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2009/07/31

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第43号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                     平成21年7月31日 第43号                                                 
                     <実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
                      URL:http://www.business-actors.com/
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今年は猛暑になるのが遅い気がするのは
私だけでしょうか?
いつもなら、寝苦しい毎日に苦しんでいる気がするのですが、
今年はそうでもありません。
先月、肉離れを起してつらい毎日を送っている話をしましたが、
ようやく、しゃがむ以外はできる感じになってきました。
かれこれ2か月が経とうとしております。
いい加減、治って欲しいです。



それでは本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
            社保=年4回の賞与
           雇保=育休・介休法の改正点
           労務=時間外労働の割増手当改正の通達がでる。

          
          
    【B】       社員様向け・・・

                    社保=高額医療・高額介護合算療養費
           社保=出産育児一時金額の改定
           雇保=高年齢求職者給付金




    
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 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
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|      【社会保険】年4回の賞与                   | 
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    賞与が年4回になった場合は、標準報酬月額に加えなければならないというのは
   周知のことと思うが、単純に4回賞与があったからといって対象になるわけではない。
   というのは、同一の性質の賞与かどうかで判断するからである。例えば、年俸の賞与
   支払分が年2回あり、それとは別に半期ごとの業績賞与があったとして、年4回の賞与
   だから標準報酬月額の対象になるかというとそうではない。異質の性質の賞与なので、
   各々で特別保険料を徴収する。また、賞与年4回になった場合は、算定日(7/1)の
   直前1年間で払った賞与4回の合計金額を12等分して月次給与に合算して報酬月額を
   決定する。報酬月額に反映するので、賞与特別保険料は徴収不要(二重徴収になる為)である。
    制度導入して、最初の支払分が7月5日の場合だが、算定日以降の支給のため、その年の算定
   には反映されず、翌年の算定に反映されるので、特別保険料の徴収が必要である為、導入する
   場合は、開始時期の設定にも注意した方がよい。



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|    【雇用保険】育休・介休法の改正点                | 
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    育児・介護休業法が改正されるが、大きな改正点は、3歳までの子育て期間に
   「短時間勤務制度」の設定義務ができることである。これは要注意である。
   併せて、労働者からの請求があったときには所定外労働の免除する制度を運用する
   ことが必要な点である。
    これ以外は、影響は少ないと思うが、子の看護休暇制度を「小学校就学前の子が
   2人以上の場合年10日」が増えたり、介護する場合も同様の看護休暇制度ができた。
   さらに、父親の子育て参加としての対策が盛り込まれたが、あまり実効性のない改正で
   あるが、規程の変更は必要であるため、次回以降で説明します。



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|    【労務】時間外労働の割増手当改正の通達がでる。         | 
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    「時間外労働の割増手当に関する」労働基準法の法改正の通達が出された。
   法改正の施行期日は、平成22年4月1日からではあるが、そろそろ残業時間削減に
   向けた動きを現実化していったほうがよいであろう。

    (1)使用者が、1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合においては、
   その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算
   した割増賃金を支払わなければならない。これには法定外休日の労働が含まれる為、法定外
   休日と法定休日を定めておいたほうが計算が簡単になる。逆に定めておかないとケースバイ
   ケースの計算ばかりになり人事担当者はたまったものではない。

    (2)使用者が、労使協定により、割増賃金の代わりに代替休暇を与えることができるが、
   1日の代替休暇がとれるのは、月間92時間の残業をした場合である。これは、算式にあてはめると、
   (92時間-60時間)×25%で始めて8hになるからである。また、この代替休暇は賃金締め日の
   2ヶ月以内に取得をし、取得ができなかった場合は割増手当を支払うというものだ。2ヶ月は
   あまりに非現実的であり、その他にも有休の算定基礎となる労働日には含めないなど面倒なこと
   ばかりで、導入しないほうがよい。

   (3)また、年次有給休暇に関しても労使協定により、時間単位の付与を認めるというものだが、
   これもやるべきではない。役人には怒られるだろうが、公務員から民間人になって時間有休が
   取れなくなったといわれるところ用の法改正と言われており、一般企業が乗ってはいけない。




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 ◆       【B】社員様向け                     ◆
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 |       【社会保険】高額医療・高額介護合算療養費           |
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    1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の、限度額を適用後の
   自己負担額の合算額が規定の限度額を超えた場合に、その金額より超えた額(当該額が
   500円を超えない場合は0円)が支給されます。ただし、医療に掛かる自己負担額または
   介護に掛かる自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。また、移行措置で、
   平成20年4月~7月までの分は、平成20年8月~平成21年7月分と合算した金額で限度額を適用します。
    また、70歳未満の方の医療費については、21,000円以上(1ヶ月)の自己負担額のものを
   対象とします。
    所得区分によって限度額が異なるが、その区分については、毎年7月31日に加入する医療保険の
   高額療養費の限度額区分を適用します。
    参考までに、70歳未満で標準報酬月額が53万円未満の場合は、67万円を超えた場合が
   支給対象になります。


 
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 |       【社会保険】出産育児一時金額の改定               |
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    2009年1月からは38万円にアップされているが、これは、重い脳性まひに
   なった場合の補償制度分の産科医療補償責任保険契約の保険料分が上乗せされて
   いるからです。それに加えて今年の10月からは、さらに4万円アップして42万円と
   なります。
    尚、これは、少子化対策の一環ですが、平成23年3月までの暫定措置です。



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 |       【雇用保険】高年齢求職者給付金                   |
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    高年齢求職者給付金とは、一言でいうならば、65歳以上の方を対象にした
   失業給付のことです。
    通常、65歳未満の方が失業した場合には、基本手当が支給されますが、
   65歳以上の方には、基本手当は支給されません。どうなるのかというと、
   基本手当の代わりに、この「高年齢求職者給付金」が支給されるのです。
   基本的には、基本手当と似ていますが、一部異なる部分もあります。

    高年齢求職者給付金を受給する条件は、下記の2つの条件です。
    (1)同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から雇用されており、
       65歳に達した日以後も引き続いて雇用されていたこと。 
    (2)離職の日以前1年間に被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が
       通算して6ヶ月以上あることと。

    受給するためには、65歳未満の方が受給する基本手当と同じく、ハローワークに
   出頭し、求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受け、失業の認定を受けなければ
   なりません。通常、基本手当の場合には、4週に1度ハローワークに出頭し、その
   期間について毎回失業の認定を受けなければなりませんが、高年齢求職者給付金の
   場合の失業の認定は、1回限りです。ここが大きく違う点です。
    その認定ですが、離職の日の翌日から数えて1年を経過するまでに行えば良い事に
   なっています。65歳未満の方が受給する基本手当とは異なり、高年齢求職者給付金では、
   病気やケガで引き続き30日以上職業に就けなかったとしても、受給期間を延長することは
   出来ません。
    また、給付日数ですが、高年齢求職者給付金では、2つのパターンしかありません。
   被保険者期間が1年未満の場合は、所定給付日数の30日分、1年以上の場合は、
   所定給付日数の50日分である。つまり、被保険者期間が1年6ヶ月でも、5年でも、
   所定給付日数は、50日となります。



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       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
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