2008/03/04
合格しなけりゃ意味がない! 宅建合格Oneメッセ-ジ 第70巻
┃O┃n┃e┃メ┃ッ┃セ┃−┃ジ┃通┃信 ┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━ 合格しなけりゃ意味がない! 〜資格学校 拓明館 提供〜 ⇒ http://www.takumeikan.com/ <<法令上の制限>> [ 2008年3月04日発行/第70巻] ★お詫び  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 長い間、お休みしていました事、読者の皆様に深くお詫びわ申し上げます。 昨年の10月末から来年度に向けて、拓明館で初心者向けの本格的な宅建 基礎講座の開設に向け毎日が収録と編集におわれなかなかメルマガに手が 出せずいつも気になっていました。 気が付いたら、梅の花も満開で、そろそろ櫻の季節が近づいて来ました。 おかげをもちましていよいよ、4月中旬にはWEBによる宅建講座が開講 でそうです。 本当に、購読されているみなさまにはご迷惑をかけました。 これからも宜しくお願い致します。 ★今日は建築基準法の建物の高さの制限についてた述べたいと思います。 ここは、用途制限・防火規制にくらべ出題の頻度は少ないところですが、 数字を覚えるところも多く、煩雑なところです。 ★ここは、一点落としても良い気持ちで一通り学習されれば良いと思います。 ★ここでのポイント 用途地域内で適用できるかできないかの話がよく出題されるので ぞぞれの建築物の高さ制限でどの地域が適用でき、出来ないか整理しておく 必要がある。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■ 本試験対策 ■■■ 一発合格! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼INDEX▼ ■建築物の高さの規制 ■隣地斜線制限 ■お知らせ ■過去問 ▲INDEX▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□1建築物の高さの規制の種類♪ ■□■ ───────────────────────────────────── 1 建築物の高さの規制 建築基準法は、ただ安全性の確保のためだけではないく、通風、日照という 人の暮らしに大切な環境面、衛生面も重視して建築物の高さに制限を定めてい る。 ★建築物の高さ制限には、3種類ある。 a. 単体規定 木造建築物等の絶対高さの制限 1 絶対高さの制限 b. 第一種、第二種低層住居専用地域内の高さ制限 a. 道路斜線制限(高さは道路中心線より測る) 2 斜線制限 b. 隣地斜線制限(高さは敷地地盤より測る) c. 北側斜線制限(高さは敷地地盤より測る) 3 日影規制 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□2 隣地斜線制限♪ ■□■ ───────────────────────────────────── 1. 隣地斜線制限 ★適用範囲:第1・第2種低層住居専用地域を除く10地域の用途地域・無 指定地区。 なぜ? ⇒ 1・2低層住居専用地域では、なぜ適用されないの? 1・2低層住居専用地域では絶対高さ制限があり、こちらの方が 厳しい制限であるため、隣地斜線制限の適用はない。 ★制限の目的:隣地間の通風、日照等の環境を確保するために、隣地境界線と の間に一定の空間を設けるようにした。 2.規制内容 ★ 築物の各高さは、隣地境界線までの水平距離に a.居住系の地域→1,25を乗じて得た数値に20mを加えたもの。 b.その他のもの→2.5を乗じて得た数値に31mを加えたもの。 c.無指定 →1.25を乗じて得た数値に20mを加えたもの または2.5を乗じて得た数値に31mを加えたもの。 ※特定行政庁が都道府県都市計画審議会のぎを経て選択。 3・緩和措置 31m.20mを超える部分が、隣地境界線から後退している建築の場合 は、隣地境界線から後退した距離だけ隣地境界線が反対側にあるものとして みる。 都市計画法の趣旨に協力する者にはその分、見返りをあげるよというわけ です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□◆◆★★『講座のご案内』★★◆◆■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★みなさんにお知らせ 来年の平成20年は拓明館の教室で行われている宅建必勝コ−ス講座を bbス−クルを開講する予定でいます。 ★開講予定は4月中旬です!! 全講座の収録時間は約130時間の本格宅建基礎講座です。 初めて受験される方でも分かり易いように工夫された講座ですので、ご安心ください。 ★受講に集中できるように、項目別に分けいずれも10分講義内容になっています。 ★しかも受講料は6回のチケット制ですので、都合により視聴をやめてもそれから の受講料は発生しませので安心です。 ★詳しい内ようはまだ作成中です。もう暫くおまちください。 これからもよろしくお願いします。 ▼▼▼ http://takumeikan.com/ ☆°・ ‥.゜★。°: ゜・ 。 *゜・:゜☆。:’* + ☆°・ ‥.゜★ 。:’* + ☆°・ ‥.゜★。°: ゜・ 。 *゜・:゜☆。:’* + ☆°・ ‥ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□◆◆H18年度の試験はこう出た!◆◆■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【問21】 建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述の うち、正しいものはどれか。 1 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m 未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくても法上の道路とみなされ る。 2 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の 敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。 3 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満で あるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法52条第2項の規定によ る前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。 4 敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て 許可した場合には、建築物を建築してもよい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□ 解説・解答 ■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【問21】正解3 1.42条2項道路は特定行政庁が指定しないと道路として認められない。 × 2.42条2項道路は道路として見なされるので敷地として考えない。従って敷地して 算入されないことになる。× 3.記述の通りである。 従って容積率を計算する場合は、敷地の見なし道路の部分を差し引いて敷地面積 を計算することになる。○ 4.特定行政庁が許可する場合は建築審査会の同意がいる。利害関係人の同意で必要 ない。× ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□◆◆H18年度の試験はこう出た!