2006/07/05
【戦略思考の相続・遺言~“争族”を避けるために~#4】
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#4 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 吉田行政書士事務所 相続・遺言サポートセンター http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/ □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 1.第4号のご挨拶 2.「モノ」に関する基本的な相続法務の解説 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 1.第4号のご挨拶 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 遺言・相続アドバイザー、起業コンサルタント、行政書士の吉田 充 と申します。 一応「週刊」と銘打ってるわけですが、どうも「隔週刊」のペースに なってしまっているようです。 新会社法の施行以後、起業コンサルティングに関する通常業務が多少 忙しくなってきたこともあり、特に意図しているわけではないのですが、 以前のメルマガのように尻切れトンボにならないためにも、そして、私 自身のライフワークと位置づけている相続・遺言業務をこれからも続け ていくためにも“書きやすい”ペースを守っていこうと思っております ので、本格的なペースがつかめるまで、もうしばらくお待ちください。 ※配信中止、購読解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html では、始めましょうか。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 2.「モノ」に関する基本的な相続法務の解説 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 前回は「人」に関する基本的な相続法務を解説しましたが、次は「モ ノ」です。 「モノ」というのは単純に言うと「財産」ということになります。 もちろん「相続」で承継される「モノ」は、財産だけには限らないの ですが、だいたい9割がたは、いわゆる「財物」で占められますからね。 「(財産以外の)権利」とか「義務」なんてものは、ホンの一部に過 ぎないのです。 ※「モノ」に関する基本相続法務 法律的には「被相続人に属する一切の権利及び義務」ということにな っていますね。 分かりにくいです……。 こういうとき通常の“相続本”なんかでは、「相続の対象になる財産」 を羅列することが多いですね。 紙数を稼ぐにはそうしたほうがいいんでしょうが……。 ただ、見方を変えると「相続の対象にならない財産」を羅列して(そ ちらの方が、数が少ない)“それ以外は、全て相続の対象”とした方が 分かりやすいですね。 ※相続の対象にならない財産 ・一身専属権 簡単に言ってしまえば、「その人のみに与えられた固有の権利」 とでも言いましょうか。 例えば、年金。 年金を受け取る権利は、その人固有のものですので、相続の対象 にはなりません。 “遺族年金”とか、そういった対象者が死亡した場合に遺族に支 給される年金もありますが、これは、全く別物の年金なので、相続 とは一切関わりはありません。 国家資格なんかもそうですね、父親が弁護士だからと言って「弁 護士の地位、弁護士として営業する権利を相続する」なんてことは できません。 ・生命保険金 生命保険は、基本的に相続とは一切関わりなく“契約”によって “受取人”に対して支払われます。 つまり受取人固有の権利ということになりますので、相続対象の 財産にはなりません。 ただし、受取人が被相続人本人になっているような場合は、ちょ っと厄介ですけどね。 一点だけご注意。 生命保険金は民法上の“相続財産”にはなりませんが、税法上の “課税対象財産”になることはありますので、ご注意あれ……。 ・死亡退職金、香典、弔慰金など 被相続人の死亡を原因として支払われる金銭です。 会社の規定として死亡退職金や弔慰金なんかが支払われる場合は 「誰に対して支給するか」ということも内規として存在している場 合もありますので、基本的にはそれに従うべきでしょう。 香典なんかは、葬儀主宰者(多くの場合は喪主)が受け取り、葬 儀費用の支払いにあてるべきで、もし余ってしまった場合でも永代 供養料などとして、被相続人の供養の費用にあてたりするのが一般 的といえば一般的でしょうか。 ・祭祀財産(仏壇仏具、墓地墓石等) 金額にひきなおすと結構な財産ですけどね。これも相続財産とし てはカウントしません。 祭祀を承継する人が、全部ひっくるめて承継すべきとされていま すから。 引き継いだからといって、右から左売れる(換金できる)モノで はないですしね。 むしろ維持費がかかる場合の方が多いですから。 ちなみに……公正証書遺言を作成する際、公証人は祭祀財産を 「550万円」と評価します(ほぼ定額です)。 ・身元保証債務 連帯保証人とか保証人というのは相続の対象です。 しかし「身元保証」というのは、被相続人と保証を受けた人と の個人的なつながりによる部分が大きいですからね。 そこまで、相続人に「保証しろ」というのは酷でしょう。 ほかにも、入会権とか入漁権とか扶養請求権とかありますが、ざっ と見たところ、相続の対象にならない財産というのは、こんな感じで す。 上に挙げたもの以外は、基本的に相続の対象になると考えていいの ですが、土地家屋や預貯金のような「明らかに財産だろう」というも のを除くと、「これはどっちかな?」といった微妙なものも数多くあ ります。 判断に迷ったときは、絶対に素人判断は下さないようにしてくださ いね。 何かあったときに、取り返しのつかない事態になりかねませんから。 多少面倒でも、専門家の判断を仰いでください。 そのほうが、「結果的には安くつく」のです。 ※意外に忘れられています……債務の相続 債務、いわゆる借金ですね。 これは、相続の対象財産です。 ま、財産というより「義務」ですか。返済する義務。 意外に…というか、ビックリするぐらい忘れられています。 借金した人が亡くなったからといって、借金が帳消しになるわけで はないですよ。 また、被相続人が直接した借金以外にも、連帯保証人等になってい たりした場合の連帯債務や連帯保証債務も相続の対象です。 直接の借金ではないだけに、被相続人が黙っていると、その存在自 体が知られない場合もあるんですね。 主債務者(直接借金した当事者)が返済を続けているうちはいいの ですが、支払が滞ったりすると、何年も前に亡くなった被相続人の連 帯保証が“亡霊”のように効力を発揮してくることがあります。 「誰かの相続人になってないかい?」ということは、必ず確認して おくべきでしょうね。 怒られたって遠慮することはありません。 何せ自分たちの死活問題なんですから。 また実際に“亡霊”が出た場合は、とっとと弁護士さんに相談して ください。 一人で悩んでたって、インターネットで調べたって素人さんができ る有効な解決策なんて見つかりっこありません。 専門家を活用しましょう。 何度でも言います。 そのほうが、「結果的には安くつく」のです。 やっとここまで来ましたね。次回は、いよいよ「属性」についてです。 ※配信中止、購読解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ※このメルマガに返信すれば、発行者(ヨシダ)の手元にメールが届き ます。 本メルマガのご感想をぜひお寄せ下さい。 ※配信中止、購読解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ================================ 相続・遺言サポートセンターからのお知らせ ================================ 1.オリジナル小冊子販売のお知らせ 吉田行政書士事務所では“1000円から始める「相続・遺言のお 勉強」運動!”としてオリジナル小冊子「失敗しない財産相続のため の『相続・遺言のツボ』」(A5版 54ページ 1部千円《消費税 送料込み》)を販売しています。 相続・遺言の正しい知識と知っておくべきポイントを簡潔に解説し た小冊子です。 詳しくは当事務所ホームページをご覧下さい。 http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/ ※配信中止、購読解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html 2.吉田行政書士事務所の相続・遺言サービスのお知らせ 吉田行政書士事務所では「遺言書を作りたい」「相続手続を手伝っ て欲しい」という方のために、様々なサービスをご用意しております。 詳しくはホームページ、又は当事務所までお気軽にお問い合わせく ださい。 http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/ お電話の場合は 011−753−8601 ※配信中止、購読解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 発行元:吉田行政書士事務所 札幌市東区北11条東11丁目3−7−101 TEL/FAX:011−753−8601 URL:http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/ メール:m-yoshida@mbn.nifty.com □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000197152.html 発行者Webサイト: http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/


