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2008/06/30

めざす社労士(1日1問と1条で確実に前進) 

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めざす社労士(1日1問と1条で確実に前進)    2008/06/30  499号 
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今日の1問 (雇用保険法 19年 問題2-D  )
 基本手当は、原則として4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公共
職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当について
は、1月に1回支給される。
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今日の1条 ( 雇用保険法 30条)
「基本手当は、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、
公共職業訓練等を受ける受給資格者の基本手当については別段の定めをすることができ
る」
 さらに、施行規則43条
「別段の定めとは、1月に1回とする」
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今日の解説
 基本手当の支給は失業の認定とリンクして行われるものであるから、30条は、失業の
認定日を定めた15条3項
「失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後
最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとす
る。
 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給
資格者、その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定め
をすることができる」
に対応している。

 参考までに、条文上ははっきりと4週間に1回とあり、原則として4週間に1回とは規定
されていないが、実務上はほぼ4週間程度に1回であって、厳密に28日に1回とは限らな
い。 
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今日の解答 正しい
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 今回はじめて登録される方はじめまして、とめさんです。
 すでに登録済みの方、いつも読んでくださってありがとう。
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免責:この記事については、できるだけ正確を期しておりますが、万が一、この記事
による損害が発生したとしても、保証はいたしかねますのでご了承ください。
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