2008/04/01
合格しなけりゃ意味がない! 宅建合格Oneメッセ-ジ 第72巻 日影規制
┃O┃n┃e┃メ┃ッ┃セ┃−┃ジ┃通┃信 ┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━ 合格しなけりゃ意味がない! 〜資格学校 拓明館 提供〜 ⇒ http://www.takumeikan.com/ <<法令上の制限>> [ 2008年03月25日発行/第72巻]  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 今回は、引き続き日影制限について記載します。 ■■■ここでの学習ポイントは■■■ ★日影制限区域の用途区域内の適用区域です。 どのような区域が適用され、適用されないが大きなポイントとなります。 ◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■ 本試験対策 ■■■ 一発合格! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼INDEX▼ ■日影規制 ■お知らせ ■過去問 ▲INDEX▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□1 日影規制 ♪ ■□■ ───────────────────────────────────── 4 例 外 【例外その1】 同一の敷地に2以上の建物がある場合、それらの建築物を1つの建物とみ なし日影規制を適用する。 ■■具体例1■■ 準住居地域内の9mの建物には、本来なら、日影規制は適用されない。し かし、同一敷地内に10mを超える建物がある場合はには、両方合わせて1 つの建物とみなされ、9mの建物のほうも、日影規制の適用を受けることに なる。 【例外その2】 対象区域外の建物でも! a.高さが10mを超えていて 対象区域内の建物 b.冬至の日に対象区域に日影 ⇒ とみなして日影規 を生じさせる建物は 制が適用される。 ■■具体例■■ 冬至の日に日影を生じさせる(冬至は一年で一番日照時間が短いから)。 |(影) 商業地域→→|→→ 準住居地域(条例指定地域) | 商業地域には日影規制は適用されない。 しかし、商業地域の建物でも、上図のよに影が→方向に差した場合 規制対象である準住居地域にある建物とみなされ、日影規制が適用される。 ※ 対象区域以外の建築物で日影を生じさせるものの全部が規制を受けるもので はない事に注意 まとめ! 【高さ制限の適用地域・地区と日影規制を受ける建築物】 a.絶対高さ制限:高級住宅地の1.2低専だけ b.道路斜線制限:道路がつきものの、都市計画区域・準都市計画区域全域 c.隣地斜線制限:より厳しい制限のある、1・2低専を除く都市計画区域・準都市計画区域 d.北側斜線制限:日照が特に大事な住居専用地域(1・2低専・1・2中高専) e.日影規制 :日照より商売が大事な、商・工・工専を除く地域・地区のうち条例指定区域 =========================================== a.1・2低専 軒高7m超又は地上3階以上 規制を受ける建築物 b.その他 高さ10m超 =========================================== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□◆◆★★『講座のご案内』★★◆◆■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★みなさんにお知らせ 来年の平成20年は拓明館の教室で行われている宅建必勝コ−ス講座を bbス−クルを開講する予定でいます。 ▼▼▼ http://takumeikan-bb.sub.jp/pr/ ★開講予定は4月中旬です!! 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