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2008/07/23

めざす社労士(1日1問と1条で確実に前進)

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めざす社労士(1日1問と1条で確実に前進)    2008/07/23  509号 
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今日の1問 (厚生年金保険法 19年9-D )
 保険事故が第三者の行為によって生じ、受給権者が先に第三者から損害賠償を受けた
とき 、保険給付との調整の対象になるのは、生活保障部分であり、医療費、葬祭料は含
まれない。
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今日の1条 ( 厚生年金保険法 40条)
「政府は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、
その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得す
る」

「2項 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償
を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる」
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今日の解説
 40条2項に、
「第三者から損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしない
ことができる」
 とあり、損害賠償と保険給付額をまるまる受け取ることはできず、保険給付額は調整
される。

 調整の具体的な方法は、通達(S36.6.14保険発56)に詳細に定められているが、それ
によると、
「基本的には、損害賠償額のうち生活保障部分に相当する額を限度として保険給付を行
わない。
 ここで、生活保障部分に相当する額とは、損害賠償額のうち、生活保障部分が明確な
ものについてはその額を、生活保障部分が明確でないものについては、その額から慰謝
料、葬祭料、医療費等を控除した額と、損害賠償額から葬祭料、医療費等を控除した額
の3分の2のうちいずれか低い額を、生活保障部分とすること」
とある。
 よって、「調整の対象になるのは生活保障部分であり、医療費、葬祭料は含まれな
い」
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今日の解答 正しい
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 すでに登録済みの方、いつも読んでくださってありがとう。
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