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2007/11/19

合格しなけりゃ意味がない! 宅建合格Oneメッセ-ジ 第66巻

                           ┃O┃n┃e┃メ┃ッ┃セ┃−┃ジ┃通┃信
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合格しなけりゃ意味がない!
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 <<法令上の制限>>
                [ 2007年10月15日発行/第66巻]
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★今日から建築基準法を勉強いたします。
 
  建築基準法は範囲も広く覚えるところもたくさんあります。
 平成18平成19の問題を見てみると、お分かりいただると思いますがどこ
 がでると言い切れないほど全般的に出題されています。

 ただし、その中で良く出題されるのが、用途制限、防火地域内・準防火地域内
 の建築制限、道路、建築確認の問題が良く出題されます。

 前回は道路について解説致しましたが、今回は平成19年度に出題された
 防火・準防火地域内の建築制限について解説 してゆきたいと思います。


〜今日から宮崎も寒い朝を迎えました。
     寒さに負けずファイト〜!!でまいりましょう〜♪

★ここでのポイント

 防火・準防火の建築制限はどこも重要な所です。全般的に押さえておく必要
 があります。
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■■■ 本試験対策 ■■■  一発合格!
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▼INDEX▼
■防火地域内の建築制限
■お知らせ

▲INDEX▲
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■■□1 防火地域内の建築制限 ♪ ■□■
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1  防火地域内の建築制限

    防火地域内では、原則として規模の小さなものであっても木造とする事
   は出来ない。

   (1) 耐火建築物にしなければならない建築物!

    *************************
	a.地下を含む階数が3以上

	b.延べ面積が100平方メートル超     
        *************************

   
 


   (2) 耐火建築物または準耐火建築物でもよい建築物!

	上記以外の建築物

    **************************
    a、地下を含む階数が2以下

    b,延べ面積が100平方メートル以下
        **************************

      

   
   (3) その他の例外

     以下のものは、防火地域内でも耐火建築物、準耐火建築物としなくても良い。

	a.延べ面積が50平方メートル以下の平屋建の付属建築物で外壁及び軒裏が防火
          構造のもの。
	b.高さに2m超の門、塀で不燃材でつくり又は、覆われている物。
	c.高さ2m以下の門、塀は木造のままでもよい。
      d.看板、広告塔等で建築物の屋上に設けるもの又は高さ3m超のもの
     は、主要な部分を不燃材でつくり又は覆わなければならない。

   ◇◇◇ポイント◇◇◇
    (3)の規制は防火地域内独特の規制。準防火地域内にはこのような規制は
       無いことに注意してください。

   次回は準防火地域内の建築制限について解説します。


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【問21】 建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述の
   うち、正しいものはどれか。

1 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m
  未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくても法上の道路とみなされ
  る。

2 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の
  敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。

3 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満で
  あるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法52条第2項の規定によ
  る前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。

4 敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が
  交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て
  許可した場合には、建築物を建築してもよい。

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■■□  解説・解答 ■□■
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【問21】正解3

1.42条2項道路は特定行政庁が指定しないと道路として認められない。 ×
2.42条2項道路は道路として見なされるので敷地として考えない。従って敷地して
  算入されないことになる。×
3.記述の通りである。
  従って容積率を計算する場合は、敷地の見なし道路の部分を差し引いて敷地面積
  を計算することになる。○
4.特定行政庁が許可する場合は建築審査会の同意がいる。利害関係人の同意で必要
  ない。×

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【問22】 建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述の
   うち、正しいものはどれか。

1 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3
  号の規定による北側斜線制限は適用されない。

2 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物について
  は、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。

3 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置
  において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56
  条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。

4 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で
  指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、
  日影規制の対象区域として指定することができない。
  


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■■□  解説・解答 ■□■
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【問22】

1.次回
2.次回
3.次回
4.次回


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■■□◆◆H19年度の試験はこう出た!◆◆■□■
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【問21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1  建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の
  合計が150平方メートルであるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該
  工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

2 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加し
  た建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにす
  るため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしな
  ければならない。

3 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000平方メートルを超える
  建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。

4 防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える
  耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面
  積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。

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■■□  解説・解答 ■□■
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【問21】

1.次回
2.次回
3.次回
4.次回

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■■□◆◆H19年度の試験はこう出た!◆◆■□■
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【問22】 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問におい
   て「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によ
   れば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しない
   ものとする。

1 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100平
  方メートルである2階建ての美容院を建築することができない。

2 区城内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の
  面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。

3 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。

4 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建
  築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
 

    


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■■□  解説・解答 ■□■
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【問22】

1.次回
2.次回
3.次回゜
4.次回
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★平成19年の試験は終わりましたが、皆さんいかかでしたか?
 問題質としては平成18年度同様例年並みとおもいます。

 気になるのは5点免除者の動きです。
 5点免除者のレベルが上がれば当然合格点も上昇する事になります。
 今年はその当たりがどれくらいに上がるのか気になる所です。
 

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