2009/05/28
☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第41号 ☆☆☆
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人事労務 実務NEWS
平成21年5月28日 第41号
<実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
URL:http://www.business-actors.com/
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最近、残念な出来事がありました。
税務署からの通知です。
何かと思って中をみたら、修正申告書が入っていました。
内容は、期限を過ぎてからの申告の為、青色申告控除が
適用できないというものでした。
申告書を確認したら、1日提出が遅かったのです。
税務署に電話しましたが、当然聞き入られず・・・。
非常に残念。トホホ・・・。
士業の方がいたら、申告期限に御注意を!!
って普通の人は期限内に申告しているよね(笑)
それでは本題に入ります。
《《今月号の主な内容》》
【A】 経営者様向け・・・
税金=社員旅行不参加者への金銭支給は課税?
社保=被扶養者届の電子署名が不要に!!
労務=診断書には要注意!!
【B】 社員様向け・・・
雇保=法改正−第2弾
社保=特別支給の老齢厚生年金
税金=出産手当金は医療費控除の減額対象外
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◆ 【A】経営者様向け ◆
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| 【税金】社員旅行不参加者への金銭支給は課税? |
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社員旅行を行う会社はだいぶ減ったといわれておりますが、まだ社員旅行が
ある会社もあると思います。それで、その旅行費用を企業が負担する場合、
役員だけで行う旅行や取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行など
一定のものを除き、従業員に供与する経済的利益の額が少額な場合で、1)
旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日
以内)、2)旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上(工場や支店ごとに行
う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上)参加していれば、原則、
社員への課税は行わなくてもよいことになっている。また、その旅行費用
の額としては10万円程度とされています。
それで、もし社員旅行に参加しなかった社員に対して金銭を支給している
会社がありましたら、金銭の支給を受けた社員はもちろん、旅行に参加した
社員全員に対しても支給された金銭の額が給与と見なされ課税されることに
なりますのでご注意ください。
しかし、これはあくまで自主的に参加しなかった社員への金銭の支給を対象と
しており、旅行期間中に重要な取引があるために参加できないなど仕事の都合で
不参加となった場合に金銭の支給が行われていれば、旅行参加者への課税は行わ
れず、その不参加者のみが課税対象となります。
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| 【社会保険】被扶養者届の電子署名が不要に!! |
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社会保険関連の電子申請で、今年の4月から、被扶養者届の申請の際の
本人の電子署名が不要になりました。といっても、本人の委任状が必要で、
その委任状を電子ファイルにして添付する事が必要な為、利便性アップと
まではいかないところですが、電子署名方式よりはいろいろな方法が考え
られるので一歩前進といえるでしょう。
例えば、社内届出書類が手書きで本人印を押印させている会社であれば、
その書類に、委任している旨を記載したような表現を追加して、電子申請に
必要な委任状にしてみるのもよいかもしれません。
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| 【労務】診断書には要注意!! |
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最近は精神関連の疾患による長期傷病にはいる人も多いので、ほとんどの
会社で、診断書を提出させていると思います。しかし、その診断書を鵜呑みに
しては危険なようです。
医師も、本人が不利益になるような事はかけないので会社に出す診断書には
本当の事実を書かないようで、「疑いがあり」という文言が入っていたら、
怪しいと思ったほうがよいらしいです。会社としては、提出されたものを
否定する事はできませんので、会社指定の医師の診断を受けさせるなど対応
を考えた方が良いケースはありそうです。また、復帰の際の「労務可能」に
関しても微妙らしいので、会社指定の医師の診断を受けさせてから復帰を
させた方が良いようです。
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◆ 【B】社員様向け ◆
◆ ◆
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| 【雇用保険】法改正−第2弾 |
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前月号に引き続き、雇用保険の改正点のご案内です。
(1)特定受給資格者等の給付日数の増加
特定受給資格者(倒産や解雇などの理由で離職した人)や、期間の
定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した場合は、
給付日数が60日増加されました。
但し、最大でも360日です。
(2)再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
再就職手当の給付率は今までは30%でしたが、残日数が所定給付
日数の1/3以上の場合は40%、残日数が所定給付日数の2/3
以上の場合50%に引き上げられました。
また、受給要件は「3分の1以上かつ45日以上」でしたが、
「45日以上」の要件が無くなり、「3分の1以上」の残日数が
あれば受給できるようになりました。
(3)常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
給付率が30%→40%に上がり、また、再就職した日に40歳
未満で、同一の事業主に雇用された事が無い人も受給対象に追加
されました。
(4)育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人からは、復帰後に
支給されていた20%部分(育児休業職場復帰給付金)が無くなり、
最初の育児休業期間からフルに50%出るようになります。
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| 【社会保険】特別支給の老齢厚生年金 |
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特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢
基礎年金を受ける資格を満たしている人(原則として25年以上国民年金に
加入している人)に、60歳から65歳になるまで生年月日に応じて支給される
年金の事を言います。したがって、会社勤めの経験のある方はほとんど対象と
思ってよいです。年金額は定額部分(「定額単価×加入月数」で計算されたも
の)と報酬比例部分(在職中の給与に比例して計算されたもの)で計算されま
す。但し、厚生年金に加入中や雇用保険を受給中の場合は、一部又は全部が
支給停止になることがあります。
また、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日から昭和24年(女性は昭和
29年)4月1日以前生まれの人は60歳からは報酬比例部分だけを受給して、
生年月日に応じて61歳〜64歳から定額部分も合算されて支給される仕組みに
なっています
また、昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以降生まれの人には、特別支給
の老齢厚生年金(定額部分を合わせたもの)は支給されず、報酬比例部分相当の
老齢厚生年金のみ支給されます。なお、報酬比例相当の老齢厚生年金について
は、生年月日に応じて60歳から65歳になるまで、段階的に支給開始年齢が
引き上げられます。
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| 【税金】出産手当金は医療費控除の減額対象外 |
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働く女性が出産のために会社を休み会社から報酬が受けられない時に
「出産手当金」を受けられます。出産手当金は、出産の日以前42日目
(多胎妊娠の場合98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの
範囲内で会社を休んだ期間について1日につき標準報酬日額の3分の2に
相当する額が支給されますが、この出産手当金について医療費控除の計算時に
医療費の金額から差し引くと思っている人もいるそうです。
医療費控除額を計算する場合、医療費の補てんに充てられる保険金や損害
賠償金があるときは、その金額を支払った医療費の金額から差し引くことに
なっており、それにあたると思っている人がいるとの事。しかし、健康保険
法の規定により支給を受ける各種手当金は例外とされているので差引く
必要はありません。
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(株)ビジネスアクターズ
代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
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