2006/09/06
【戦略思考の相続・遺言~“争族”を避けるために~#11】
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#11 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 吉田行政書士事務所 相続・遺言サポートセンター http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/ □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 1.第11号のご挨拶 2.戦略相続の肝〜遺留分、特別受益、寄与分〜 遺留分の壁を突破する可能性を探る…事前対策篇 ※遺留分放棄と遺言書はセットで使うべし! □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 1.第11号のご挨拶 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 遺言・相続アドバイザー、起業コンサルタント、行政書士の吉田 充 と申します。 先日、庭で“つなぎトンボ”を見かけました。 夜も窓を開けて寝ていると「ちょっと寒いな」という日が続いていま す。 北海道では、夏〜秋という季節の変化が本州に比べると急激ですね。 あと2ヶ月もすればストーブの季節です。 それまで、北国の短い秋を満喫しようと思います。 さて、本日は前回の続きですね。 前回は、「遺留分放棄」という遺留分の壁突破法をご紹介しましたが これを有効にするためには遺言とセットでなければいけない、というお 話。 なぜそうなのか、という部分の理論的な裏付けをしていきましょう。 ※配信中止、購読解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html では、始めましょうか。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 2.戦略相続の肝〜遺留分、特別受益、寄与分〜 遺留分の壁を突破する可能性を探る…事前対策篇 ※遺留分放棄と遺言書はセットで使うべし! □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 「遺留分放棄」とは、相続開始後の遺留分の減殺請求を放棄する、つ まり、遺留分の侵害があってもその主張はしない、主張する権利自体 を自ら否定してしまうことです。 これをやれば、遺留分の心配はなくなるから、遺言も書かなくてもい い、と思ってしまいがちですが、それは違うんですね。 遺留分放棄は、遺言とセットでなければ決定的な力を発揮しないんで す。 まず第一に遺留分の放棄は、遺留分に関する放棄であって、相続の放 棄ではないんですね。 ですから、遺留分を放棄しても、相続人はあくまでも相続人のまま。 相続権もそのまま保持されます。 第二に、相続財産が持つ固有の性格があります。 相続財産は、2つに分けられるんですね。 それは、相続の最低保障である“遺留分”と、被相続人が自分の自由 意志で処分できる分“自由分” その二つから、相続財産は構成されているわけです。 遺留分放棄がなされると、そのうちの遺留分がなくなり、自由分が増 えるわけです。 ところが、増えた分の自由分を活用しない、つまり遺言書を書かなけ れば、遺留分放棄をした相続人には、何の影響も与えないわけです。 ちょっと例を挙げてみましょうか。 相続財産3000万円、相続人は子供3人(子1、子2、子3) 被相続人としては、子3に全財産を相続させたいと思っている。 それで子1、子2に遺留分の放棄をさせるわけです。 そこで、「子3に全財産を相続させる」という旨の遺言を書いておけ ば、明らかに遺留分を侵害した遺言ですが、子1、子2には遺留分の 侵害を主張する根拠がありませんから、財産は遺言どおりに子3が全 てを承継します。 ところが、遺言書を残さなかった場合はどうなるか? 遺言書がない場合は、当然遺産分割協議に付されます。 遺留分の減殺請求権は失われていますが、相続人であることには変わ りはない。 相続権そのものは失っていないから、相続人としてその相続分を要求 することについては何の支障もないわけです。 結局、遺留分放棄をさせても遺言を残さなければ通常の相続となんら 変わりはないんですね。 元来、遺留分というのは減殺請求をして始めて手にできるものです。 遺留分そのものが“権利”ではなく、遺留分を減殺すること、つまり 多く貰った相続人に対して「俺の遺留分まで食い込んでるから、遺留 分に達するまで、お前の相続分から減らせ」という請求をすることが できるという権利にすぎないのです(だから正式には「遺留分の権利」 ではなく、「遺留分減殺請求権」といいます)。 その遺留分の減殺を請求する権利を放棄させるわけですから、その後 に続く遺留分を手にする権利も発生しない、というのが理屈です。 ちょっとまとめましょうか。 ・遺留分の放棄は相続権の放棄ではない。 ・遺留分の放棄をさせても、それは被相続人が自由に処分できる分が 増えたに過ぎない ・「遺留分放棄」とは、「遺留分に食い込まれるような遺贈や相続分 の指定等をされても、遺留分の減殺を請求しません」という意味で ある。 ・すなわち、遺贈も相続分の指定も最初からない状態ならば、相続人 として相続分を主張する分には何の支障もない つまり、たとえ遺留分の放棄をさせても、遺留分に食い込むような遺 言を残しておかなければ意味がない、ということなんです。 遺留分放棄と遺言書はセットでなければ力を発揮しない。 この意味、少しは分かっていただけましたでしょうか? 次回は、遺留分の壁を突破する方法として「相続人の廃除」をお送り します。 ※配信中止、購読解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ※このメルマガに返信すれば、発行者(ヨシダ)の手元にメールが届き ます。 本メルマガのご感想をぜひお寄せ下さい。 ※配信中止、購読解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ================================ 相続・遺言サポートセンターからのお知らせ ================================ 1.オリジナル小冊子販売のお知らせ 吉田行政書士事務所では“1000円から始める「相続・遺言のお 勉強」運動!”としてオリジナル小冊子「失敗しない財産相続のため の『相続・遺言のツボ』」(A5版 54ページ 1部千円《消費税 送料込み》)を販売しています。 相続・遺言の正しい知識と知っておくべきポイントを簡潔に解説し た小冊子です。 詳しくは当事務所ホームページをご覧下さい。 http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/ ※配信中止、購読解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html 2.吉田行政書士事務所の相続・遺言サービスのお知らせ 吉田行政書士事務所では「遺言書を作りたい」「相続手続を手伝っ て欲しい」という方のために、様々なサービスをご用意しております。 詳しくはホームページ、又は当事務所までお気軽にお問い合わせく ださい。 http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/ お電話の場合は 011−753−8601 ※配信中止、購読解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 発行元:吉田行政書士事務所 札幌市東区北11条東11丁目3−7−101 TEL/FAX:011−753−8601 URL:http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/ メール:m-yoshida@mbn.nifty.com □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html 発行者Webサイト: http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/


