【戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#9】
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戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#9
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吉田行政書士事務所
相続・遺言サポートセンター
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1.第9号のご挨拶
2.戦略相続の肝〜遺留分、特別受益、寄与分〜
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1.第9号のご挨拶
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遺言・相続アドバイザー、起業コンサルタント、行政書士の吉田 充
と申します。
夏の甲子園の決勝戦は、引き分け再試合という死闘の末、早稲田実業
の優勝で幕を閉じました。
名門といわれた早稲田実業にして初の夏の大会制覇とういのは、少な
からず驚きでした。
夏の大会三連覇を目指した駒大苫小牧は残念でしたが、考えてみれば
北海道代表の高校は、数年前までは早々に消えてしまうの定番だったん
ですが、最近はそうでもないみたいですね。
色々と環境が整うなどして、北のハンデを克服してきたということで
しょうか?
なんにしろ、大会を盛り上げてくれた両校には、等しく拍手を送りた
いものです。
さて、本日のテーマは「戦略相続の肝」と題しまして、遺留分、特別
受益、寄与分についてお話したいと思います。
相続について、非常に問題になる部分ですね。
極端な話、この部分をクリアすれば相続は終わったも同然、といえる
ほどの重要事項です。
それだけに、色々な問題が絡んでくるんですけどね。
できるだけシンプルに、分かりやすく解説して行こうと思います。
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では、始めましょうか。
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2.戦略相続の肝〜遺留分、特別受益、寄与分〜
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遺留分〜相続“最強”の権利〜
遺言や遺産分割案を作ったりするときに、まず一番最初に考えるのが
この「遺留分」ですね。
言ってみれば「相続における最低保障」とも言うべきもの。
後述する特別受益などの影響を受けることもありますが、基本的には
相続権の確定した相続人である限り必ず手にすることのできる相続分で
す。
この権利は強いですよ。
“遺言優先”の考え方が貫かれている相続法の中にあって、遺言の影
響をほとんど受けることがない、という事に関して言えば“最強”“絶
対不可侵”という言葉が思い出されるくらい強い権利です。
そもそもこの考えの根底には、「相続人間の公平を図る」、「相続人
の生活保障」そして「財産の形成は、本人の力だけではない」という思
想が流れていますね。
前二者は、相続の根底に常に流れている思想ですから格別言うことは
ありませんが、3番目の部分に関していえば、配偶者をはじめとする相
続人の協力ナシに財産の形成はあり得ない、といったところでしょうか。
相続を規定する法の根底にこういう思想が流れていますからね、それ
に抗しきるということは、相続法の根本概念を否定することになってし
まいかねません。
ですから、生半のことではこの“遺留分の壁”を突破することは難し
いですね。
さて、この相続“最強”の権利である遺留分。
この大きな、そして高い壁を突破する方法果たしてあるのか?
続きは次回とうことで……。
遺留分、特別受益、寄与分というテーマは、結構長く続きますので、
途中、週二回発行ということもありえます。
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次回は、「相続はスピードが命!」を送りします。
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