題点は何か?などを検証します。事実は、小説より奇なり! 人間の「生きざま」が見えてきます。

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2009/12/23

樋口正登の「犯罪・Watch!」第46号

☆☆☆樋口正登の「犯罪・Watch!」第46号☆☆☆
                              2009.12.23発行

 皆さん、今日は。
 しばらく、発行を怠っておりましたら、まぐまぐの方から「最近、発行さ
れておりませんが」という、確認の連絡をいただきました。確かに、前回の
発行は9月でしたから、3ヵ月以上休刊状態でしたね(笑)。悪しからず。

 現在、本業の司法書士受験講座の講義は、2010年向けのクラスでは「憲法」
「刑法」の時期。ということで!今回は、双方に関連のある題材としました。

 第46号は、報道機関の取材活動の自由についてです。

★★★有名な?外務省機密漏洩事件★★★

最高裁決定昭53.5.31

■事件の概要■
 憲法や刑法を勉強したことがある方からすれば、超!有名な判例ですが、
本事例は、新聞記者であった男性が外務省の女性担当者と特殊な関係を持ち、
沖縄関係の機密文書を複数回に渡って持ち出させたものです。
 取材活動の自由や、表現の自由・報道の自由は、マスコミ関係者には保障
されるべきもの。これには、国民の知る権利に応えるとの大義名分もありま
す。ただし、これらの権利は、正当な業務行為によることが必要です。裁判
所が認定した事実関係からすると、記者は、利用価値がある間は女性との関
係を継続し、利用価値がなくなった後は関係を絶っています。

■考察■
 考察というほどではありませんが、この類のことは、世の中にはありそう
な話。利用されたと気づいた者は、精神的な苦痛を受けますね。それにして
も、この男性記者は、ドラスティック!? ある意味、プロ根性が垣間見え
ます。動機としては、取材の情報がなく困っていたとの資料が残っています
が、信義には反しますね。

■判決■
 秘密漏洩をそそのかした点について、第1審では無罪となったものの、控
訴審で有罪となり、さらに最高裁は上告を棄却しました。
 犯罪は、そもそも、正当な業務行為である場合には違法性が阻却されて不
成立となります。格闘家が、リングで相手を殴り倒しても傷害罪とならない
のは、正当な業務行為であるからです。
 その点、今回は、マスコミ関係者の取材としては正当な範囲を逸脱してま
すね。上告棄却は、やむを得ません。

■編集後記■
 もうすぐ、大晦日! 師走ということで、皆さん、忙しい思いをなさって
いることと思います。インフルエンザなどには注意されて、快適に♪年末年
始をお過ごし下さい。

■お知らせ■
 著作権法に基づき、発行号数を問わず、無断転載はお断りをしております。
このメルマガに関するご意見などがございましたら、お聞かせ下さい。配信
画面から、返信が可能となっております。

■発行者プロフィール■
 90年司法書士試験合格。資格の学校(LEC)で、法律科目(憲法・
民法・刑法・民事訴訟法など)を教えております。

 発行者サイト  http://blog.goo.ne.jp/goo747-400dom/
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