2006/09/19
行政書士試験基礎講座
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行政書士試験基礎講座
行政書士試験に合格をしよう! NO.33
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こんにちは、今日も法律の勉強をしていきましょう。
今日は民法第119〜126条です。
1.無効(119条)
原則的に効力は発生しない。
無効と知って当事者が追認すれば、新たに行為をしたとみなす。
2.取消し
取消権を有するのは、
(1)制限行為能力を理由とする本人、代理人、継承人、同意できる者。
(2)詐欺又は強迫を理由とする本人、代理人、継承人。(120条)
相手方に取消しの意思表示をする。(123条)
取消しには遡及効がある。(121条)
3.追認
取消権の放棄を言う。
追認できるのは取消権を有する者。(122条)
追認すると、以後の取消しはできない。
取消しの原因がなくならなければ追認できない。(124条)
一定の事実があると法定追認となる。(125条)
ただし、意義をとなえると法定追認にはならない。
4.取消権の消滅時効(126条)
追認可能から5年、
取消し可能から20年経つと取消権は消滅する。
以上です。
条文中の無効と取消しを意識して、
区別できるようにしましょう。
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行政書士試験基礎講座
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
発行人: 川口 好夫
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