2006/09/12
行政書士試験基礎講座
___________________________________ 行政書士試験基礎講座 行政書士試験に合格をしよう! NO.32 ___________________________________ こんにちは、今日も法律の勉強をしていきましょう。 今日は民法の99〜118条です。 1.代理の意義 任意代理の目的は私的自治の拡張。 法定代理の目的は私的自治の補充。 要件は(1)顕名 (2)代理権があること (3)有効な法律行為であること 代理人が顕名しないときは代理人自身の行為とみなす。(100条) 身分行為についての代理は認めない。 制限行為能力者でも代理人になれる。(102条) 2.代理の発生 任意代理・・・代理権授権行為によって発生。 法定代理・・・5/16の記事を参照。 3.代理の範囲 任意代理権・・・契約内容によって決まる。 法定代理権・・・民法の規定による。 範囲がない場合は保存行為、利用行為、改良行為だけできる。(103条) 4.自己契約・双方代理(108,113条) これらの行為は無権代理とする。 債務の履行は例外とする。 5.復代理 代理人が選定した他人が本人を代理して法律行為を行う。 復代理人は本人の代理人となる。(107条) 任意代理のとき・・・本人の許諾を得るか、 やむをえない事情があるときのみ認める。(104.105条) 法定代理のとき・・・常に復任できる。(106条) 6.代理権の消滅(111条) ・本人の死亡 ・代理人の死亡 ・代理人の破産 ・代理人の後見開始の審判 7.無権代理 原則として契約の効果は本人に帰属しない。 本人の追認によって遡及的に有効にできる。 例えば、サプライズプレゼントの場合など。 相手方がとりうる手段としては (1)本人に追認するか否かを催告する。(114条) (2)善意であれば本人が追認する前に契約取り消しができる。(115条) (3)善意無過失のとき、無権代理人と本人に責任追及ができる。(117.110条) 8.表見代理 取引の安全と代理制度への信頼を保護するため、 一定の場合では本人は効果帰属を拒否しえない。 以下の場合がある。 (1)授権表示による表見代理(109条) (2)代理権を逸脱した表見代理(110条) (3)代理権消滅後の表見代理(112条) 編集後記 __________________________________ 最後まで読んでいただきありがとうございます。 メルマガの紹介です。 ネット格差社会を打破! http://www.mag2.com/m/0000206242.html よろしかったらご覧ください。 ------------------------------------------------------------------- 行政書士試験基礎講座 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 発行人: 川口 好夫 連絡先: tsuga007@yahoo.co.jp 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000196220.html ------------------------------------------------------------------- ━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【モデダイ】 初公開!元ファッションモデル・早乙女唯が語る、カリスマモデルの スーパーダイエット! http://tinyurl.com/klrn2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━PR


