2006/07/08
行政書士試験基礎講座
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行政書士試験基礎講座
行政書士試験に合格をしよう! NO.17
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こんにちは、今日も法律の勉強をしていきましょう。
今日の対象は第52〜58条です。
第五十二条【常会】
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条【臨時会】
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総
議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければなら
ない。
第五十四条【衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会】
1
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選
挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、
国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国
会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条【議員の資格争訟】
両議院は各〃その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を
失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条【定足数・票決】
1
両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議
決することができない。
2
両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過
半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条【会議の公開、秘密会】
1
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決
したときは、秘密会を開くことができる。
2
両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要
すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければなら
ない。
3
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に
記載しなければならない。
第五十八条【役員の選任、議院規則、懲罰】
1
両議院は、各〃その議長その他の役員を選任する。
2
両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、
又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名す
るには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
解説
1.常会(第52条)
毎年一月に召集。
会期は150日間。
両議院の議決によって延長可能。
2.臨時会(第52条)
以下の場合に召集される。
(1)内閣が召集するとき
(2)いずれかの議院の1/4以上の要求があるとき
(3)衆議院の任期満了後の選挙か参議院の通常選挙のあと(30日以内)
延長がある。
3.特別会と緊急集会(第54条)
特別会は内閣総理大臣を指名することが目的。
緊急集会は内閣が求める。
緊急集会の議決は衆議院の同意がなければ効力がなくなる。
4.議員の資格(第55条)
資格をなくすには出席議員の2/3以上が必要。
被選挙資格や兼職の禁止が問題とされる。
5.定足数、表決数(第56条)
定足数=各々、総議員の1/3
表決は基本的に過半数
出席議員の2/3以上必要なのは・・・
・議員の資格の裁判の場合
・秘密会を開く場合
・議員を除名する場合
・法律案を衆議院で再可決する場合
総議員の2/3以上必要なのは・・・
・憲法改正の発議をする場合
6.会議の公開(第57条)
国民の知る権利を守る。
秘密会のときにすべてを公開しないわけではない。
これまで秘密会になったことはない。
7.議院の権能(第58条)
各議院の自立性を守る。
議院の除名は55条の場合と違って、行為を問題とする。
以上です。
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