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2009/11/30

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第47号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                      平成21年11月30日 第47号
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                      URL:http://www.business-actors.com/
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今年も残り1ヶ月となりました。
毎年のように言っている気がいたしますが、
1年が経つのは早いですね。

皆さん、これから忘年会が増えると思いますが、
体調管理には気をつけてくださいね。

私は、先日、ちょっと早めの忘年会で、
久々日本酒を飲んでしまい、記憶喪失を
やってしまいました。
気をつけてはいたのですが、「やってしまった」と
いう感じです。

お酒は程々にいたしましょう。



それでは本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
            労務=一般労働者派遣事業の資産要件の許可基準の変更
                      労務=固定の時間外手当と割増賃金
                      税金=グリーン車への乗車は、給与所得?



          
          
    【B】       社員様向け・・・

                    税金=住宅ローン借換時の住宅取得控除額
                      税金=住民税の公的年金からの特別徴収開始!!
                      社保=協会健保の任意継続の保険料の注意点






    
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 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
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|      【労務】一般労働者派遣事業の資産要件の許可基準の変更      | 
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    平成21年10月1日より、一般労働者派遣事業の資産要件の許可基準が変更に
   なりました。
    新規許可の場合は、平成21年10月1日からですが、既存の許可の更新に関しては、
   来年(平成22年)の4月1日からが対象ですので、来年4月以降、更新を迎える会社様は
   御注意ください。
    具体的に変更される要件としては以下のように、ほぼ2倍になります。

    (1)基準資産額(資産-負債の額)=1000万円→2000万円
    (2)現金・預金額=800万円→1500万円
  
    また、それ以外でいうと、派遣元責任者の要件も変更になります。

    (3)雇用管理経験3年以上のみになります。(「雇用管理経験1年以上+職業経験5年以上」および
     「雇用管理経験1年以上+派遣労働者としての業務経験3年以上」は廃止されます。)
    (4)また、派遣元責任者講習の受講が、5年→3年以内に短縮されます。

    一般労働者派遣事業を行っている会社さんは御注意ください。  



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|    【労務】固定の時間外手当と割増賃金                   | 
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    営業手当などの名目で時間外手当相当分として固定の手当を払っているケースは多いと思う。
   それは問題は無いのだろうか?
    関西ソニー販売事件の判例で、労働基準法の定める時間外労働の割り増し賃金は実際に
   支払われる割り増し賃金が法律の定める計算方法により計算した額を下回らない限りは法律の
   定める計算方法によらない別の計算方法によっても適法とされている。簡単にいうと、実際の
   時間外手当を計算した場合に、それ以上の金額の手当を払っていればよいということだ。
    また、こうした方法が適法とされるためには、割増賃金相当部分をそれ以外の賃金部分から
   区別することができ、割増賃金相当部分と通常時間に対応する賃金によって計算した割増賃金とを
   比較対照できるような定め方がなされていなければならない。
    また、実際の残業時間に対する割増賃金が、あらかじめ割増賃金分として区分した額
   (見込み時間)を超えた場合には、その超えた時間に相当する割増賃金を、その都度(月ごとに
   清算し)支給する必要がある。



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|    【税金】グリーン車への乗車は、給与所得?            | 
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    特に役員などへの待遇として利用されていると思われるが、出張時の交通費として、
   グリーン車の利用を認めているケースは少なくないと思われる。
    そこで、一見すると贅沢とも思えるグリーン車への乗車が、給与課税の対象にならないか
   という疑問がある。
    これに関しては、所得税法上、グリーン車への乗車券を会社が負担したとしても、社内
   規程や他社との比較において合理的かつ相当と認められる限り、給与とはされないことに
   なっている。また、消費税についても、この所得税において給与とされない限り、出張旅費と
   して課税仕入に算入することができる。





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 ◆       【B】社員様向け                     ◆
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 |      【税金】住宅ローン借換時の住宅取得控除額            |
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    10年位前に、ステップ償還で住宅ローンを組んだ人たちが、利息アップに伴い、住宅
   ローンの借り換えをしている。これ自体は、より安い利率のローンに変更するのは当たり前の
   事であるが、年末調整や確定申告時に行う住宅取得控除額の計算では注意が必要である。
    というのは、単純に、12月31日現在の借入金残高で計算してはならないのである。
    どういうことかというと、下記のように按分計算しなければならないのである。

     『12月31日現在の借入金残高×(借換前の借入金残高÷借換後の借入金残高)
      ×前回の借入の債務割合』

    ここまで把握されている方は少ないと思うので覚えておいてほしい。

    因みに、借換時に繰上返済などして、借換後の借入金残高が借換前の残高より少なくなった場合は、
   そのまま、12月31日現在の残高を使用してよいことになっている。



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 |       【税金】住民税の公的年金からの特別徴収開始!!         |
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    公的年金に個人住民税の特別徴収制度が導入される。この制度がスタートするのは
   2009年度からで、実際に適用されるのは2009年10月以降支払われる老齢年金が
   最初となる。
    公的年金における税等のいわゆる天引きは、所得税や介護保険料、国民健康保険料(税)で
   すでに実施済みで、個人住民税でも導入すべきとする意見が以前より地方自治体から出ていた。
   こうしたことから2008年度の地方税制改正で手当てされ、2009年度から導入されることに
   なったのである。
    年金受給者にとっては納税の手間が省けるとともに、役所側にとっても徴収漏れや滞納を防止し、
   徴収率を向上させる新たな手段になるものと期待されているらしい。特別徴収の対象となるのは、
   前年中に公的年金等の支払いを受け、当該年度の初日に老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳
   以上の納税者である。ただし、給付額が年額18万円未満である場合や、特別徴収税額が年金給付額の
   年額を超える場合は対象とはならない。特別徴収された個人住民税は、特別徴収義務者となる年金保険
   者が市町村に納入する仕組みになっている。


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 |       【社保】協会健保の任意継続の保険料の注意点             |
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    2009年8月号にて、協会健保の保険料率が、県単位になったことは既報のとおりである。
    それでは、東京が本社で地方の事業所に勤務する方が退職して、任意継続被保険者になった
   場合、保険料率は、どの県の料率が適用されるのか?
    例えば、北海道の事業所に勤務していた人で、住所地が北海道の方が退職して任意継続
   被保険者になった場合、東京都の保険料率が適用されるか、北海道の保険料率が適用されるか?
    答えは、住所地である北海道の保険料率である。
    これは、あらたに、北海道の健康保険協会に加入するという考え方になる為、北海道の保険料率が
   適用されるので、ケースによっては、単純に2倍の保険料ではなく、それ以上になるケースもあるので、
   検討する際は、その点を加味していただければと思います。




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       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1-1-9 シャトレー玉川6F
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