人事労務 実務NEWS  RSSを登録する

人事労務で実務に関係のある情報を毎月お送りします。法的な内容よりも実務で困りそうな事、実務に役立ちそうな事を中心にトピックを提供してまいります。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/06/26

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第42号 ☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
   
人事労務 実務NEWS
 
                      平成21年6月26日 第42号
                                             <実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
                      URL:http://www.business-actors.com/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 


嫌な梅雨の時期になりましたが、皆さんは
いかがお過ごしですか?
私は肉離れを起してしまい、不自由な
毎日を送っています。
始めての事だったので、足を揉んでしまって逆効果な事を
してしまったり、ちょっと良くなって普通に歩いて悪化させて
しまったりで長引かせてしまっています。
普通に歩けるということがどれほどありがたいことか
痛感させられております。


それでは本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
            税金=親会社と子会社の交際費
           雇保=給付関連の申請が楽に!?
           労務=査察の際の主なチェック項目
          
          
    【B】       社員様向け・・・

                    税金=長期優良住宅普及促進法
           雇保=高年齢雇用継続給付の被保険者であった期間について
           投資教育=どこの市場でも株式は買える!?




    
 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
 ◆                                 ◆
 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
 
 
-----------------------------------------------------------------------
|      【税金】親会社と子会社の交際費                 | 
-----------------------------------------------------------------------

 
    法人税法では、中小企業(資本金1億円未満の法人)が支出する交際費の
   うち年間400万円以下の交際費については90%の損金算入が認められて
   いる。大企業(資本金1億円以上の法人)については、交際費の損金算入は
   一切認められていない。
    この違いを悪用するケースがあるそうだ。大企業である親会社と中小企業で
   ある子会社が一緒に取引先を接待する際に、子会社が交際費を全額負担すると
   いうのだ。合法と思われるが、あまり度が過ぎると税務調査時に指摘される
   可能性があるので要注意である。親会社から子会社に対して、事前に別名目で
   費用を渡しておいて、親会社も損金参入し、子会社も交際費を損金参入するなど
   していたら完璧指摘されるだろう。



----------------------------------------------------------------------
|    【雇用保険】給付関連の申請が楽に!?              | 
----------------------------------------------------------------------

 
    前号で、社会保険の電子申請の簡素化をお伝えしたが、今回は、雇用保険の
   電子申請の簡素化の案内である。給付関連の届出(高年齢関連・育児休業関連・
   介護休業関連の給付)に関しては、申請の際の本人の電子署名が不要になり、
   「提出代行に関する同意書」の添付で電子申請ができるようになった。
    社会保険は委任状でしたが、雇用保険は同意書という形をとる。同じ被保険者
   で何回も申請行為があるからであろう。
    こちらは、毎回本人から書類に捺印をもらう必要がなくなるので、利便性
   アップといえるのではないでしょうか?



----------------------------------------------------------------------
|    【労務】査察の際の主なチェック項目               | 
----------------------------------------------------------------------

 
    昨今は、以前に比べると労働基準監督署の査察が多くなっている。密告に
   よる検査も増えているが、定期検査も以前に比べると増えているようである。

    その主なチェック項目は以下の通りである。
	(1)就業規則の作成・労基署への届け出
        (常時使用する労働者が10人以上の場合)
	(2)就業規則・労使協定を周知しているか
       (いつでも誰でも見ることが出来るようにして置かなければならない)
	(3)恒常的に長時間労働が行われていないか
       (労災事故の原因になるおそれがあるため)
	(4)長時間労働に割増賃金が支払われているか(サービス残業関連)
	(5)定期健康診断を行っているか
        (常時50人以上の労働者を使用する事業者は「健康診断結果報告書」
         を所轄労働基準監督署長に提出し、「健康診断個人票」を作成して
         5年間保存しなければならない。)
	(6)雇入れ時の労働条件等を書面により明示・交付しているか
	(7)時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を届出ているか否か
	(8)年次有給休暇を付与しているか否か

