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2009/09/30

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第45号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                      平成21年9月30日 第45号
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                      URL:http://www.business-actors.com/
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「肉離れ」ネタが続いてしまいますが、「肉離れ」が治ったら
今度は、「坐骨神経通」になってしまいました。
足をかばって、ビっこを引いていたり、座りっぱなしだったりしたのが
良くなかったようで・・・。
やはり、後厄の影響でしょうか???

また、病院通いです。トホホ・・・。



それでは本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
            税金=交際費の勘違い
           雇保=来年から様式が変わります
           労務=労働審判の実態

          
          
    【B】       社員様向け・・・

                    社保=出産一時金の申請方法も変わります!!
           社保=海外の家族の扶養に関して
           社保=障害基礎年金




    
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 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
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|      【税金】交際費の勘違い                     | 
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    「得意先、仕入先との飲食は交際費となるが、従業員との飲食はそもそも得意先や
   仕入先ではないので、交際費ではなくすべて『福利厚生費』でよい」という話を聞き
   ますが、これは勘違いなのです。
    法人税法上、交際費等とは「法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に
   対する支出」と定義されていて、役員もしくは従業員またはこれらの親族は「その他事業に
   関係のある者等」に該当するので、従業員だけの飲食も交際費の対象になってくるのです。
    また、『5,000円までの飲食は会議費としてよい』という基準のなかには、「専ら役員
   もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等の支出は除く」となっているため、
   『従業員等』の飲食代には『5,000円基準』は適用されないことになっております。忘年会や
   歓送迎会のようなものであれば、『福利厚生費』と容認されるでしょうが、ただの懇親会は
   要注意を!!



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|    【雇用保険】来年から様式が変わります              | 
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    来年の2月から、雇用保険適用関係の届書が変更になり、離職票についてもレーザー
   プリンターでプリントされたものが交付されるようになるとのことで、手続きの方法、
   届出用紙も変わりますので、御注意ください。 詳細がわかりましたら、またご案内
   させていただきます。
    また、全国各職安への電話がコールセンター化され、センターは鳥取県に設置され、
   おそらく電話番号は0120で始まり、オペレーターに対して、『こちらは一般企業ですが。
   社労士ですが。事務組合ですが、東京都の池袋安定所適用課(業務課)に取り次いでください。』と
   いう方式になるそうです。 



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|    【労務】労働審判の実態                     | 
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    担当する裁判官にもよるらしいが、会社側は立場が弱いようである。中立の立場で
   話しを聞くというよりは、はじめから労働者側に立った視点から審理をするようである。
   例えば、その労働者の実態がどうであったか、なぜ解雇になったかという事より、会社と
   して、対象者への説明が不十分だったり、手続の悪さばかりを指摘するようである。会社
   側がいくら正当性を主張しても聞く耳を持っていない感じのようである。内容的に会社側
   は正当な事をやっている場合でも、それが通らないようである。
    また、裁判所側は、会社に対して、解決するため和解金をいくら支払うかを求めてくる
   だけのようである。このように、裁判所の見解が労働者寄りなので、今後会社としては労働
   審判を起されない為の施策が必要である。仕事もロクにしないで、権利ばかり主張する者が
   増えてきており、会社としては就業規則や手続を見直ししていく必要がある。




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 ◆       【B】社員様向け                     ◆
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 |      【社会保険】出産一時金の申請方法も変わります!!       |
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    前々号で、出産一時金の金額が10月から増額される旨案内しましたが、支給
   方法も変わります。
    今までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた
   上で、出産育児一時金を支給するか、『事前申請』用紙を利用して健康保険から出産育児
   一時金を医療機関等に直接支払う仕組みの二通りでしたが、平成21年10月からは、全ての
   ケースで、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるように、健康保険から
   出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、10月以降に出産される
   全ての方が、差額のみの支払いになります。
    尚、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を
   出産後、健康保険に請求することで差額分が支給されます。
    また、出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方がいるのか分かり
   ませんが、出産後に一旦病院に自分で支払って、後日健康保険から支払ってもらう従来の方法も
   利用は可能です。
    様式なども変わりますので、担当の健康保険者に確認してみてください。




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 |       【社会保険】海外の家族の扶養に関して              |
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    健康保険の扶養に関しては、海外に居住していても、奥さんに収入がなく仕送りなどをして
   いるなどの状況であれば、扶養のままに入れておけます。但し、海外での医療に関して、実際に
   かかった費用の100%の給付をうけられるわけではなく、30%~40%位の給付を受けることに
   なります。
    それで、判断としては、日本と海外を行ったり来たりするようであれば、扶養に入れておいて、
   日本に来ているときに病院にかかれるようにしておいたほうが良いと思いますが、しばらくは日本に
   来ないようであれば、扶養から外したほうが良いでしょう。
    尚、国民年金の第3号被保険者になっている場合は、日本国内に居住している必要がありますので、
   国民年金に関しては削除をする必要があります。



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 |       【社会保険】障害基礎年金                      |
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    老齢基礎年金をもらっている方が、障害基礎年金をもらう事ができないと思っていませんか?
    原則は、一人一年金の為、そうなのですが、本来の障害基礎年金は、老齢基礎年金をやめて、
   障害基礎年金をもらう事が可能です。本来の障害基礎年金とは、傷病により初めて医師などでに
   診療を受けた日(初診日)において、保険料の納付要件を満たしている方が、その初診日から
   起算して1年6カ月を経過した日(障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当した場合を
   さします。これに対して、障害認定日に障害等級の1級及び2級に該当しなかった人が、65歳に
   達する日の前日までに障害等級に該当する場合などは、障害基礎年金を請求することはできません。
    障害基礎年金は、「申立書」や「診断書」など申請書類も面倒なのですが、年金受給額が増える
   ケースがありますので、障害に該当しそうな方は役所などで相談してみていただいたほうがよいで
   す。意外に、該当する方が多いといわれています。



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    ※ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
 
       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1-1-9 シャトレー玉川6F
         TEL:03-6662-7813
           FAX:020-46699427
         Email:info@business-actors.com
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