2008/09/26
☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第33号 ☆☆☆
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人事労務 実務NEWS
平成20年9月26日 第33号
<実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
URL:http://www.business-actors.com/
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先日、家族で栗拾いに行ってきました。
埼玉の所沢にある栗園に行ったのですが、
ちょっと行くと所沢駅という比較的都会(?)に
近い場所にあったので驚きです。
結構、大きな栗が拾えて、子供たちも大喜び!!
栗が好きな私にとっては、食べるほうが楽しみでしたが・・・。
今年は少し遅れ気味とのことでしたので、
まだ間に合うと思いますので栗好きな方は、
是非、行ってみてください。
それでは、本題に入ります。
《《今月号の主な内容》》
【A】 経営者様向け・・・
労務=名ばかり管理職の通達が出る!!
労務=不機嫌な職場
社保=厚生年金の料率改定
【B】 社員様向け・・・
税金=転勤復帰後の住宅借入金等特別控除
雇保=退職後の高年齢雇用継続給付
投資教育=サブプライムローン問題後の投資方法
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◆ 【A】経営者様向け ◆
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| 【労務】名ばかり管理職の通達が出る!! |
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昨年来、新聞紙上を賑わせていた「名ばかり管理職」だが、その具体的な
判断基準を定めた通達が出た。
通達の内容としては、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について」と題して、残業代の支払が不要な管理監督
者といえない要素として、下記のような要素を示した。
(1)パートの採用権限がない
(2)パートの解雇権限がない。
(3)部下の人事考課をしない。
(4)勤務割表の作成、時間外労働の命令について責任と権限がない。
(5)早退・遅刻に対する減給などの制裁がある。
(6)時間単価換算した場合に、パート等の時給額や最低賃金額に満たない。
今後、労働基準監督署がチェーン展開している小売・飲食業への監督指導を
強化していくことが予想される。一方、労働者側としては、管理監督者のハード
ルが低すぎると不満の声がでているようだ。
また、通達は小売業、飲食業等の店舗向けの内容であるが、その他の業種で
全国に事業所がある会社はこれを参考に、管理職扱いの支店長等の職務権限の
見直しを図られた方がよいでしょう。
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| 【労務】不機嫌な職場 |
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互いに協力し合えないギスギスした職場になってしまった原因を分析し、
その解決策を提言した『不機嫌な職場』という書籍の反響が高いという。
パソコンが一人1台割り当てられてネット化が普及したことで、孤立した
仕事の進めかたが進んだ。今と10年前の職場の風景で最も異なっているのは、
全員がパソコンと向き合って黙々と仕事をしていることだろう。パソコンと
ネットは確かに仕事に劇的な変化をもたらしたが、それと並行して仕事が個別
化・孤立化し、他者との協働で要求されるコミュニケーション能力が減退した
と言われている。その影響と思われるが、様々な協調性復活のしくみやコミュ
ニケーション研修が多くなってきているという。人事評価においても、評価者
研修やフィードバック面接、評価基準の事前告知、苦情処理制度などが多くの
企業で再整備されつつある。
また、企業が従業員のメンテナンスに相当な時間と労力をかけなくては
ならない時代になってきている。メンタルヘルス、長時間労働に対する安
全・健康配慮義務、ハラスメント問題、個別労使紛争、会社の様々な局面で
の説明責任等々、内向きに使わなければならないエネルギーが増大している。
確かに従業員が満足して働くことは経営にとっても良い影響をもたらすとは思う
が、行き過ぎると、働く者の甘えを助長させる結果にもつながるだろう。例え
ば、手厚い福利厚生や従業員サービスは「やってもらってあたり前」という
勘違いを招いてしまう危険性もあるし、明確な育成計画もなく単に増やしただけ
の研修は、「勉強になりました」という感想だけの結果で、何も残らない危険性
もあると思われる。
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| 【社会保険】厚生年金の料率改定 |
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例年の事ではありますが、今年も厚生年金の料率改定をしなければならない
時期になってまいりました。9月分の保険料から改定されますので、10月
給与計算時には料率の設定変更を忘れないようにご注意を!!
