【戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#13】
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戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#13
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吉田行政書士事務所
相続・遺言サポートセンター
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1.第13号のご挨拶
2.戦略相続の肝〜遺留分、特別受益、寄与分〜
遺留分の壁を突破する可能性を探る…事後対策篇
※遺産分割協議と権利の濫用
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1.第13号のご挨拶
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遺言・相続アドバイザー、起業コンサルタント、行政書士の吉田 充
と申します。
2週ほど間が空いてしまいました。
5月の新会社法施行以来5ヶ月が経ち、かなり情報も出揃ってきたと
ころで、設立やら変更やらを検討する人が増えてきたようです。
政権も変わってことですし、“起業”という選択肢が今後の日本経済
を引っ張るようになってほしいものです。
さて、本日のテーマは遺留分の壁を突破する方法の第四弾、「遺産分
割協議」と「権利の濫用」です。
これらは、事後対策、つまり相続が起きてからの対策になります。
事後対策はなかなか困難な道ですが、可能性があるのならそれを探っ
ていきましょう。
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では、始めましょうか。
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2.戦略相続の肝〜遺留分、特別受益、寄与分〜
遺留分の壁を突破する可能性を探る…事後対策篇
※遺産分割協議と権利の濫用
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相続が始まったら、相続すべき財産の帰趨を決するために、遺産分割
協議を行います。
いきなり話が横道にそれますが、この遺産分割協議をかなりおざなり
に考えている人もいますね。
やらんでもよかろう…といった感じで。
相続人が一人だったり、誰もいないというときは、まぁ、しなくても
いいでしょう。事は足ります。
しかし相続人が二人以上になったらするべきでしょうね。
後日の争いを防ぐためと、遺産相続をスッキリ終わらせるためにも必
要なことです。
閑話休題。
さて本題。
遺産分割協議で遺留分の壁を突破するとは、一体どういうことか?
単純に言ってしまえば、ある相続人の相続分を増やす一方で他の相続
人の相続分を遺留分以下にするよう遺産分割協議をまとめる、という
ことです。
説得したり、中には強権的に(“家”という意識が強い場合、家長や
惣領の権限は強かったりしますから)そうしてしまう場合もあるでし
ょう。
相続人の良心に頼った方法と言い換えてもいいかもしれません。
ただ、実際には困難な道でしょうね。
これだけ相続に関する情報があったり、権利意識の強い世の中になっ
てくると、相続人もある程度の知識は身につけてきますから、強権的
にやるのはもちろん説得でも首を縦に振らない場合が多いでしょう。
まぁ、全く可能性がないわけでもないので、ちょっと水を向けたり、
話し合いの席にかけることはやってみるべきだと思います。
私の知っている事例では、相続財産を相続人同士で押し付け合い、
「お前が全部相続しろ」
「いやだよ、兄貴が全部相続しろよ」
という奇妙な争いになった事例もあります。
債務など相続人の負担になるようなものがないにもかかわらず……。
そういう、ある意味“無欲”な人もいますからね、何度かは説得して
みてもいいんじゃないでしょうか?
あんまりやりすぎると嫌われるので、程よいところであきらめるとい
う意識も大切ですが……。
※伝家の宝刀?「権利の濫用」
遺留分減殺請求権というのは“私権”の一種です。
私権については民法の初っ端、第一条で規定されています。
1項から3項までをかいつまんで説明しますと
1.私権は内容や行使の面で公共の利益と一致すべき
2.権利の行使は信義に従い誠実を旨とすべし
3.権利の濫用はしてはならない
といった感じです。
「権利、権利とあんまり振りかざすんじゃない、公共の利益に反して
いたり、不誠実な行いがあったり、濫用するようなら認めないことも
ありえますよ」というところでしょうか?
遺留分減殺請求権も私権の一種ですから、この第一条に縛られます。
財産の種類(属性)によっては“公共の利益”に関係することもあり
ますが、基本的には相続は極私的なことですから、1に関しては、そ
れほど考えることないかとは思いますが、問題は2、3です。
つまり、権利の行使に当たって信義誠実の原則に外れていたり、その
権利を濫用しようという場合は、権利そのものが認められない場合も
ありうるということ。
たとえば、親の金を持ち出しては放蕩三昧、自分の借金の始末を親に
させて、挙句の果てには「金をよこせ!」と暴力を振るい罵倒する。
前回の相続廃除の対象になりそうな行為ですね。
こういう人が、遺留分の権利を行使しようとしたところで信義誠実に
外れてないか?、権利だからといってそれを濫用してないか?という
問題になってくるわけです。
難しいですよ。
そもそも「権利の濫用」という概念自体が難しい。
それにここまでくると、もう話し合いの問題じゃなくて“訴訟”問題
ですからね。
よっぽど内容を精査してかからないといけない問題です。
見てきたように、事後対策として遺留分の壁を突破するのは非常に困
難です。
とにかく事前対策を中心に考えたほうが現実的でしょう。
そして事前対策が不十分な状態で相続が開始されたときは……。
自力解決しようとせずに、即調停、審判などの司法手続きに入ったほ
うが混乱は少なくなると考えます。
以上遺留分とその壁を突破する方法を考えてみました。
一筋縄でいくような問題ではないです。
相続トラブルが起こってしまうのも已む無しという感さえあります。
相続にあたっては、この遺留分の取扱には充分注意して臨むべきで
しょう。
次回は、「特別受益」についてお送りします。
ここも相続においてはよく問題になるところですね。
数回に分けてじっくりお話ししたいと思います。
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