2009/01/29
☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第37号 ☆☆☆
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人事労務 実務NEWS
平成21年1月29日 第37号
<実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
URL:http://www.business-actors.com/
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お陰さまで、このニュースも4年目に入りました。
これも、ひとえに皆様からのご愛顧の賜と思っております。
これからも有用な情報を提供していければと思っておりますので、
今後ともよろしくお願いいたします。
インフルエンザが、流行のピークを迎えるようですので、ご注意下さい。
それでは本題に入ります。
《《今月号の主な内容》》
【A】 経営者様向け・・・
助成金=中小企業緊急雇用安定助成金
労務=人事制度が景気と連動?
社保=社会保険料の滞納の延滞金の率が下がる。
【B】 社員様向け・・・
税金=未払いの治療費の医療費控除は?
社保=会社役員は社会保険に加入できるか?
社保=出産育児一時金の支給額アップ!!
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◆ 【A】経営者様向け ◆
◆ ◆
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| 【助成金】中小企業緊急雇用安定助成金 |
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昨今の不況の影響で、新規学校卒業者の採用内定取消者が約800名もおり、
社会問題になっているが、その対応の一環として、中小企業緊急雇用安定助成金
の支給要件・対象労働者が下記のように緩和された。この助成金を利用して
でも、雇用は確保すべきでしょう。
この助成金の目的は、景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化
から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避
け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせることによって
雇用を維持する場合に、休業、教育訓練、出向等の一部を助成するというもので
ある。
支給要件について、従来の雇用量要件は廃止され、(1)最近3か月の生産量
がその直前3か月又は前年同期比で5%以上減少していることと、(2)前期決
算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)
である。
また、対象者としては、雇用保険の被保険者として6か月以上継続して雇用さ
れている方に加え、(1)被保険者期間が6か月未満の方(新規学卒者を含む)
と、(2)6か月以上雇用されている被保険者以外の方(週の所定労働時間が
20時間以上の方に限ります。)が加わった。
助成額は、休業した場合、休業手当等の5分の4(上限あり)で、教育訓練を
実施した際は教育訓練費として1人1日6,000円を加算した金額になりま
す。
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| 【労務】人事制度が景気と連動? |
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米国発世界同時不況の影響で、また数年の間は不況期になると言われている。
人事制度は景気の影響を受けるといわれており、不況期になれば短期的成果に
軸足を移す企業が増える。つい最近までバッシングされていた成果主義が装いも
新たに復活する可能性もある。前回、バブル崩壊後には成果主義が流行し、日本
的年功序列人事制度がバッシングに遭った。そして景気回復した最近1、2年は
成果主義バッシングが始まった。このように景気が悪くなると流行る「○○主義
人事」だが、大きな波がこれまでも2回あった。1回目は円高不況期に普及した
能力主義、2回目はバブル崩壊後の平成不況期に騒がれた成果主義である。
しかし、1回目の能力主義と2回目の成果主義において、企業が考える制度
構築のコンセプトや内容は同じであると言われている。どちらも、「限られた原
資を配分するにあたって、貢献度に見合った処遇をしたい」というテーマを目指
していたという点である。
したがって、また新しく○○主義というような制度が流行する可能性はある
が、流行に流されず、自社にあった制度を考えるべきである。今だに、年功序列
型賃金でうまくいっている会社もあるのだから・・。
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| 【社会保険】社会保険料の滞納の延滞金の率が下がる。 |
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厚生年金や雇用保険などの社会保険料を滞納した事業主が払う延滞金(年利
14・6%)について、滞納後間もない場合は、国税や地方税の水準(09年度
4・5%)に引き下がる予定である。
税や社会保険料を滞納すると延滞金を科されるが、社会保険料は利率が法定
納付日直後から14・6%なのに対し、税の場合、2〜3カ月間は低く抑えら
れているので、それに倣った形である。
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◆ 【B】社員様向け ◆
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| 【税金】未払いの治療費の医療費控除は? |
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まもなく、確定申告の時期であるが、医療費控除を受けるために確定申告する
予定の方も多いだろう。
それで注意したいのが、年末にかかった入院費用や手術費用、通院費用であ
る。その支払が翌年の1月に支払う機会も少なくないが、その場合、治療を受け
た年に対象になるのか、それとも支払った年に対象になるのか問題になるが、
答えは支払った年の対象になる。
したがって、分割して昨年末と今年の年初に支払しているようなケースでは、
条件に達しないで、医療費控除の対象にならないこともあり得ますので、ご注
意を!!
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| 【社会保険】会社役員は社会保険に加入できるか? |
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会社役員は、健康保険や厚生年金に加入する必要があるのだろうか?
会社役員は、会社から委任を受けて労務を提供するという関係ですが、
健康保険・厚生年金に加入する必要があります。労働保険の場合には、
会社役員は委任関係の為加入しませんが、社会保険には加入します。
ただし、労働保険でも特別加入をしたり、兼務役員で労働者としての給与の
方が、役員としての報酬より上回っている場合には、雇用保険の被保険者に
なります。
なぜ、このような違いが生じるかといいますと、労働保険と社会保険の
性質の違いということが言えます。労働保険は労働者のための保険で、
事業主のための保険ではありませんが、社会保険の場合は、相互扶助の精神に
より運営されている為、身分に関係なしに加入しているということが言える
でしょう。
起業を考えている人は、是非覚えておきましょう。
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| 【社会保険】出産育児一時金の支給額アップ!! |
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協会健保管轄の出産育児一時金の支給額は35万円となっていましたが、
今年の1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した時は、
産科医療補償制度に係る費用が上乗せされて、38万円の支給額になります。
産科医療補償制度とは、妊婦の方が安心して出産できるように、分娩する
機関が加入する制度であり、加入期間で出産すると、万が一、分娩時の何らかの
理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんとその家族の経済的負担が補償され
ます。
今年、出産予定の方は、かかっている病院が産科医療補償制度に加入してみる
とよいでしょう。新たに病院を産科医療補償制度に加入している病院を探した方
がよいかもしれません。
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代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
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