    また、仮に是正勧告があっても焦る必要はありません。「所定期日までに是正
   しない場合は送検手続きをとることがある」旨の警告文もついてきますが、着実
   に対応すれば良いだけですので焦る必要はありません。
    逆に焦って、その場しのぎの対応をとると後で苦しむケースもあります。でき
   る内容を報告すればよいのです。例えば、時間外労働に対する割増賃金を支払っ
   ていないのに支払っているように偽装したり、虚偽の報告をしたりすれば社員か
   らの提訴など最悪の結果につながることになるでしょう。





 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
 ◆       【B】社員様向け                     ◆
 ◆                                  ◆
 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
 
 
 -----------------------------------------------------------------------
 |       【税金】長期優良住宅普及促進法                |
 -----------------------------------------------------------------------

 
    世代を超えて居住することが可能な住宅を増やすことを目的とする「長期
   優良住宅普及促進法」が6月4日に施行された。長期にわたって良好な状態で
   使用するための構造・設備などの要件が認定されれば、所得税・個人住民税の
   住宅ローン減税をはじめ、登録免許税、固定資産税、不動産取得税に特例措置が
   ある。
    税制優遇措置の中心は住宅ローン減税である。法施行の日から2011年
   12月31日までに入居した場合、最大控除額は一般住宅の500万円から
   上積みされる600万円。ローンを利用しない場合でも、標準的な性能強化費用
   について1000万円を上限に、その10%相当額がその年の所得税額から控除
   される。ローンが無くても控除が受けられるというのが、今までの住宅関連の
   税制優遇と異なる点である。
    また、不動産取得税は一般住宅の控除額が1200万円に対し、認定長期
   優良住宅は1300万円、固定資産税では一般住宅戸建て3年目まで2分の1
   軽減なのに対し、認定長期優良住宅は5年目までが2分の1控除、マンションで
   は5年目まで2分の1軽減なのに対し7年目までが2分の1控除となる。
    なお、この長期優良住宅を建築して税の特例措置を受けたいときは、その住宅
   の建築や維持保全に関する計画を作成し、役所の認定を受ける必要があります。
    もう少し特権が無いと、利用する人は少ないような気がします。



 -----------------------------------------------------------------------
 |       【雇用保険】高年齢雇用継続給付の被保険者であった期間について  |
 -----------------------------------------------------------------------

 
    高年齢雇用継続給付の受給要件として、被保険者であった期間が5年以上と
   いうのがあります。
    但し、あくまで雇用保険に加入していた期間なので、例えば、現在の会社に
   勤務しているのが5年でも最初の期間、臨時雇用として雇用保険に加入していな
   かった期間が3年あるとすると受給できなくなります。というのは、前職の離職
   から次の資格取得までの間が1年以上あくと、被保険者であった期間は通算され
   ないというルールがあるからです。したがって、先程の例でいうと、雇用保険に
   加入しているのは2年間で、かつ直前の被保険者であった期間から1年以上はな
   れているので、受給できないというわけです。
    このように被保険者期間が足りない場合でも、今後5年に達したときから支給
   されることがあります。 但し、終了は65歳なので支給期間は短くなってはし
   まいます。



------------------------------------------------------------------
 |       【投資教育】どこの市場でも株式は買える!?              |
 ------------------------------------------------------------------


   公開株式の場合は、どこの市場に公開しているかは関係なく取引できますが、
  源泉分離課税のことを考えると、タイムリーな株式取引ができないリスクと
  税制のリスクを天秤にかけて、取引する証券会社を選択する必要があるでしょう。
  ただし、ここで注意しておかなくてはならないことがあります。それは、源泉分離
  課税を選択するには、「日本国内に本店または支店などを有する証券会社を通じた
  取引についてのみ認められている」ので、そうした証券会社を選択することが必要
  である、ということです。ただし、日本国内においてそうした証券会社と取引をす
  る場合には、時差のため、米国などの海外市場の株式をタイムリーに取引するこ
  とが、事実上、極めて困難となりますから、かえって、株取引自体のリスクが大き
  くなるということも念頭に置いておかなければならないでしょう。




∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
 
    ※ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
 
       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1−1−9 シャトレー玉川6F
         TEL:03-6662-7813
           FAX:020-46699427
         Email:info@business-actors.com
           URL:http://www.business-actors.com/ 
 
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

  ----------------------------------------------------------------------
  人事労務 実務NEWS
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000195139.html 
  ----------------------------------------------------------------------
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る