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2009/02/28

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第38号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                      平成21年2月28日 第38号
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                      URL:http://www.business-actors.com/
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発行が2月ギリギリになって、スイマセン!!

皆さん、花粉症はいかがですか?
花粉症の人を見ていても、実際のつらさが
わからないので、大変だねって一言いうだけで、
完全に他人事です。
おかげさまで、私はスギ花粉には反応しないので、
今は大丈夫です。
ただ、酷くはないのですが5月頃花粉症になってしまいますが・・・。
その時期は、どうやらヒノキ花粉の時期らしいです。



それでは本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
            労務=裁判員制度への対応に関して
           社保=介護保険の料率が変わります。
           労保=年度更新の申告・納付時期が変わります!!
          
          
    【B】       社員様向け・・・

                    税金=省エネ改修促進税制
           社保=ねんきん特別便がまだ未着の人は?
           労務=うつ病のサイン!!







    
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 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
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|      【労務】裁判員制度への対応に関して               | 
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    いよいよ5月から裁判員制度が始まります。
    会社としては何を対応したらよいでしょうか?
    まず、休暇制度が必要になります。年次有給休暇を充当するので問題ない
   のですが、やはり半ば強制的に裁判員にさせられて仕事を休むわけですから、
   年次有給休暇とは別の休暇を新設した方がよいでしょう。この休暇は無給でも
   よいのですが、個人の自由意志による休みではない点を考慮して、有給とした
   方がよいでしょう。これは、事業規模関係なく、このようにした方がよいと
   思います。但し、有給にする以上、悪用者を防ぐため、裁判所発行の証明書を
   提出してもらった方がよいです。
    評価では休みとしてとらえないという運用も必要でしょう。
    また、裁判所へ行く際に事故にあった場合は、会社の労災保険ではなく、
   臨時の非常勤の裁判所職員にあたる為、国家公務員補償法が適用されます。
    さらに、日当が支給されますが、それは費用の充填という考え方ですので、
   決して、その分を給与との二重払いと考えて減額することはないようにしま
   しょう。



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|    【社会保険】介護保険の料率が変わります。            | 
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    平成21年3月分(4月給与控除分)より、全国健康保険協会管掌健康保険
   (通称=協会けんぽ)の介護保険料率が1.13%から1.19%に上がりま
   す。介護保険料率は毎年度見直しをすることになっている為、給与計算は大変
   ですがもらさずにやりましょう。今年は料率が上がるので、予算管理上、見直
   しが必要な会社もあるかもしれません。4月の給与計算時に、お間違えのない
   ようにご注意ください。
    尚、健保組合の会社は、健保組合へ確認を忘れないようにしましょう。



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 |      【労働保険】年度更新の申告・納付時期が変わります!!     |
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    毎年4月1日〜5月20日が申告および納付期間だった労働保険料ですが、
   今年から6月1日〜7月10日に変わります。したがって、年度更新申告書も
   5月下旬到着になります。
    分納の期日も変わり、2回目が10月31日、3回目が1月31日になります
   ので、年間の資金計画の変更が必要になります。
    また、雇用保険の料率の引き下げが国会で議論されておりますが、5月下旬の
   年度更新申告書の発送時までには結論が出るだろうとの見通しなので、昨年のよ
   うに納期がズレルことは無いようです。




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 ◆       【B】社員様向け                     ◆
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 |       【税金】省エネ改修促進税制                  |
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    平成20年度税制改正では、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出
   量の削減を図るため、省エネ改修促進税制(住宅の省エネ改修工事等に係る
   住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)が創設
   された。
    平成20年4月1日から12月31日までの間に、居住者が自己の居住の用
   に供する家屋について工事費用の合計額が30万円を超える省エネ改修工事を
   含む増改築工事を行った場合、省エネ改修工事部分の住宅ローン残高(上限20
   0万円)の2%を5年間にわたり所得税額から控除できるようになった。あわ
   せて、増改築した場合は、省エネ改修工事部分以外の住宅ローン残高(上限は
   総合計で1000万円)の1%を5年間にわたり所得税額から控除できるよう
   になった。
    また、住宅ローン控除制度の対象となる増改築に「一定の省エネ改修工事」が
   追加され選択適用となるなど、エコライフを考えている人にとってはどちらが得
   か考慮する必要がある。
    ところで、似たような制度で「バリアフリー改修税制」があるが、大きな違い
   があり気を付けたい点がある。というのは、対象工事がバリアフリー改修税制で
   は、「1.廊下の拡幅、2.階段の勾配の緩和、3.浴室改良、4.便所改良、
   5.手すりの設置、6.屋内の段差の解消、7.引き戸への取替え工事、8.床
   表面の滑り止め化」と明記されているのに対して、省エネ改修税制は、「1.居
   住の全ての窓の改修工事、または1.の工事と併せて行う2.床の断熱工事、
   3.天井の断熱工事若しくは4.壁の断熱工事」とされていること。
    つまり、省エネ改修税制に関しては窓の改修工事が基本で、これに床や天井、
   壁の断熱をトッピングするという図式となり、窓の改修工事を除いたところで床
   や天井の改修を行っても適用されないということだ。従って、省エネ改修を考え
   ているのであれば、必ず窓の改修工事は含める必要がある。



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 |       【社会保険】ねんきん特別便がまだ未着の人は?            |
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    昨年の5月に世間を賑わせた「ねんきん特別便」ですが、皆様届きました
   でしょうか?
    実は、私は届いていないのです。おそらく住所変更をし忘れている為です。
   私のように届いていない人は、おそらく住所変更がされていないと思うので、
   会社に言って変更してもらいましょう。
    4月からは、標準報酬月額も入った「ねんきん定期便」が始まるので、
   どちらにしろ住所変更をしておきましょう。


 
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 |       【労務】うつ病のサイン!!              |
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    うつ病に関して、WHO(世界保健機構)が出している基準がある。
    それは、下記の症状の内、2つの項目が2週間続いていたら、うつ病の
   危険性が高い。

    (A)沈んだ気持ち
    (B)興味と喜びの喪失(好きなものを食べなくなる)、
    (C)活力の減退による疲労感の増大や活動性の減少
       (休み1日だけでは疲れがとれない)
 
    さらに、一般的症状として下記の7つがあり、この数によって軽度〜重度の
   レベルがきまるそうです。もし、これに当てはまるのが2つ以上あったら要
   注意です。
    皆さん、時々チェックしてみましょう!!

    (1)何事にも自信が無くなる。
    (2)自分を非難するようになる。
    (3)集中力と注意力の減退(普段何でんも無い事を失敗する)
    (4)将来に対する希望のない悲観的な見方
    (5)自殺したいと思うようになる。
    (6)寝たくても寝れなくなる。
    (7)食欲不振




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    ※ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
 
       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1−1−9 シャトレー玉川6F
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         Email:info@business-actors.com
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