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2009/10/27

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第46号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                      平成21年10月27日 第46号
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                      URL:http://www.business-actors.com/
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急に寒くなってきましたが皆さん大丈夫ですか?
先週、子供がインフルエンザにかかって、
移っていないかビクビクしていますが、
私は移らずに済みました。

しかし、子供が40度近くまで熱が上がって
つらそうでした。
今は元気になり一安心ですが・・・。

皆さんも十分気をつけてください。



それでは本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
            税金=役員退職金の損金算入の可否
           雇保=障害者雇用の違約金が変わる!!
           労務=退職勧奨の方法


          
          
    【B】       社員様向け・・・

                    税金=住宅取得資金の贈与の特例の注意点
           社保=社会保険を利用した詐欺
           労務=パワハラによるうつ病と退職勧奨





    
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 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
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|      【税金】役員退職金の損金算入の可否               | 
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    取締役から監査役への分掌変更に伴う役員退職金の損金算入の可否が争われた事件で、
   分掌変更の内容が地位及び職務内容の変更に当たると認定され、損金算入が認定された。
    この事件は、十数年の間、取締役に就任してきた代表者の妻が退任し、監査役に就任した
   ことに伴って役員退職金の支給を決議、その退職金を損金に算入して申告したのに対して、
   役所側は実質的に退職したと同様の事情に当たるとは認められないと認定、役員退職金の
   損金算入を否認した上で法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、
   その取扱に関して争われた事件である。
    これに対して判決はまず、取締役と監査役は委任関係にあるものの職務内容は異なることから、
   取締役を退任して監査役に就任することは原則、地位及び職務内容の激変になると指摘。また、
   職務内容についても、代表者の妻は別法人を創業して経営する計画にあり、取締役としての職務を
   行う時間的かつ肉体的余裕もないと認定し、実質的な退職と同様の事情にあると認定した。
   参考になる会社もあるのでは・・・。



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|    【雇用保険】障害者雇用の違約金が変わる!!           | 
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    「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の
   1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないことになっております。
   その一定人数を雇用していない場合、違約金(障害者雇用納付金)を支払わなければならない
   仕組になっています。
    この違約金は、一人あたり月額5万円ですので年間60万円の負担となり、中小企業にとっては
   負担が重すぎるので、今までは、常用雇用労働者数301人以上の会社が対象でした。それが、
   平成22年7月から改正されて、新たに、常用雇用労働者数201人以上300人以下の中小企業
   事業主も納付金の申告の適用対象となります。実際の納付は平成23年の4月になります。
    また、平成22年7月からは、週20時間以上30時間未満の短時間労働者を労働者数及び雇用
   障害者数に算入して納付金の申告を行わなければならなくなります。スーパーなど小売業でパートさんが
   多い会社は対策(資金的な対策もしくは障害者ができる仕事を探して雇用する)を考えなければならない
   状況です。
    さらに、平成27年4月1日からは、常用雇用労働者数101人以上の中小企業事業主に納付金の
   申告等の適用が拡大されますので、人数規模が小さいからといって、何も考えていなかった会社も
   今後は対策を考えなければならなくなってきます。年間60万円の支出って、中小企業には痛い出費に
   なりますよね。
    ちなみに、一定人数より多く雇用している場合は、障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整
   金、在宅就業障害者特例報奨金などの補助金が会社に支給されることになっております。



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|    【労務】退職勧奨の方法                     | 
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    不景気が長引いており人員整理が必要なケースが増えている。人員整理の方法として、希望退職や
   退職勧奨、解雇などの方法があるが、退職勧奨はやりかたを間違うと解雇になりかねないので本人への
   説明には十分な注意が必要である。それでは、どのようなやり方(言い方)が必要か?退職勧奨はあくまで
   本人の同意がなければ成立するものでは無いので、協力を仰ぐような姿勢が必要で、主な事としては次の
   ような事である。
   (1)面談は、就業時間内に社内会議室で1回30分位で終了させる。
   (2)退職した場合の優遇措置(退職金の割増、再就職支援、有休消化をさせる等)をつける。
   (3)「辞めろ」などの直接的表現はしない。相手に協力を求めるような表現にする事です。
   相手の不安を取り除いてあげる事が成功への近道である。




