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2008/07/09

めざす社労士(1日1問と1条で確実に前進)

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 めざす社労士(1日1問と1条で確実に前進)    2008/07/09   503号 
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今日の1問 (労働基準法 19年 4-B)
 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している労働者については、使用
者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険
法第19条によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変そ
の他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の
認定を受けた場合 には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない。
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今日の1条 (19条)
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及び
その後30日間、並びに、産前産後の女性が65条の規定によって休業する期間及びその後
30日間は、解雇してはならない。
 ただし、使用者が、81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は、天災事変その
他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りで
ない」
 
「同2項 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなけ
ればならない」
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今日の解説
 ・打切補償を支払う場合、又は、
 ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっ
て、行政官庁の認定を受けた場合
 においては、解雇制限の規定は適用されない。 
 なお、「労働者災害補償保険法によって打切補償を支払ったものとみなされた場合」
とは、労災保険法により、3年経過時点あるいは3年経過後に傷病補償年金を受けている
場合には、使用者が全額の災害補償を支払ったとみなされるということ。
 
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今日の解答  正しい
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 今回はじめて登録される方はじめまして、とめさんです。
 すでに登録済みの方、いつも読んでくださってありがとう。
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免責:この記事については、できるだけ正確を期しておりますが、万が一、この記事
による損害が発生したとしても、保証はいたしかねますのでご了承ください。
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