2007/06/15
樋口正登の「犯罪・Watch!」第35号
☆☆☆樋口正登の「犯罪・Watch!」第35号☆☆☆ 2007.06.15発行 皆さん、今日は。 皆さんは、警察官に、「職務質問」をされたり、「尾行」をされたことはあ りますか? 普通の人は、ないですよね。私も、残念ながら?(笑)ありませ んが、職務質問をされている場面には複数回出くわしたことがあります。たと えば、夜遅い時間帯に車で信号待ちをしていると、車体の色が黒で、ウインド ーにはフィルムが張られており、運転している方がかなりラフ!な格好で・・ ・というと、見事につかまって?トランクまで開けられています。「お薬とか、 銃刀法のこととかあるので!」などと説明を受けながら、結構たいへんそうで す。 どうも、私の場合には、乗っている車は決して地味ではないのですが、ネク タイをしていることと、髪型が7:3分けなので、まったく気にしてくれませ ん。たまには、スルーしないで、職務質問してみてよ!などと思ったりもしま す。 第35号は、警察官に対する暴行に関する事案です。 ★★★尾行中の警察官に水を浴びせても無罪!★★★ 大阪地裁昭50.2.25、昭47(わ)3618号 ■事件の概要■ 本事例は、職務で尾行中の警察官に対して、尾行に逆切れ!した被告人が、 水桶の中の水を「思いっきりぶちまけた!」ものです。暴行罪や公務執行妨害 罪の適否が問題となりました。 ■考察■ 今回の事例では、そもそもの背景として、日雇い労働者と手配師との対立が ありました。仕事をもらう側と発注する側とのトラブル・・・今でもありそう ですね。一部の手配師が労働者に不当な取扱いをしたことから、「対立が激化 !」しました。 夏祭りの時期でもあったことから、地元警察は警戒感を強め、予防と鎮圧の ために5〜6名を検挙しましたが、他の者を尾行中に、水をかけられるという 事態に・・・。 被告人は、公務執行妨害罪で逮捕されることになりましたが、裁判所の判断 は冷静でした。 ■判決■ 今回の判決では、被告人は無罪となりましたが、裁判所の認定には特長があ ります。もともと、執拗な尾行に対して、被告人は口頭では抗議をしていまし た。それでも、露骨に尾行を続けたことから、逆切れをされましたが、これは、 口頭による抗議の一環に過ぎず、軽度の実力行使と認定されました。警察官の 衣服も、短時間で乾いており、処罰する必要性がないと判断されました。 ■編集後記■ 警察というと、頻繁に不祥事があったりしますが、ノンキャリアで採用され た者を、法律的な知識があるところまで教育するのは大変なのでは?と思いま す。 個人的には、資格の学校で法律科目を教えておりますが、受講生さんで、元 警察官という方や、現警察官という方がいらっしゃったことがあります。その 方に聞いたところによれば、警察学校では、「憲法」は教わるものの「刑法」 はやらない!そうです。あとは、現場に出てから「勘」で勝負!だそうです。 危なくないの? いろいろな意味で。 ■お知らせ■ 著作権法に基づき、発行号数を問わず、無断転載はお断りをしております。 このメルマガに関するご意見などがございましたら、お聞かせ下さい。配信 画面から、返信が可能となっております。 ■発行者プロフィール■ 90年司法書士試験合格、東京司法書士会会員。資格の学校で、法律科目を 教えております。 発行者サイト http://blog.goo.ne.jp/goo747-400dom/


