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2008/10/30

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第34号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                 平成20年10月30日 第34号
                                 <実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
                 URL:http://www.business-actors.com/
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不景気、不景気と騒いでおりますが
皆さまは影響をうけていませんか?

今年の前半は超売り手市場などといわれて、
採用、採用って騒いでいたのに、いまでは、
その採用予定者すらどうするかと悩み始めて
いるという会社が増えてきているそうです。
私の営業先でも似たような話は出ていまして、
人事担当者としてはやるせない日々が続きそうです。


それでは、本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
           税金=今年の年調のチェックポイント
           社保=協会健保の対応
                     労務=仕事の孤立化とモチベーション


          
            
    【B】       社員様向け・・・

            税金=証明書発行の厳格化
              社保=年金受給者が死亡した場合の手続
              労保=交通事故と労災



    
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 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
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|      【税金】今年の年調のチェックポイント             | 
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    今年の年末調整で気をつける点は、平成19年に住宅取得した者の住宅
   借入金等特別控除の控除率が税源移譲の関係で、控除率(0.6% or 1%)や
   上限額(15万円 or 25万円)が各々異なる点だ。
    また、世間を賑わせている「後期高齢者医療制度」への保険料が、後期
   高齢者医療制度に該当する生計を一にする親族の保険料を口座振替で支払った
   場合のみ、その支払った者の社会保険料控除となります。したがって、
   扶養されている親族の年金から介護保険の保険料及び後期高齢者医療制度の
   保険料で年金から特別徴収(天引き)された保険料は、その年金の受給者に
   社会保険料控除が適用されるため、扶養者は親族の分を社会保険料控除と
   して申告できませんのでご注意ください。



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|    【社会保険】協会健保の対応                   | 
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    協会健保が開始してから、1か月がたつが協会健保の対応はいかがなものか?
    窓口は対応がよいが、電話対応がなっていない。また、横の連携もマダマダの
   ようである。まだ1か月なので大目に見てあげる必要があるかもしれないが、
   サービスは低下しているという印象だ。
    限度額適用証明書の発行をしたい方がいる場合、準備期間を持って申請して
   もらい、急ぎの場合は窓口に行って即日発行してもらった方がよい。所詮、
   社会保険庁の一部という感じだ!!


 
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 |      【労務】仕事の孤立化とモチベーション            |
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    先月号で「不機嫌な職場」と題して、パソコンおよびインターネットの普及に
   伴い、仕事が孤立化していて、他者との協働で要求されるコミュニケーション
   能力が減退したという話題を掲載した。今回は、これに関連して、モチベー
   ションに関する興味深い新聞記事を見つけたのでこれを紹介したい。
    モチベーション減退に困っている企業が多いというがどのように対処していく
   かというものであった。以前の高度経済成長期は、 決まったように毎年給与も
   あがり何年か経つとポストも上がったので、自然にそれがモチベーションにもな
   り、終身雇用という雇用形態も成り立っていた。それが保障されなくなった現代
   は、何をモチベーションとするか。今の若い世代はモチベーションが無い状態の
   まま、その会社にぶら下がるという人生を送らないという。これは、私が考える
   に、おそらく自分の親が終身雇用を信じて我慢してきたにもかかわらずリストラ
   されるという現実を目のあたりにしてきた影響が多分に大きいと考える。
    それではどのようにモチベーションを持ってもらうかだが、その一つの答えと
   して、組織の風通しがよく、本音で語り合える環境のある会社ほどモチベーショ
   ンの高い人間が多い傾向があるそうだ。
    また、脳力学的には、「線条体」という器官で、無意識と快感から紡ぎ出され
   ているという事が分かってきたとの事である。無意識の動作に報酬が加わるとや
   る気がでるらしい。また、安全や安心にも支えられてやる気がでるらしい。しか
   し、現代では、万人に報酬は与えられなくなっており、かつ社会情勢も年金問
   題・食の問題を筆頭に安全・安心といえる時代では無くなってきており、それが
   モチベーション低下の要因の一つとの意見もある。ただし、高度経済成長期もす
   ぐに万人に報酬が与えらていたわけでもなく、まさに安全・安心を作っていた
   時代だけに、昔の人の忍耐のようなものも身につけていく必要があるかもしれ
   ない。
    このような事も踏まると、仕事の孤立化も見直す必要がある時期に来ていると
   いえるのではないかと思う。





