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相続を“争族”にしない、トラブルを回避・軽減するためのもっとも有効な方法は「遺言書」。年間100件近い相続・遺言相談を受け、起業コンサルタントでもある行政書士が遺言書の戦略的作成・活用法を語りつくします

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2006/09/13

【戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#12】

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戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#12

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吉田行政書士事務所
  相続・遺言サポートセンター

 http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/

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 1.第12号のご挨拶

 2.戦略相続の肝〜遺留分、特別受益、寄与分〜
    遺留分の壁を突破する可能性を探る…事前対策篇
    
    ※相続廃除の遠い道
 
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 1.第12号のご挨拶 

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 遺言・相続アドバイザー、起業コンサルタント、行政書士の吉田 充
 と申します。

 一休みしようと事務所の周辺を散歩していると、ちょうど近くの小学
 校の下校時間にあたるのか、小学生と行き違います。

 最近その小学生の集団の中に混じって、蛍光色のブルゾンを着たり、
 そろいの腕章をつけた大人の姿が目立つようになりました。

 防犯意識の高まりなので歓迎すべきことである一方で、「そこまでせ
 んとイカンのかい?」と、ちょっと暗澹たる気分にもなります。

 子供たちが安心して暮らせる世の中を作っていかなければなりません
 ね。

 さて、本日のテーマは遺留分の壁を突破する方法の第三弾、「相続廃
 除」です。 

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 では、始めましょうか。

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 2.戦略相続の肝〜遺留分、特別受益、寄与分〜
    遺留分の壁を突破する可能性を探る…事前対策篇

    ※相続廃除の遠い道

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 「相続廃除」とは、被相続人(となる者)が相続人(となる者)の相
 続権を被相続人の主導で奪ってしまう制度です。

 被相続人の生前に“遺留分を持つ”相続人が、被相続人を虐待したり
 (物理的虐待…いわゆる“暴力”だけでなく、精神的虐待も対象にな
 る)重大な非行に走った場合は、被相続人が家庭裁判所へ申し立てる
 か、または遺言で相続人の廃除を指示することができます。

 ただし、被相続人ができるのはここまで。

 家庭裁判所への申立後、相続廃除とするかは家庭裁判所の判断です。

 つまり申し立てたり遺言で指示しても、相続廃除されない場合もあり
 ます。

 どっちに転ぶかは、虐待や非行の度合いとその原因ですね。

 原因が被相続人側にあるようだと、ちょっと難しいかな、とは思いま
 す。

 例として少し挙げておきましょう。

 1.相続人が被相続人に対して侮辱や虐待を与えたとき
 2.相続人に著しい非行があったとき

 例)
 1.被相続人に対する暴力、罵倒
 2.再三に渡る金品の無心
 3.勤め先の金を横領し親に弁償させている
 4.多額の借金をし、親をだましてその所有不動産を債権者に引き渡
  した等々

 教科書的事例ではありますが参考になるでしょうか?

 よっぽどヒドイこと、親子関係がなければ“犯罪”となるようなこと
 でもない限り相続廃除は難しいのかもしれませんけどね。

 「気に入らない」とか「あいつは家を継がなかったから」といったよ
 うな理由では、まず間違いなく相続廃除は無理ですね。

 虐待を伴っていたのなら別ですが……。

 相続廃除によって、対象となった相続人の相続権を奪うことはできま
 す。

 その分、同順位の他の相続人の相続分は増えることになります。

 遺留分の壁を突破する動機としては、「特定の人に財産をやりたい」
 という理由もありますが、この場合は「特定に人に財産をやりたくな
 い」という場合に使える手ですね。

 ただし一つだけご注意……。

 相続廃除によって相続権を奪われた相続人に“子”がいる場合。

 この場合、相続権は“代襲”されてしまいます。

 つまり、廃除された相続人が持つはずだった相続権は、同順位の他
 の相続人に回るのではなく、廃除された相続人の“子”にいってし
 まうのです。

 このあたりは、検討の余地がありますね。

 
 次回は、遺留分の壁を突破する方法の事後対策篇として「遺産分割
 協議」と「権利の濫用」をお送りします。
 

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