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2009/03/31

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第39号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                      平成21年3月31日 第39号
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                      URL:http://www.business-actors.com/
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今週末は花見という人も多いんではないでしょうか。
最近は寒くて花見どころではありませんが、今週末は
暖かくなるそうですよ。
不思議なもので、なぜか桜には心躍りますよね!!
はしゃぎすぎに注意しましょう!!


それでは本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
            労務=「夕礼」で残業が減少!?
                      労務=今年の春闘の結果は?!

          
          
    【B】       社員様向け・・・

                    税金=スイカ・パスモ対策
                      社保=ねんきん定期便
                      労務=健康被害救済制度



    
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 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
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|      【労務】「夕礼」で残業が減少!?               | 
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    昨今、不況の影響で、各会社で様々な経費削減策が取られているが、
   労務的には残業代の削減が主な削減策であろう。
    それで、具体的な対策として、オフィスの照明を21時など決めた時間で
   強制的に消したり、ノー残業デーを設けたりし取り組んでいると思います。
   ただし、社員側は、一方的な強制感があるため、「そんな事いったって仕事が
   あるんだかしようがないだろ・・・」という感じで、真っ暗な中でPCに
   向かったり、一人で残って残業をするわけです。やはり、無理やりは合わない
   時代になってきているのではないのでしょうか。社員のモチベーションや
   意識付けにつながるような策が必要かもしれません。
    そこで、ある会社の事例の紹介です。
    その会社では、朝礼に加えて「夕礼」を始めたそうです。元々は朝礼の習慣が
   根付いていたらしいのですが、業務の性質上、社員は契約先企業へ出かけている
   ことが多く、直行直帰もあることから、朝礼に参加できない社員も多かった
   ため、社員のなかから夕礼もやりたいとの声が上がったそうです。夕礼を追加す
   ることで、お互いの業務内容をしっかり把握できるようにしようと、毎日、午後
   5時半から夕礼がスタートした結果、思わぬ副産物として、残業時間の減少につ
   ながったそうです。夕礼の中で、残業予定の有無を全員に確認すると、残業を
   申し出た社員の業務内容を他メンバーで検討し、手伝えることがあればみんなで
   取り組み、早く業務が終わるようにしているのです。社員が自発的に話し合いを
   し、メンバー間で業務に取り組むことで残業が減っていったという事例です。
    こんなことも考えてみてはいかがでしょうか?



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|    【【労務】今年の春闘の結果は?!                    | 
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    労働者側の方針では、この不況の中、ベースアップを要求していたが、
   結果としては散々な結果になった。
    ベースアップは軒並み各社とも無く、電機業界では大手企業の半数が定期
   昇給の一時凍結という結果であった。
    中小企業も同じような結果になるものと思われる。
    昨年の春闘では、非正規社員であるパートの時給に関して平均して20円
   アップを勝ち取ったが、今年はそれどころではないという結果になった。
   経営者側にとっても、労働者側にとっても今年は我慢の年といえるだろう。





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 ◆       【B】社員様向け                     ◆
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 |       【税金】スイカ・パスモ対策                  |
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    スイカ、パスモといった交通機関用プリペイドカードはすっかり定着した感が
   あるが、今やこれらは切符代りにとどまらず、電子マネーとしての機能を持ち合
   わせている。
    そこで問題となりうるのが、会社負担のパスモで従業員が個人的な買い物を
   行った場合、個人的に消費した金額は従業員への給与となり、これに係る源泉
   所得税の徴収が必要になってくるという点である。課税のタイミングによっては
   追徴税がかかるケースもでてくるのでご注意を!!
    さらに注意したいのは、役員の方々ですが、法人税上、損金参入できない
   ケースがありえます。役員への給与が損金算入されるためには、それが定期同額
   給与である必要があるが、役員が交通費以外の目的でパスモを使用した場合、定
   期同額給与に当たらないのは明らかで、これは役員賞与に該当することになろ
   う。そうなれば、その全額が法人税法上、損金不算入とされることになるのでご
   注意ください。

 
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 |       【社会保険】ねんきん定期便                             |
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    昨年の5月に世間を賑わせた「ねんきん特別便」に変わって、今年の4月
   からは「ねんきん定期便」が毎年配布されます。
    送付時期としては、毎年誕生月に送付されます。1日生まれの方は、誕生月の
   前月に送付しますので、4月1日生まれの方は、平成22年3月が初回の送付と
   なります。
    平成21年度の内容としては以下の通りです。
    (1)年金加入期間
    (2)年金見込額で50歳未満の方は加入実績に応じた年金見込額、
       50歳以上の方は、「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引続き
       加入した場合の将来の年金見込み額が記載される。
       なお、既に年金受給中(全額停止も含む)の方には年金見込み額は
       お知らせしません。
    (3)保険料の納付額
    (4)年金加入履歴
    (5)厚生年金のすべての期間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額
    (6)国民年金のすべての期間の月毎の保険料納付状況

    また、平成22年度以降は、節目年齢時(35歳、45歳、58歳)の方々
   は、平成21年度と同じ内容((1)〜(6))の記録を更新してお知らせしま
   す。それ以外の方は上記(1)〜(3)について記録を更新し、上記(5)及び
   (6)について、直近1年分をお知らせします。
    ちなみに、58歳になられる方や「ねんきん特別便」に未回答の方などには水
   色の年金加入記録回答票が同封されます。それ以外の方は白色となっておりま
   す。特に水色の方は見るようにしましょう。


 
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 |       【労務】健康被害救済制度                   |
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    健康被害救済制度とは、「医薬品副作用被害救済制度」と「生物由来製品
   感染等被害救済制度」があり、何らかの治療によって、副作用が起きて、入院
   治療が必要になった場合、補償を受けられる制度がある。
    「医薬品副作用被害救済制度」は、医薬品(病院・診療所で投薬されたもの
   の他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作
   用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を
   図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
    「生物由来製品感染等被害救済制度」とは、生物由来製品を適正に使用したに
   もかかわらず、その製品が原因で感染等にかかり、入院治療が必要な程度の疾病
   や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金
   などの給付を行う制度です。
    対象と思われる方は、問合せしてみましょう。



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    ※ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
 
       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1−1−9 シャトレー玉川6F
         TEL:03-6662-7813
           FAX:020-46699427
         Email:info@business-actors.com
           URL:http://www.business-actors.com/ 
 
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