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行政書士試験をめざして勉強しませんか。法律の基礎を分かりやすく解説します。簡単に法律が勉強できます。

  • 発行周期 不定期
  • 最新号 2006/10/04
  • 部数 170部
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2006/09/04

行政書士試験基礎講座

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  行政書士試験基礎講座

        行政書士試験に合格をしよう!       NO.31
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こんにちは、今日も法律の勉強をしていきましょう。


今日は民法93〜98条の2です。

意思の有無は法律上、重要な要素です。



1.意思表示

 意思表示は四つの段階からなっている。
 動機→効果意思→表示意思→表示行為

 意思主義・・・効果意思を重視する。
 表示主義・・・表示行為を重視する。

 民法は両主義を合わせた折衷主義をとっている。



2.意思のけんけつ

 効果意思と表示が一致していない場合をいう。

 (1)心裡留保(93条)
  簡単に言えば冗談のこと。
  原則は本人を保護せず効果が発生する。
  ただし、相手方が悪意や有過失の場合は無効とする。

 (2)虚偽表示(94条)
  原則は真意がないため、無効とする。
  ただし、善意の第三者に対抗できない。

 (3)錯誤(95条)
  法律行為の要素に錯誤があった場合は無効とする。
  動機の錯誤の場合は、
  動機の錯誤を相手方が知ることができれば無効とする。



3.瑕疵ある意思表示(96条)

 意思の形成過程に違法があったときを言う。

 (1)詐欺による意思表示
  詐欺による意思表示は取り消すことができる。

  第三者による詐欺では、
  相手方が悪意の場合は取り消すことができる。

  また、善意の第三者へ転売などした場合は、
  だまされた方に落ち度があるとして取り消しできない。

 (2)強迫による意思表示
  強迫による意思表示は取り消すことができる。
  詐欺の場合と違って、常に取り消し可能。



4.効力発生時期(97条)

 到達主義・・・原則として意思表示が相手方に到達した時に効力を発す。



以上です。



編集後記
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最後まで読んでいただきありがとうございます。

平成18年度行政書士試験の申し込みは9月8日までです。

試験日は11月12日(日)です。時間がなくなってきました。


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  発行人: 川口 好夫
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