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2009/04/30

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第40号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                      平成21年4月30日 第40号
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                      URL:http://www.business-actors.com/
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今月はギリギリになってしまいましてすいません。
明後日から連休になりますが、皆さんの予定はいかがでしょうか?
高速1000円を利用して出かける人も多いんではないでしょうか。
田舎に戻る私にとっては、高速1000円はうれしいのですが、
渋滞が例年より多いのではないかと戦々恐々です。



それでは本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
            雇保=3月31日より法改正が行われました!!
                      労務=行方不明者への対応

          
          
    【B】       社員様向け・・・

                    雇保=受給要件の緩和とは?
                      税金=養老保険の満期時の税金は?
                      労務=健康被害救済制度



    
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 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
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|      【雇用保険】3月31日より法改正が行われました!!       | 
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    皆さん、雇用保険料率の引下げが4月から行われた事もあり、ご承知だと
   思いますが、3月31日より雇用保険の改正が行われました。   
    雇用保険料率の引下げ以外の主な改正事項は以下のとおりです。
     1.雇用保険の適用範囲の拡大・・・短時間就労者および派遣労働者は、
       6ヵ月以上の雇用見込みで対象者になります。したがって、平成21年
       4月1日以降に採用する場合は当然ですが、平成21年4月1日より前
       に勤務している人で、雇い入れから6ヵ月経過した人はその時点で
       雇用保険に加入させる必要があります。尚、その後6ヵ月以内に離職
       する事が確実な場合は受給要件を満たさないので加入させる必要はあり
       ません。
     2.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と
       所定給付日数の拡充
       ・・・詳細は「社員様向け」にて説明いたします。

    尚、下記の内容に関しては、次号以降で詳細を説明いたします。   
     3.再就職が困難な方に対する給付日数の延長
     4.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
     5.常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
     6.育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
    
    また、雇用保険料の引下げは、現時点では平成21年度に限った措置です
   ので、来年の4月からどうなるかはその時の経済状況によりますので、来年の
   4月も注意が必要です。




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|    【労務】行方不明者への対応                      | 
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    昨今は、急に行方不明になり出社しなくなる社員が増えている。このよう
   な社員に対して、会社としては何の手も打ちようがないのか?
    実は対応策があるのです。それは、公示(裁判所における掲示版のような
   もの)という方法で解雇ができるのです。解雇日に関しては下記の2通りに
   なります。

    (1)公示日から(2週間+30日後)に解雇する場合
       「○月○日までに無断欠勤が続いた場合、 就業規則○条により○月
       ○日をもって解雇とする。」
       というような表現で公示する。

    (2)公示日に解雇する場合
       解雇予告除外認定(労基署長認定)が必要です。解雇予告除外の労働
       者の責めに帰する場合の中で、「2週間以上の無断欠勤」というのが
       ありますので、それで認定は受けられるでしょう。

    公示の方法は面倒なので、弁護士に頼むのが一番ではあるが、大まかな流れと
   しては、書類を簡易裁判所に提出してから1〜2週間審査→掲示→掲示日から2
   週間後に意思表示が到達したとみなされる事になります。




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 ◆       【B】社員様向け                     ◆
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 |       【雇用保険】受給要件の緩和とは?               |
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    今年の3月31日の雇用保険法の改正によって、受給資格に係る離職日が
   平成21年3月31日以降の方が対象で、雇止めとなった非正規労働者に
   対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充が行われました。

    具体的には、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある
   労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方
   (特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日
   以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前
   の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすよう
   になりました。特定理由離職者に該当する方は、次の(1)又は(2)のいずれ
   かに該当する方です。
    (1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新
       がないことにより離職された方(その方が当該更新を希望したにもかか
       わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限り
       ます。)
    (2)正当な理由のある自己都合により離職した方

    また、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方
   は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様になりました。尚、受給資
   格に係る離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間であ
   る方が対象となります。ただし、雇用保険の加入期間や離職時の年齢により、所
   定給付日数が手厚くならない場合もあります。 

    さらに、期間の定めのある労働契約の締結の際に労働契約が更新されることが
   明示されていたにもかかわらず契約の更新がされずに離職された方については、
   雇用期間1年以上でも特定受給資格者に該当するようになりました。
  


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 |       【税金】養老保険の満期時の税金は?                      |
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    養老保険の満期金は、一時所得という扱いになります。対象期間は1/1
   から12/31の間に受け取った養老保険全てが対象です。翌年に確定申告する
   必要があります。計算式は(満期保険金+配当金−払込保険料−50万円)×
   1/2 = 課税対象額となります。
    (例)A生命養老保険の満期(5/1満期)
          満期保険金=500万円
          配当金=20万円
          払込保険料=420万円
       同じ年に、郵便局の養老保険の満期(11/4満期)
          満期保険金=300万円
          配当金=10万円
          払込保険料=280万円
       だった場合、
      (800万円+30万円−700万円−50万円)×1/2=40万円
      これが課税対象額となり確定申告書の一時所得の欄に「40万円」と書き
      ます。
    この40万円は「税金が40万円ですので払って下さい。」という事では
   ないのでご注意下さい。これに対する税額というのは人それぞれの収入や控除額
   によって変わってきます。この計算式の結果マイナスになる場合は一時所得は0
   円という事になります。
    払込保険料については最寄の郵便局で証書番号を言えば大体の金額はわかるか
   と思います。満期保険金を受け取った年の暮れには郵便局から「○○円支払って
   頂き、△△円受け取って頂きました。」という案内が届きますし、税務署からも
   確定申告して下さいという案内も届きます。これは郵便局が満期保険金を支払っ
   た場合、税務署に通知する義務がある為です。ただし、上記の例は契約者と満期
   保険金受取人が同一人の場合に限ります。違う場合は贈与税の対象となってきま
   すのでご注意下さい。




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       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1−1−9 シャトレー玉川6F
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