2006/07/17
行政書士試験基礎講座
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行政書士試験基礎講座
行政書士試験に合格をしよう! NO.18
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こんにちは、今日も法律の勉強をしていきましょう。
今回の対象は憲法第59〜64条です。
第五十九条【法律案の議決、衆議院の優越】
1
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したと
き法律となる。
2
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出
席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開
くことを妨げない。
4
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除
いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決
したものとみなすことができる。
第六十条【衆議院の予算先議と優越】
1
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定める
ところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院
が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以
内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条【条約の国会承認と衆議院の優越】
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条【議院の国政調査権】
両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証
言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条【国務大臣の議院出席】
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないと
にかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができ
る。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならな
い。
第六十四条【弾劾裁判所】
1
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織す
る弾劾裁判所を設ける。
2
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
解説
1.法律案の決議(第59条)
衆参の決議が違う場合は衆議院の求めによって両院協議会を開く。
両院協議会で成立した妥協案は両院で可決された後に成立する。
2.予算の決議(第60条)
予算は国民が負担するため、
国民の意思をより多く反映する衆議院の優越を認める。
衆参の決議が異なる場合は衆議院の議決を国会の議決とする。
3.条約の承認(第61条)
60条第2項を準用する。
衆議院の先議権はない。
4.国勢調査(第62条)
範囲は国政全般に広く及ぶ。
国会の権能ではなく各議院の権能である。
5.大臣の議院出席の義務と権利(第63条)
国務大臣は議員である必要がない。
6.弾劾裁判所(第64条)
三権分立の考えに基づく。
ここで言う法律は裁判官弾劾法を言う。
以上です。
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