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行政書士試験をめざして勉強しませんか。法律の基礎を分かりやすく解説します。簡単に法律が勉強できます。

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2006/07/17

行政書士試験基礎講座

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  行政書士試験基礎講座

        行政書士試験に合格をしよう!       NO.18
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こんにちは、今日も法律の勉強をしていきましょう。


今回の対象は憲法第59〜64条です。

第五十九条【法律案の議決、衆議院の優越】 

1 
 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したと
き法律となる。 

2 
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出
席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
 
3 
 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開
くことを妨げない。
 
4 
 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除
いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決
したものとみなすことができる。
 

第六十条【衆議院の予算先議と優越】
 
1 
 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 

2 
 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定める
ところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院
が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以
内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 
第六十一条【条約の国会承認と衆議院の優越】 
 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
 

第六十二条【議院の国政調査権】 
 両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証
言並びに記録の提出を要求することができる。 


第六十三条【国務大臣の議院出席】 
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないと
にかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができ
る。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならな
い。
 

第六十四条【弾劾裁判所】 

1 
 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織す
る弾劾裁判所を設ける。
 
2 
 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 



解説


1.法律案の決議(第59条)

 衆参の決議が違う場合は衆議院の求めによって両院協議会を開く。
 両院協議会で成立した妥協案は両院で可決された後に成立する。


2.予算の決議(第60条)

 予算は国民が負担するため、
 国民の意思をより多く反映する衆議院の優越を認める。
 衆参の決議が異なる場合は衆議院の議決を国会の議決とする。


3.条約の承認(第61条)

 60条第2項を準用する。
 衆議院の先議権はない。


4.国勢調査(第62条)

 範囲は国政全般に広く及ぶ。
 国会の権能ではなく各議院の権能である。


5.大臣の議院出席の義務と権利(第63条)

 国務大臣は議員である必要がない。


6.弾劾裁判所(第64条)

 三権分立の考えに基づく。
 ここで言う法律は裁判官弾劾法を言う。

以上です。


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  発行人: 川口 好夫
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