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2008/12/26

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第36号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                      平成20年12月26日 第36号
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                      URL:http://www.business-actors.com/
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早いもので、今年もいよいよ後6日ですね。
みなさん、お正月はどう過ごされますか?
私は実家に帰ってのんびり過ごそうと思っています。
年々、正月ぽくなくなっていますが、正月を味わいたいかなと思っております。
年をとった証拠ですかね?

それでは本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
            税金=業績連動型役員賞与
           労務=時間外労働の割増率が変わる!!
           労務=最低賃金法の改正

          
            
    【B】       社員様向け・・・

                    税金=来年の住宅ローン控除は!?
           税金=派遣労働者の通勤費
           労務=育児休業の延長に関して




    
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 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
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|      【税金】業績連動型役員賞与                   | 
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    役員へのボーナスを、業績連動で支給している企業は少なくない。こうした
   役員への業績連動型ボーナスは、法人税法上、一定の要件の下に損金算入が認
   められているが、特に注意したいのが、その経理方法だ。
    業績連動型ボーナスを損金算入するためには、決算期末時点において、当該
   利益連動給与が役員に対する債務として確定している必要がある。賞与の支給に
   当たって「賞与引当金」を計上しているところが多いが、業績連動型ボーナスに
   ついて「賞与引当金」処理を行った場合には、「債務が確定している」とは言え
   ない。「債務が確定している」と言うためには、あくまで業績連動型ボーナスを
   「未払金」処理をしておく必要がある。賞与引当金で処理をした場合には、損金
   算入が認められないので注意しなければならない。




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|    【労務】時間外労働の割増率が変わる!!             | 
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    昨年から検討されていた「時間外労働の割増手当に関する」労働基準法の
   法改正が国会で可決されてしまった。法改正の施行期日は、平成22年4月1日
   から施行ではあるが、いろいろな面で影響があるので、是非対応策を検討してい
   ただきたい。
    まだ、運用面に関する通達は出ていないが、主な内容は以下のとおりである。
    
    (1)使用者が、1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合に
       おいては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の
       計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
       尚、中小企業は、当分の間、対象外になる。中小企業とは、資本金の額
       又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする企
       業については5000万円、卸売業を主たる事業とする企業については
       1億円)以下である企業及びその常時使用する労働者の数が300人
       (小売業を主たる事業とする企業については50人、卸売業又はサービ
       ス業を主たる事業とする企業については100人)以下である企業であ
       る。
    (2)使用者が、労使協定により、(1)の割増賃金を支払うべき労働者に対
       して、(1)の割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払
       われる休暇(年次有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところに
       より与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得し
       たときは、当該労働者の(1)の時間を超えた時間外労働のうち当該取
       得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働につ
       いては、(1)の割増賃金を支払うことを要しない。
    (3)年次有給休暇に関しても改正があった。労働者が年次有給休暇を時間を
       単位として請求したときは、5日以内に限り、労使協定で定めるところ
       により時間を単位として年次有給休暇を与えることができる。



 
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 |      【労務】最低賃金法の改正                   |
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    最低賃金法の改正が7月1日より施行されている。主な改正点としては下記の
   2点である。
    一つ目は、派遣労働者への適用についてだが、派遣元の事業場の適用から派遣
   先での事業場に適用に変更される。したがって、派遣元事業者は、労働者を派遣
   している事業場に適用される最低賃金額を把握する必要があります。
    また、もう一つは、適用除外許可規定が廃止され、最低賃金の減額特例許可規
   定が新設されたという点である。改正法の施行の際、既に都道府県労働局長の許
   可を受けて最低賃金法が適用除外となっている労働者については、施行日から1年
   の間に、新たに最低賃金の減額特例の許可を受ける必要があるので、注意が必要
   である。参考までに、減額特例の許可の対象となる労働者は、「精神又は身体の
   障害により著しく労働能力の低い者」や「試の使用期間中の者」などである。




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 ◆       【B】社員様向け                     ◆
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 |       【税金】来年の住宅ローン控除は!?              |
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    平成21年度の税制改正で、個人住民税の住宅ローン特別控除制度が創設
   される予定である。住宅投資の活性化を地域経済の起爆剤とすることや、中低
   所得者の実質的な負担軽減を図るために行う過去最大規模の住宅ローン減税の一
   環。所得税の控除制度を個人住民税の新たな控除のしくみで補完する。住宅購入
   予定者にとっては良い話だ。
    対象となるのは、21年から25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を
   受ける納税者。住宅ローン控除の適用対象を「一般住宅」と「長期有料住宅」に
   分け、それぞれに控除額を定める。「一般住宅」については、控除対象限度額
   5000万円(平成21年度、22年度)、控除率1%、期間10年、最大控除
   額500万円となる。一方、「長期優良住宅」については、控除対象限度額50
   00万円(平成21年度、22年度、23年度)、控除率1.2%、期間10
   年、最大控除額600万円となる。
    所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、翌年度分の個人
   住民税でその残額に相当する額(その年度分の所得税の課税総所得金額等の5%
   で、最高は9万7500円)を減額する。
    納税者の煩雑な手続きを避けるため、市町村に対する申告はしないですむよう
   に、給与支払報告書等に必要な改正が加えられる予定になっている。また、バブ
   ル崩壊後の景気対策として定率減税が導入されて地方自治体の財政が急速に悪化
   したことを踏まえ、今回、個人住民税の減収額は全額国が負担する仕組みになる
   そうだ。


 
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 |       【税金】派遣労働者の通勤費                             |
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    人材派遣会社から支払われた給与の中に非課税所得に該当する通勤費
   相当額が含まれるのか否かに関して、国税不服審判所は通常の給与に加算
   して受け取る通勤手当に該当するもは含まれていないという判断を出した。
    考え方としては、以下の通りである。
    人材派遣会社は労働者に対して通勤手当を給与に加算して別途支給しておら
   ず、所得税法9条1項(非課税所得)にいう「通常の給与に加算して受ける通勤
   手当」に該当するものがあるとは認められないと指摘。加えて、労働者自らが負
   担した通勤費相当額を非課税所得とする規定はないとも指摘した。



 
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 |       【労務】育児休業の延長に関して           |
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    育児休業の延長申請については、育児休業法そのもので就業規則上の
   取扱い基準が定められていて、育児休業制度が最初は1年間、平成17年
   4月からはその後6ヶ月間の延長が認められました。
    それで、育児休業法で定める延長の要件として、保育所に入所できない理由が
   記載された「入所不承諾通知書」が必要となります。雇用保険の給付金の申請時
   にはこの書類が不可欠になりますので、書類を市町村役場で発行してもらうよ
   うにしましょう。
    場合によっては、入所申込み自体ができないということもあるかと思います。
   これは、入所不承諾と同じなので、不承諾通知書は発行してもらえると思いま
   す。この発行に関してですが、各市町村によって、取扱が異なっているようで
   す。もし、発行してもらえない場合は、「育児休業延長の申請には必ず入所不承
   諾通知書が必要と法律で定めてあるので、発行してください」とお願いした方が
   よいです。







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       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1−1−9 シャトレー玉川6F
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