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2008/07/20

【人と企業を守る正しい保険の使い方】≪第111号≫労働契約法にうたわれた安全配慮義務

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2008年07月20日版
(マガジンID:0000196988)

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≪第111号≫労働契約法にうたわれた安全配慮義務

保険代理店 さくらアソシエイト 高野 和則
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さくらアソシエイトの高野です。

やっと梅雨が明けました。
おかげで、いきなり全国的に暑くなっています。

今年は、比較的、雨が少なかったような気がします。
それでも、カサが1本だめになり、1本を置き忘れました。

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 今週のメニュー
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(人を守る)   搭乗者傷害が対象になる人
(企業を守る)  労働契約法にうたわれた安全配慮義務
(気になる数字) 28.1%は4日以内の短期入院
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(人を守る) 搭乗者傷害が対象になる人
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自動車保険の「搭乗者傷害」の補償の対象になる人については、時々誤解
している人がいます。
時たま、次のように言う人がいます。
「運転者はダメなんだろう。同乗者傷害だから」
そんな事はありません。

搭乗者傷害が対象となるのは、運転している人や、助手席や後ろの席に同乗
している人です。
約款では、「正規の乗車装置または当該装置のある室内に登場中の者。ただし、
極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます」となっています。
乗車装置とは、シートのことです。
つまり、しかるべきシートに座っている人なら、補償対象になります。

トラックの荷台に乗っていた人や、暴走族で「ハコ乗り」していたような
人は、対象外ということになります。


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(企業を守る) 労働契約法にうたわれた安全配慮義務
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平成20年3月に施行された労働契約法は、従来、判例などに基づいて判断
されていた企業の「安全配慮義務」を明文化しました。
第5条「労働者の安全への配慮」で次のようにうたわれています。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」

厚生労働省の資料には、次の解説がついています。
「「生命、身体の安全」には、心身の健康も含まれるものです。」

つまり、業務中のケガだけではなく、うつ病や過重労働による脳疾患・心疾患
などにならないような配慮が必要と言うことです。

この様な従来は「病気」という症状について、保険でカバーするとなると、
入院であれば医療保険、死亡であれば労災認定された状態で補償される労災
総合保険、さらに使用者賠償責任保険などがあります。

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(気になる数字)28.1%は4日以内の短期入院
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厚生労働省の「平成17年 患者調査」によれば、退院患者の在院日数は
次のような状況だそうです。

4日以内   28.1%
5−9日   22.9%
10−14日 12.3%
15−19日  7.5%
20−29日  9.0%
30−39日  5.1%
40日以上  15.1%

4人に一人は4日以内の短期入院と言えます。

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(編集後記)
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公立小学校では夏休みが始まりました。

妹のところの小学2年生の男の子が、夏休み前の最終日におたふく風邪に
かかり、小学校から呼び出しを受けたそうです。
ちょうど、夏休みで授業を休むことは無かったので、タイミングが良かった
と言えるのかもしれません。

その小学校では既に、おたふく風邪が流行しており、2年生の該当のクラス
では半数が休む状況だったそうですが、小学校の方では学級閉鎖の措置は
とりませんでした。
おかげで、感染者が増えたようです。

この話をしたら、周りで意外とおたふく風邪をやっていない子供がいました。
うちの子供2名がそうですが、妹のところのもう一人の子供の中学生になる
姉もまだ、との事でした。
おたふく風邪は、大人になる前にかかっておいた方が良いと言われていますが、
タイミングは難しいです。


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