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2008/04/01

合格しなけりゃ意味がない! 宅建合格Oneメッセ-ジ 第72巻 日影規制

                           ┃O┃n┃e┃メ┃ッ┃セ┃−┃ジ┃通┃信
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 <<法令上の制限>>
                [ 2008年03月25日発行/第72巻]



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今回は、引き続き日影制限について記載します。

 
■■■ここでの学習ポイントは■■■

★日影制限区域の用途区域内の適用区域です。
 どのような区域が適用され、適用されないが大きなポイントとなります。


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■■■ 本試験対策 ■■■  一発合格!
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■日影規制
■お知らせ
■過去問

▲INDEX▲
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■■□1 日影規制 ♪ ■□■
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4 例 外
   
  【例外その1】
    
    同一の敷地に2以上の建物がある場合、それらの建築物を1つの建物とみ
   なし日影規制を適用する。

■■具体例1■■

    準住居地域内の9mの建物には、本来なら、日影規制は適用されない。し
   かし、同一敷地内に10mを超える建物がある場合はには、両方合わせて1
   つの建物とみなされ、9mの建物のほうも、日影規制の適用を受けることに
   なる。

          
 

  【例外その2】

   対象区域外の建物でも!

      a.高さが10mを超えていて      対象区域内の建物
   b.冬至の日に対象区域に日影  ⇒   とみなして日影規
     を生じさせる建物は         制が適用される。


■■具体例■■
         
   冬至の日に日影を生じさせる(冬至は一年で一番日照時間が短いから)。
       
             |(影)
       商業地域→→|→→ 準住居地域(条例指定地域)  
             |

     商業地域には日影規制は適用されない。
     しかし、商業地域の建物でも、上図のよに影が→方向に差した場合
     規制対象である準住居地域にある建物とみなされ、日影規制が適用される。

  ※ 対象区域以外の建築物で日影を生じさせるものの全部が規制を受けるもので
    はない事に注意

  まとめ!	
【高さ制限の適用地域・地区と日影規制を受ける建築物】
 
a.絶対高さ制限:高級住宅地の1.2低専だけ
 
b.道路斜線制限:道路がつきものの、都市計画区域・準都市計画区域全域
 
c.隣地斜線制限:より厳しい制限のある、1・2低専を除く都市計画区域・準都市計画区域
 
d.北側斜線制限:日照が特に大事な住居専用地域(1・2低専・1・2中高専)
 
e.日影規制  :日照より商売が大事な、商・工・工専を除く地域・地区のうち条例指定区域

           ===========================================
           a.1・2低専 軒高7m超又は地上3階以上
 規制を受ける建築物  
           b.その他 高さ10m超
                      ===========================================



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【問21】 建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述の
   うち、正しいものはどれか。

1 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m
  未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくても法上の道路とみなされ
  る。

2 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の
  敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。

3 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満で
  あるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法52条第2項の規定によ
  る前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。

4 敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が
  交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て
  許可した場合には、建築物を建築してもよい。

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■■□  解説・解答 ■□■
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【問21】正解3

1.42条2項道路は特定行政庁が指定しないと道路として認められない。 ×

2.42条2項道路は道路として見なされるので敷地として考えない。従って敷地して
  算入されないことになる。×

3.記述の通りである。
  従って容積率を計算する場合は、敷地の見なし道路の部分を差し引いて敷地面積
  を計算することになる。○

4.特定行政庁が許可する場合は建築審査会の同意がいる。利害関係人の同意で必要
  ない。×

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【問22】 建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述の
   うち、正しいものはどれか。

1 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3
  号の規定による北側斜線制限は適用されない。

2 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物について
  は、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。

3 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置
  において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56
  条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。

4 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で
  指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、
  日影規制の対象区域として指定することができない。
  


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■■□  解説・解答 ■□■
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【問22】

1.× 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内及び第一種中高層住
    居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内において適用される。

2.× 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物について
   は、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用されない。

3.×隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置
   において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56
   条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されないではなく、緩和規定が
   設けられている。

4.○ 商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として
    指定することができない。


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■■□◆◆H19年度の試験はこう出た!◆◆■□■
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【問21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1  建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の
  合計が150平方メートルであるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該
  工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

2 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加し
  た建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにす
  るため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしな
  ければならない。

3 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000平方メートルを超える
  建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。

4 防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える
  耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面
  積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。

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■■□  解説・解答 ■□■
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【問21】

1.次回

2.次回

3.準防火地域内の建築物においては、床延べ面積が1500平方メト−ルを超えた
  建築部においては耐火建築物にしなければならないが、延べ床面積1000平方
  メト−ルにおいては準耐火建築物でもよい。問題文では『全て耐火建築にしなけ
  ればならない』と記載してあるのでここが誤りとなる。×

4.耐火建築物においては、防火壁の規定は除かれているので、1000平方メート
  ル以内防火壁で有効に区画する必要はない。×


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【問22】 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問におい
   て「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によ
   れば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しない
   ものとする。

1 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100平
  方メートルである2階建ての美容院を建築することができない。

2 区城内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の
  面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。

3 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。

4 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建
  築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
 
   


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■■□  解説・解答 ■□■
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【問22】

1.次回

2.× 外壁の後退距離は1m 1.5mとされている。

3.× 第二種低層住居専用地域においては、建築物の絶対高さは10mもしくは11m
    に定めなければならない。

4.○ 第二種低層専用住宅においては、絶対高さ制限の法が厳しく、隣地斜線
    制限の適用はないので正しいという事になる。
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