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相続を“争族”にしない、トラブルを回避・軽減するためのもっとも有効な方法は「遺言書」。年間100件近い相続・遺言相談を受け、起業コンサルタントでもある行政書士が遺言書の戦略的作成・活用法を語りつくします

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2006/08/30

【戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#10】

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戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#109

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吉田行政書士事務所
  相続・遺言サポートセンター

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 1.第10号のご挨拶

 2.戦略相続の肝〜遺留分、特別受益、寄与分〜
    遺留分の壁を突破する可能性を探る…事前対策篇
 
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 1.第10号のご挨拶 

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 遺言・相続アドバイザー、起業コンサルタント、行政書士の吉田 充
と申します。

 札幌は雨模様の天気が続いています。

 一雨ごとに気温がグンと下がってきますね。

 秋の気配が漂ってきそうです。

 さて、本日のテーマは先週の続き。

 遺留分の壁を突破する可能性を探って行きたいと思います。

 相続最強の権利である遺留分。

 この壁を突破するのは、かなり難しいです。

 しかし可能性は“0”ではなさそうです。

 果たしてどういう方法があるのか?

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 では、始めましょうか。

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 2.戦略相続の肝〜遺留分、特別受益、寄与分〜
    遺留分の壁を突破する可能性を探る…事前対策篇

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 相続に関する権利の中で最強とも言える“遺留分”。

 この壁を突破する可能性として、5つの方法が考えれます。

  1.遺言による突破
  2.遺留分放棄による突破
  3.相続廃除による突破
  4.遺産分割協議による突破
  5.「権利の濫用」による突破

 このうち、1、2、3は、相続開始前に行う事前対策、4、5は、相
続開始後の対策です。

 どちらが確実(に近いか)といえば、やはり事前対策になるでしょう
か?

 財産の元々の持ち主の意思は、やはり強いです。

 ということは逆に言えば、事前対策で遺留分の壁を突破するには、被
相続人(になる人)の意思、協力は欠かすことのできない重要な要素で
あるということですね。

 1、2は、単独では、あまり効果を発揮しませんね。

 この2つは、抱き合わせでないと、あまり意味がありません。

 遺言による突破というのは、ある意味一番簡単な方法でもあります。

 ある相続人の遺留分を侵害するような遺言を残すだけですから。

 ところがこの方法は、ちょっと底が浅いですね。

 遺言が遺留分を侵害していたら、遺留分減殺請求権を行使するだけで
遺言内容をひっくり返せます。

 ですから、遺言で遺留分の壁を突破しようという場合は、事前に遺留
分を侵害しようとする相続人に対して言い含めておく必要がありますね。

 もっとも……言い含めたところで、相続開始後に遺留分減殺請求権を
行使されたら元も子もありませんが……。

 そこで、「2」の「遺留分放棄」との抱き合わせが必要になります。

 「遺留分放棄」とは、「私は相続にあたって、遺留分減殺の請求権を
放棄します」ということを家庭裁判所に申し立てることです。

 権利を放棄しているのですから、当然遺留分減殺請求権を行使するこ
と(遺留分の権利を主張すること)はできないわけです。

 ですから、言い含めて納得させたら、家庭裁判所へこの申立をさせて
遺留分の放棄を(法的に)確定させてしまう。

 そうすれば遺留分を侵害した遺言に対しても、ひっくり返すことが出
来なくなるわけです。

 「遺留分を放棄させたんだから、遺言を残す必要はないじゃないか」
という意見が聞こえてきそうですね。

 私が、遺留分の放棄は遺言と抱き合わせでなければならない、主張す
るにはキチンと理由があります。

 結構複雑な計算になるので、続きは次回ということにしましょうか。

 ここで終わるのも心苦しくはあるんですけどね。

 長くなってしまうのはもっと心苦しいので……。
 

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