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 ◆       【B】社員様向け                     ◆
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 |       【税金】証明書発行の厳格化                  |
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    全国の自治体では本人確認方法を厳格化させる動きが強まっている。
    東京都でも、11月より、納税証明などを求める納税者に対し、これまでの
   簡便な方法に代えて、官公署が発行する顔写真付きの身分証明書などの提示を
   求めるなど、取扱いを厳格化させることになった。
    これは、近年、官公署が作製・発行する文書や証明を本人になりすまして
   不正に申請・取得したり、公簿を閲覧するなどして犯罪などに利用するケースが
   多くなってきていることへの対処である。例えば、都主税局の場合は、これまで
   は運転免許証や健康保険証などの身分証明書を1種類提示させることで本人
   確認してきたが、今後は運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどの
   顔写真付きの証明書なら1種類、それ以外の身分証明書なら2種類の提示を求め
   ることにした。顔写真のない国民年金手帳、国民健康保険証(被保険者証)など
   は、納税通知書、キャッシュカード、クレジットカードなどを併せて提示させ
   る。
    こうした確認の対象となるのは、公簿関係では土地課税台帳、家屋課税台帳、
   償却資産課税台帳、土地・家屋名寄台帳などで、証明関係では納税(課税)証
   明、固定資産評価証明などである。窓口職員が必要と判断したときは口頭質問
   や電話確認なども行うとしている。



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 |       【社会保険】年金受給者が死亡した場合の手続        |
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    年金受給者が死亡した場合、市区町村への手続とは別に、社会保険事務所に
   届け出をしなければならない。意外に漏れるケースが多いようなのでご注意
   ください。受給権者の年金証書や死亡診断書(死亡の事実が分かれば戸籍謄本
   でもよい)を持参することになります。
    市役所の国民年金担当の係で済む場合もあるので確認してみましょう。



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 |       【労災保険】交通事故と労災              |
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    業務中に交通事故にあった場合、どの保険を使うか悩むところだが、結論を
   いうと、被災した労働者本人が「労災保険と自賠責のどちらを先に請求するか」
   を決めることになります。つまり、労働者の自由意思で労災優先を希望すること
   もできるのです。
    ところが、厚生労働省からは「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の
   支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として
   自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」という通達
   が出ています。通達ですので本来は強制力はないのですが、役人である労働基準
   監督官はこの通達に準じて処理する為、現実的には、労働基準監督署において、
   労災保険を優先するのではなく、自賠責保険を優先するように言われます。但
   し、下記の場合は労災優先をした方がよいでしょう。
   
    (1)被災した労働者が加害者である場合(自分が悪いのですから)
    (2)被害者であっても、相手加害者が自賠責保険にしか加入していない場
       合、もしくは自賠責保険にも加入していない無保険の場合(補償が少な
       い、あるいは補償がされないから)
    (3)過失割合に争いがある場合
    (4)裁判になった場合

    したがって、上記の場合は、会社に対しては労災請求の手続を取るように強く
   言いましょう。
    なお、労災保険では被害者、加害者、過失割合によって支給額が変わることは
   ありませんが、自賠責保険においては、被害者に7割を超える重大な過失があっ
   た場合には、損害額から20%〜50%減額されて支払われます。(損害額が支払限
   度額を超える場合は、支払限度額から減額されます。)





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    ※ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
 
       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1−1−9 シャトレー玉川6F
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         Email:info@business-actors.com
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