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 ◆       【B】社員様向け                     ◆
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 |      【税金】住宅取得等資金の贈与の特例の注意点           |
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    経済危機対策に伴う税制措置の一つとして、平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
   の間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通
   じて500万円まで贈与税が非課税とされるとともに、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税
   枠にあわせて適用を可能とする「住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減」が手当てされたが、適
   用に当たってはしっかり制度を確認しておいた方がよいです。
    まず、同制度での贈与者の範囲は直系尊属に限定されており、配偶者の父からの贈与は対象となら
   ない。また、相続時精算課税との併用の場合には原則、父母からの贈与とされていて祖父母等からの
   贈与は適用外となる。
    その他の条件として、1)居住用の家屋は日本国内のみ、2)対象となる家屋を取得していても、
   翌年3月15日までに引渡しを受けていなければ適用は受けられないことも確認しておきたい。
   なお、適用を受けるためには贈与税の申告期限内に贈与税の申告書及び添付書類の提出をしなけれ
   ばならず、贈与を受けた場合には来年の2月1日から3月15日までに申告する必要があります。



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 |       【社会保険】社会保険を利用した詐欺              |
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    社会保険事務所の職員等を装い、「医療費の払い戻しや年金を増額するための手数料が必要。」と自宅
   を訪問したり、「年金の払い過ぎがあったので、指定の銀行口座に振り込むように。振り込まない場合、次回
   の年金支払いを停止する。」、「国民年金が未納であるので、至急払うように。」といった電話や文書が届く
   などの不審な行為があり、被害が多発しているとの事です。
    また、電話でご家族の勤務先の名称、所在地、電話番号を聞き出すなど、個人情報を収集する不審な行為に
   ついても全国で行われています。
    役所(社会保険事務所等)が、指定口座に現金の振込みを依頼したり、社会保険の手続きのための手数料と
   称して現金を徴収することはないし、電話で個人情報を聞き出すこともありません。
    変だなと思った時は、その場で対応せずに相手の所属と氏名、連絡先を確認して、近くの社会保険事務所に
   問い合わせした方がよい。



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 |       【労務】パワハラによるうつ病と退職勧奨                |
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    パワハラによりうつ病になった後、配置転換と退職を迫られるケースがあるが、退職後はどのような
   補償があるかを踏まえて判断した方がよい。退職後の補償の例としては、下記のような事が挙げられる。
   (1)健康保険・・・傷病手当金がもらえる。受給開始後1年6か月受給できる。但し、退職前
             に受給しているか、もしくは受給できる状態だったが申請をしていなかったケースに
             退職後も受給できる。
   (2)労災保険・・・パワハラによるうつ病であれば、業務災害として認められる可能性がある為、パワハラ
             と思われる行為を時系列にまとめて、労働基準監督署の労災課に相談したほうがよい。
             労災が認められれば、退職後も治癒するまで受給可能である。
   (3)失業給付・・・病気を理由に退職を迫られるケースがあると思いますが、その場合は退職理由を会社
             都合(退職勧奨)にしてもらった方がよいです。失業給付の受給が有利になります。
   (4)その他・・・パワハラが原因で退職に追い込まれた場合は、労働局におけるあっせん申請を行い、
            慰謝料を請求できるケースがあります。但し、パワハラをするような会社は建前の理由をつ
            けるため、和解するケースはほとんどないでしょう。もし、労働審判までいったら、相手と
            会う事になりますので、関わりたくなければ、何もしない方がよいでしょう。




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       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1-1-9 シャトレー玉川6F
         TEL:03-6662-7813
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