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行政書士試験をめざして勉強しませんか。法律の基礎を分かりやすく解説します。簡単に法律が勉強できます。

  • 発行周期 不定期
  • 最新号 2006/10/04
  • 部数 170部
  • メルマガID 0000196220
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2006/09/19

行政書士試験基礎講座

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  行政書士試験基礎講座

        行政書士試験に合格をしよう!       NO.33
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こんにちは、今日も法律の勉強をしていきましょう。

今日は民法第119〜126条です。


1.無効(119条)

 原則的に効力は発生しない。
 無効と知って当事者が追認すれば、新たに行為をしたとみなす。


2.取消し

 取消権を有するのは、
  (1)制限行為能力を理由とする本人、代理人、継承人、同意できる者。
  (2)詐欺又は強迫を理由とする本人、代理人、継承人。(120条)

 相手方に取消しの意思表示をする。(123条)
 取消しには遡及効がある。(121条)


3.追認

 取消権の放棄を言う。
 追認できるのは取消権を有する者。(122条)
 追認すると、以後の取消しはできない。
 取消しの原因がなくならなければ追認できない。(124条)
 一定の事実があると法定追認となる。(125条)
  ただし、意義をとなえると法定追認にはならない。


4.取消権の消滅時効(126条)

 追認可能から5年、
 取消し可能から20年経つと取消権は消滅する。


以上です。
条文中の無効と取消しを意識して、
区別できるようにしましょう。


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  行政書士試験基礎講座
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
  発行人: 川口 好夫
  連絡先: tsuga007@yahoo.co.jp
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000196220.html 
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