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2008/11/27

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第35号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                      平成20年11月27日 第35号
                                           <実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
                      URL:http://www.business-actors.com/
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だいぶ寒くなってきましたね〜。
コートを着ている人も増えてきて、いよいよ冬到来という
ところでしょうか。
私にとっては、大好きなスキーシーズンの始まりでも
あるのですが・・・。
そろそろ、子供たちの靴のサイズを合わせるなど、
スキーの準備を始めようかというところです。
スタッドレスタイヤにも交換したので、いつでも
いける状態です。
ん〜、待ち遠しい!!



それでは、本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
            税金=DCの個人拠出がいよいよ!!
           雇保=合併時の処理の注意点
           労務=偽装請負



          
            
    【B】       社員様向け・・・

                    税金=相続税とは!?
                      社保=高額療養費の注意点
                      雇保=失業給付の条件




    
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 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
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|      【税金】DCの個人拠出がいよいよ!!             | 
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    10月の追加経済対策の金融資本市場安定対策の一環で、「DC(確定拠出
   年金)の個人拠出(マッチング拠出)の導入」が行われそうである。
    マッチング拠出とは、DCにおいて、会社が拠出した掛金に個人が追加の
   拠出を行うこと、あるいは、個人型確定拠出年金において、個人が拠出した
   掛金に会社が追加の拠出を行うことである。現行のDCでは、企業型では会社、
   個人型では個人しか掛金を拠出できないことになっており、これが日本における
   DC導入にブレーキをかける一因となってきたと言われている。この制度は、ア
   メリカでは既に認められている制度である。
    マッチング拠出については、昨年度の税制改正でも厚生労働省などから税制
   改正要望が出されていたが、早々に改正候補から消えてしまったので、今回の導
   入は意外感があり、インパクトは大きい。



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|    【雇用保険】合併時の処理の注意点                | 
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    昨今は会社が合併するケースが多いが、その場合の雇用保険の処理で注意が
   必要だ。雇用が引き継がれているような手続をしておかないと、後で離職票
   提出時に合併前の会社としての離職票が必要になったり、助成金の雇用条件を
   満たさないケースも生じてくる。
    それでは、どうしたらよいのだろうか?
    それは、適用事業所廃止届を提出する際に、添付書類として、合併契約書の
   コピーを提出する事になるが、この合併契約書に「雇用契約を承継する」という
   文言を入れておく必要がある。この表現がない場合、「新旧事業実態証明書」の
   提出が必要で、合併前の会社の事業所印も必要になる。印鑑はそのうち破棄して
   しまうでしょうから、早めの手続がよい。もし、事業所印がない場合、事業主の
   自署でもOKだが、合併前の会社の事業主に後からお願いするのも大変な話なの
   で、どちらにしろ早めの手続がよい。



 
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 |      【労務】偽装請負                      |
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    派遣ではなく請負になる基準は下記の3点が厚生労働省より示されている。
    
     (1)請負事業者の従業員の業務の遂行について、請負事業者側が直接
        指揮監督を行うこと。
     (2)その業務を請負事業者の業務として発注事業者から独立して業務を
        処理すること。
     (3)請負事業者がその有する能力と責任によりその業務を処理すること。
    
    さらに具体的な基準も示されているが、今回は、「専門的技術を持っている」
   という要件に関してのみのべる。よく見受けられるのがシステム開発などで有能
   なSEが顧客に常駐して行っているケースがあるが、これはこの個人が専門的技
   術を持っていても会社として専門的技術を持っていなければ偽装請負になるケー
   スがある。
    端的にいうと、2〜3名の企業は例外として、同じぐらいのレベルの人間が
   2人いないと厳密にいうと会社として専門的技術があるとは判断されない。あく
   まで請負会社が会社としてそのプロジェクトを遂行できるかという判断になる。
    また、にんく料金の請負契約がイコール派遣契約として偽装請負とされてしま
   うかというとそうではない。他の要件(上記の3条件)を満たしていれば、日あ
   たりや時間当たりの料金計算の契約でも派遣契約とはならない。







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 ◆       【B】社員様向け                     ◆
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 |       【税金】相続税とは!?                    |
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    相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。 
   相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、
   遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
   (遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」
   といいます。)
    但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下で
   あれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額
   が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶
   者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあり
   ます。基礎控除は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)となります。

    また、相続財産を「法定相続分」で分割したものとして相続税の総額を計算
   することになっていて、法定相続分課税方式という。法定相続分課税方式の
   特徴は、遺産分割のやり方に関わらず、遺産と法定相続人の数が同じである
   限り、相続税の総額が一定になるという点にあるが、一方で、同じ価額の財産を
   相続しても、遺産と法定相続人の数が変わってくると、相続税の額も変わってき
   てしまうという不公平も指摘されていた。
    この不公平感を解消するのが、平成21年度税制改正で導入され今年10月
   から遡って適用される予定の遺産取得課税方式だ。遺産取得課税方式では、相続
   した額が同じであれば、遺産額がどれだけあろうと、相続人が何人いようと、相
   続税額も同じ額となる方式です。



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|       【社会保険】高額療養費の注意点                             |
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    現在は、限度額適用証明書を使えば、1ヶ月の病院での支払が自己負担の
   上限額までの支払で済む。同一月に転院した場合は、2つの病院とも各々自己
   負担の上限額までの支払で済むのである。
    限度額適用証明書を使っているので安心しているかもしれないが、実は
   還付金が発生するケースがある。それは、まさに同一月に転院しているケースで
   ある。高額療養費の制度として、一つの病院で21000円を超えている場合
   は、同一月の他の病院への支払額を合算できる。それで、その合算した金額が、
   高額療養費における自己負担の上限額を超えていれば、申請することによって
   還付される。
    意外な落とし穴だと思うので、このようなケースがあった人は確認して
   みましょう!!


 

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 |       【雇用保険】失業給付の条件                |
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    以前は6カ月勤務していれば失業給付をもらえたのが、現在は12カ月
   勤務していなければもらえなくなった。原則の期間の見方としては、離職前
   2年間に12ヶ月の被保険者期間(出勤日数が11日以上の月)が必要と
   なったのだ。
    しかし、例外として、倒産や解雇、退職勧奨などの会社都合退職の場合
   もしくは正当な理由のある自己都合退職の場合は、特定受給資格者として、
   すぐに失業給付がもらえて給付日数も優遇されている。例外ケースでの期間の
   見方としては、離職前1年間に6ヶ月の被保険者期間(出勤日数が11日以
   上の月)が必要となる。
    
    それで、正当な理由のある自己都合退職の場合の適用の仕方だが、1年以上
   勤務していれば原則が適用されて、1年未満の雇用期間の場合のみ、例外ケース
   を当てはめて考えるということである。
    
    また、正当な理由のある自己都合退職とは、体力の不足・心身の障害・疾病・
   負傷などの理由により離職した場合、妊娠・出産などの理由による離職、結婚に
   伴う住居転居による離職、配偶者の転勤による離職などがあげられる。





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       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1−1−9 シャトレー玉川6F
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