【戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#3】
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戦略思考の相続・遺言〜“争族”を避けるために〜#3
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吉田行政書士事務所
相続・遺言サポートセンター
http://yoshida-office.hp.infoseek.co.jp/
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1.第3号のご挨拶
2.「人」に関する基本的な相続法務の解説
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1.第3号のご挨拶
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遺言・相続アドバイザー、起業コンサルタント、行政書士の吉田 充
と申します。
新聞に広告を出したり、セミナーの告知記事なんかが掲載されたりす
ると、ありがたいことに必ず問合せが入ってきます。
その後お話していると「どこに相談していいか分からなくて……」と
いう言葉をよく聞きます。
そうなんですね。
どこに相談していいか分からない、だから、相談せずに一人で(若し
くは身内で)片付けようとするんですね。
相続や遺言に関わる代表的な職業と言うと、やはり弁護士さんでしょ
うか?
しかし札幌のような都市部ならともかく、郡部などでは、弁護士さん
は、ほとんどいないというのが現状でしょう。
次に、銀行ですか。
ただ、この弁護士さんや銀行というのは、一般の方からしてみると、
少し敷居が高いんですね。
そこでこそ、我々行政書士の出番があるとは思うのですが……。
自分たちはこういう仕事をやっています、こういう仕事もできるんで
すよ、ということをもっと広くアピールしていく必要があるな、という
ことを最近感じます。
では、始めましょうか。
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2.「人」に関する基本的な相続法務の解説
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「属性」の話の前に、「人」と「モノ」に関する、基本的な相続法務
の解説をしておきましょう。
相続の話題が、メディアで取り上げられることが多くなってきたこと
もあって、多少の知識があるという人は多いのですが、意外に正しく覚
えている人は、少ないというのが現状です。
※「人」に関する基本相続法務
まずなんと言っても「相続人とは誰の事を言うのか?」ということで
しょうか?
日本の法律では「血縁法定主義」といって、相続人(となる資格のあ
る人)の範囲は、法律で定められています。
(全て被相続人から見て)
1.配偶者……常に相続人
2.直系卑属(子、孫等)……相続人第一順位
3.直系尊属(父母、祖父母等)……相続人第二順位
4.兄弟姉妹……相続人第三順位
と、ここまでです。
これ以外の人は、被相続人の死亡時に、上記以外の関係であった人は
“絶対に”相続人にはなれません(遺贈を受ける受遺者は、また別の話
です)。
基本的な相続法務として知っておくべきこととしては、まず上位順位
者が相続権を持つ場合には、下位順位者は、相続人にはなれません。
つまり、子や孫のうちたとえ1人でも相続権を取得した場合は、それ
以下の、父母、祖父母や兄弟姉妹は相続権を取得することはできません。
次に、配偶者は常に相続人になります。
法律的な婚姻関係があれば、婚姻期間の長短に関わらず相続権を取得
します。
法的に離婚が成立していれば、どんなに婚姻期間が長かろうとも相続
権を持つことはできません。
また法的な婚姻関係が絶対的な条件ですから、内縁関係の配偶者は、
相続人にはなり得ません。
それから、“代襲”という考え方について。
血縁として一番近い関係にある相続人が死亡している場合には、家系
的に見て次の代、つまり子に対する孫、父母に対する祖父母、兄弟姉妹
に対する甥・姪が相続権を取得するという考え方です。
これにも条件がいくつかあります。
第一順位の相続人の場合、これは無条件です。子がいなければ、その
子の子、つまり孫が相続権を取得します。家系的に、どこまでも下につ
ながります、孫、曾孫、玄孫…といった具合ですね。
第二順位者の場合は少し事情が異なります。
この場合は、家系的に最も近い第二順位者、つまり被相続人の、父母
ですね、この人たちが全員死亡していなければ、その上の代、つまり祖
父母は相続権を持ちません。
ですから、父親がすでに死亡しているからといって、父方の祖父母が
父親の分の相続権を持つなんてことはあり得ないということです。
それから第三順位者。
この代襲は、一代限りです。
つまり被相続人から見て、甥・姪まで。
甥の子、姪の子には、代襲権はありません。
さらに、養子、非嫡出子の関係について。
養子は、血縁者と同等に扱われます。
つまり、被相続人の養子は、実子と同じく相続権や代襲権を取得しま
す。
また、養子の方から見ると、養父母の相続権を取得できると同様に、
実父母に対しても相続権を取得することができます。
養父母に関しては、「血縁があるものとみなす」という“血縁擬制関
係”によって、実父母に関しては、実際の血縁関係によって双方から相
続権を取得するのです。
ただし、養子には“普通養子”と“特別養子”の2種類があり、上記
の規定は“普通養子”のみ適用されます。
“特別養子”については、実父母との関係は完全に断たれている(つ
まり“他人”同然)、とされますので、実父母からの相続権を取得する
ことはできません。
非嫡出子、つまり婚姻外の子に関しては、認知があることが条件です
が、相続権を取得することができます。
ただし、その場合は嫡出関係のある子との間で、法定相続割合に差が
つけられます(法定相続割合については、後日別項で解説)。
以上が「人」に関する相続法務の基本です。
基本といってもボリュームがありますね。
ですが現実的には、この基本では収まらない事態も多々出てきますの
で、まずは基本しっかりと抑えた上で、相続に対処するようにしましょ
う。
次回は、「モノ」に関する基本的な相続法務です。
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