尚、変更後の料率は、153.50/1000です。
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◆ 【B】社員様向け ◆
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| 【税金】転勤復帰後の住宅借入金等特別控除 |
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転勤で住居を離れた後の住宅借入金等特別控除の再適用は、再居住年以後の
適用年について認められる。但し、家屋を賃貸の用に供していた場合には、再
居住した年は再適用がなく、再居住年の翌年から再適用が認められることとさ
れている。そこで、特殊なケースが「家屋を賃貸の用に供していた場合」にあ
たるかを列挙する。
まず、考えられるケースとして、家屋を親族に無償で貸し付けた場合がある。
このケースでは、税法に規定する「賃貸」とは民法に規定する「賃貸借」をい
い、いわゆる使用貸借は含まれないと解されるので、「家屋を賃貸の用に供して
いた場合」には該当しない。
次に、自動車の駐車スペースを貸し付けた場合も、このケースは土地の賃貸で
あることから「家屋を賃貸の用に供していた場合」には該当しない。庭の一部を
整地し、駐車場として貸し付けた場合も同様だ。ただし、駐車場として貸し付け
た土地は居住用とは認められないので住宅ローン減税の再適用額の計算に際して
は、その貸し付けた土地に係る住宅借入金等の年末残高を除外することになる。
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| 【雇用保険】退職した場合の高年齢雇用継続給付 |
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退職後に再就職した場合に、給与が60歳到達時の賃金の75%以下に
なった場合に、次のいずれかの給付が受給できる可能性があります。
失業給付を1円ももらわずに再就職した場合で、再就職先の賃金が60歳
到達時賃金の75%未満の場合は、高年齢雇用継続給付金がもらえます。再就
職先の賃金が、60歳到達時賃金の61%未満の場合は再就職先の賃金×
15%、60歳到達時賃金の61%以上75%未満は再就職先の賃金×15%
未満で決められた率、(再就職先の賃金+支給額)が支給限度額以上の場合は
(支給限度額−再就職先の賃金)で算出した金額が各々受給額となります。尚、
受給期間は65歳の誕生日が属する月までとなります。
一方、失業給付をもらった後に再就職して、かつ、失業給付の給付日数が
100日以上残っている場合は、高年齢再就職給付金が受給です。受給額は、
高年齢雇用継続基本給付金と同額です。受給期間は給付の残日数100日以上〜
200日未満は1年で、給付の残日数200日以上は2年です。再就職手当と重
複してもらうことはできません。
その他共通の事項として、支給額が基本手当の日額の最低額以下の場合や、
賃金が支給限度額以上の場合は受給できません。また、厚生年金額が一部支給
停止になるケースもあります。
尚、60歳到達時の賃金は、「60歳到達時賃金証明書」にて確認ができま
す。分からない場合は退職した会社に問合せしてみましょう。処理をし忘れてい
る会社もありますので。
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| 【ワンポイント投資教育】サブプライムローン問題後の投資方法 |
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先日、サブプライムローン問題の影響を受けて、リーマン・ブラザーズ証券が
破綻したのは記憶に新しいところですが、今後は、どのように投資していけばよ
いでしょうか?投資に興味のない方にとっては、対岸の火事かもしれませんが、
今後、景気も悪くなっていく傾向ですので、徐々に投資の基礎知識は身につけて
いった方がよい時代かもしれません。世の中の動きを分かっていて投資しないの
であればそれはそれで自分の選択ですので何ら問題はありませんが、知らないう
ちに取り残されてしまったという事だけは無いようにしていきたいですね。
それで、このサブプライムローン問題を受けて今後の投資方法はどのように
していったらよいかという点ですが、簡単にいって、「おいしい話は必ず後で
どんでん返しがある」ので手を出さないに尽きると思います。実際の投資方法で
いうと、一括投資はしない(時間を分散して毎月少しずつ投資する)、投資商品
も同じものではなく、外国株式、外国債券、国内株式、国内債券各々に分散して
投資するのがよいと個人的には思います。私自身、DC個人型での投資商品を
1個にした為に損をしておりますので・・・。
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(株)ビジネスアクターズ
代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
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