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2008/10/10

合格しなけりゃ意味がない! 宅建合格Oneメッセ-ジ 第74回

              ┃O┃n┃e┃メ┃ッ┃セ┃−┃ジ┃通┃信
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 <<税法>>
                [ 2008年10月10日発行/第74巻]



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◇こんにちは〜。


★みなさんよろしくお願いします。

 
■■■ここでの学習ポイントは■■■

★今回は不動産取得税の改正分と問題を中心に解説します。


◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ 固定資産税 本試験対策 ■■■  一発合格!
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▼INDEX▼
■不動産取得税(改正)
■過去問

▲INDEX▲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■□1 不動産取得税 改正 ♪ ■□■
─────────────────────────────────────

●不動産取得税

 平成18年4月1日〜平成20年3月31日の2年間は特例で,住宅以外の家屋
 の取得の場合は3.5/100に引下げられていましたが,平成20年4月1日以降
 の住宅以外の家屋の取得は4%なので,注意してください。
             
                     	本則→特例措置
 土地

 平成18年4月1日〜平成21年3月31日	4% →	3%
================================================================
 住宅

 平成18年4月1日〜平成21年3月31日	4%→	3%
================================================================
 家屋(非住宅)

 (平成18年4月1日〜平成20年3月31日)     4%→(3.5%)
----------------------------------------------------------------
 平成20年4月1日〜平成21年3月31日  	4% 	

================================================================



  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■□◆◆問題(不動産取得税)◆◆■□■
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 ★不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成18年・問28)

1 平成20年4月に住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100
   分の3である。

2 平成20年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、
    当該宅地の価格の2分の1の額とされる。

3 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課す
    る税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。

4 平成20年4月に床面積 250 平方メートルである新築住宅の価格から 1,200 万円
    が控除される。

  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■□  解説・解答 ■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 【正解:×】

◆住宅以外の家屋の取得

 不動産取得税の標準税率は本則では4/100です。

 平成18年4月1日〜平成20年3月31日の2年間は特例で,住宅以外の家屋の
  取得の場合は3.5/100に引下げられていましたが,平成20年4月1日以降の住
  宅以外の家屋の取得は4%なので,注意してください。
─────────────────────────────────────
2 【正解:○】

◆宅地評価土地の課税標準の軽減措置

 平成21年12月31日までに,宅地などを取得した場合,不動産の課税標準は,当該土
  地の価格の1/2になります。(地方税法附則11条の5第1項)
─────────────────────────────────────
3 【正解:×】

◆普通徴収

 不動産取得税は,当該不動産の所在する都道府県が課するという前半部分は正しい
  のですが,後半がマチガイです。

 不動産取得税の徴収は,「特別徴収」ではなく「普通徴収」です。(納税通知書が
  納税義務者に送付される)

─────────────────────────────────────
4 【正解:×】

◆特例住宅の課税標準の特例

 新築の特例適用住宅を取得した場合〔面積要件(50〜240平方メートル),(戸建以
  外の貸家住宅は40〜240平方メートル)〕には,一戸につき1,200万円を課税
  標準額から控除する特例措置があります。

 本肢の場合,床面積が 250 平方メートルなので,この特例は適用されません。

・課税標準 × 税率 = 税額
 ↑
 価格−控除額(1,200万円)=課税標準


◆特例適用住宅 新築住宅★・既存住宅・・・・別荘には適用されない


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