◆◆■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【問22】 建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述の うち、正しいものはどれか。 1 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3 号の規定による北側斜線制限は適用されない。 2 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物について は、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。 3 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置 において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56 条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。 4 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で 指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、 日影規制の対象区域として指定することができない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□ 解説・解答 ■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【問22】 1.次回 2.× 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物について は、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用されない。 3.×隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置 において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56 条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されないではなく、緩和規定が 設けられている。 4.次回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□◆◆H19年度の試験はこう出た!◆◆■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【問21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の 合計が150平方メートルであるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該 工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。 2 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加し た建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにす るため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしな ければならない。 3 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000平方メートルを超える 建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。 4 防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える 耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面 積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□ 解説・解答 ■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【問21】 1.次回 2.次回 3.準防火地域内の建築物においては、床延べ面積が1500平方メト−ルを超えた 建築部においては耐火建築物にしなければならないが、延べ床面積1000平方 メト−ルにおいては準耐火建築物でもよい。問題文では『全て耐火建築にしなけ ればならない』と記載してあるのでここが誤りとなる。× 4.耐火建築物においては、防火壁の規定は除かれているので、1000平方メート ル以内防火壁で有効に区画する必要はない。× ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□◆◆H19年度の試験はこう出た!◆◆■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【問22】 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問におい て「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によ れば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しない ものとする。 1 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100平 方メートルである2階建ての美容院を建築することができない。 2 区城内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の 面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。 3 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。 4 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建 築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□ 解説・解答 ■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【問22】 1.次回 2.次回 3.次回゜ 4.○ 第二種低層専用住宅においては、絶対高さ制限の法が厳しく、隣地斜線 制限の適用はないので正しいという事になる。 * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□◆◆★★『講座のご案内』★★◆◆■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★みなさんにお知らせ 来年の平成20年は拓明館の教室で行われている宅建必勝コ−ス講座を bbス−クルを開講する予定でいます。 開講予定は4月中旬です!! ************** ちょっと宣伝 ************* ★web講座受講生募集中、詳しくは http://takumeikan.com/ ★HPに宅建資料室を開設しました。参考資料として判例、改正、用語などを載せています。 是非ご利用してください。 http://takumeikan.con/taku_info/ ★12月上旬に動画によるス−パ−宅建メルマガを創刊予定。月額1050円 **********************************


