2008/08/26
☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第32号 ☆☆☆
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人事労務 実務NEWS
平成20年8月26日 第32号
実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
URL:http://www.business-actors.com/
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急に涼しくなりましたが、風邪を引きませんでしたか?
このまま涼しくなってくれればよいのですが、そうもいかないようです。
9月前半まで残暑が厳しく、暑いようです。
暑い夏も、もう少しなので、頑張りましょう!!
それでは、本題に入ります。
《《今月号の主な内容》》
【A】 経営者様向け・・・
社保=政府管掌健康保険の変更点は!?
雇保=外国人の雇用状況の届出期限がもうすぐ!!
労務=労働審判の実態
【B】 社員様向け・・・
税金=長寿医療制度の保険料の税金控除が可能に!!
雇保=退職後の受給の損得
投資教育=物価連動国債
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◆ 【A】経営者様向け ◆
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| 【社会保険】政府管掌健康保険の変更点は!? |
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昨年新聞をにぎわせていた社会保険庁の解体が、いよいよ今年の10月1日に
行われます。10月以降は新たに全国健康保険協会が設立され、その協会が運営
することとなります。
その協会運営に変わって、会社側には何が影響してくるのでしょうか?
基本的にはあまり変わらないと思ってもらってよいです。但し、全国に事業所
があり各々の事業所で社会保険に加入している会社は注意が必要です。といいま
すのも、最初の1年間は現在の保険料率(8.2%)を適用しますが、1年以内
に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定する為、都道府県に
よって保険料率が変わってくるのです。上昇時の緩和措置もありますので現実的
にどれだけ変わるかはわかりませんが全ての都道府県が同じ保険料率になる可能
性は低いでしょう。したがって、給与システムの変更も必要になってくる場合も
あるでしょうし、また、社会保険の一括の検討も必要になってくるでしょう。
それ以外の点でいうと、保険給付が今までのように社会保険事務所が窓口にな
るかがまだ決まっていないという点が注意点です。おそらく、社会保険事務所が
窓口になるとは思いますが調整中のようです。
被保険者証は、10月1日以降の加入者や再交付の手続をする方には、全国健
康保険協会から新たな被保険者証が発行されます。現在、政府管掌健康保険に加
入されていた方には、10月以降順次、協会名の新たな被保険者証への切替えが
会社を通じて行われます。被保険者証の切替が完了するまでは、現在の被保険者
証は引き続き医療機関等で使用できますので、この点も気にする必要はないで
しょう。
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| 【雇用保険】外国人の雇用状況の届出期限がもうすぐ!! |
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昨年に雇用対策法が改正され、昨年10月から、すべての事業主は外国人の
雇用や離職の状況について、ハローワークへ届け出ること(電子申請も可)が
義務付けられました。
それで注意したいのが、昨年の9月30日までに在籍した外国人に関しても
届出義務があるという点です。なおかつ、その届出期限が今年の10月1日ま
でとなっておりますので、まだ届出されていない会社がありましたらお早めに
対応した方がよいです。届出方法は、専用の届出書類に、氏名、性別、生年月
日、国籍、在留資格、在留期間などを記載して提出いたします。
尚、届出しなかった場合、どうなるかというと、罰金30万円が課されます。
しかし、すぐに罰金ではなくて、指導や勧告があって、それに従わなかった場合
に罰金になりますので、焦る必要もないわけです。但し、外資企業には、10月
以降問い合わせが入る可能性が高いので届出しておいた方が煩わしくないでしょ
う。
なお、特別永住者は、届出対象の外国人の範囲から除かれています。
また、雇用する外国人を雇用保険の被保険者とする場合は、取得時も喪失時も
届出が必要になります。資格取得届や資格喪失届にて、在留資格、在留期間、国
籍などを備考欄に記載することになります。逆に、俗にいうエキスパットや週の
労働時間が20時間未満のアルバイトなど雇用保険の被保険者としない場合が
あるが、その場合も届出が必要になってくる。専用の届出書類に、氏名、性別、
生年月日、国籍、在留資格、在留期間などを記載して、雇用、離職ともに翌月の
末日までに届出することになる。
さらに短期雇用や留学生のアルバイト等も届出の対象になるのでご注意を。
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| 【労務】労働審判の実態 |
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担当する裁判官にもよるらしいが、会社側は立場が弱いようである。中立の立
場で話しを聞くというよりは、はじめから労働者側に立った視点から審理をする
ようである。例えば、その労働者の実態がどうであったか、なぜ降格になったか
という事より、会社として、労働契約書を締結していなかったり、給与や降格を
決める条件が明確でなかったり、対象者への説明が不十分だったり、手続の悪さ
ばかりを指摘するようである。会社側がいくら正当性を主張しても聞く耳を持っ
ていない感じのようである。一部手続としてはまずかった面もあるが、内容的に
会社側は正当な事をやっていたと思うのだが、それが通らないのが裁判のようで
ある。
また、裁判所側は、会社に対して、解決するため和解金をいくら支払うかを求
めてくるだけのようである。このように、裁判所の見解が労働者寄りなので、今
後会社としては労働審判を起されない為の施策が必要である。仕事もロクにしな
いで、権利ばかり主張する者が増えてきており、会社としては就業規則や手続を
見直ししていく必要がある。
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◆ 【B】社員様向け ◆
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| 【税金】長寿医療制度の保険料の税金での控除が可能に!! |
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長寿医療制度においては、保険料の支払が原則、年金から特別徴収されて
いますので、保険料の支払者は年金受給者であるため、社会保険料控除の適用者
は年金受給者となります。
ところが、この医療制度への批判対策の一環として、今年10月からの保険料
の支払については、市区町村等へ一定の手続きを経ることで、年金からの特別徴
収に代えて被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが
選択でき、この場合には口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者
に社会保険料控除が適用される。社会保険料控除が適用されるということは少し
税金が安くなることになります。
したがって、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配偶者が口座振替に
より支払う場合では、社会保険料控除が適用される者が変わるため、世帯全体で
見たときの所得税・個人住民税の負担額が変化するケースも出てくるので気を付
けましょう。
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| 【雇用保険】退職後の受給の損得 |
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60歳以降に退職した場合に、厚生年金の受給と失業給付の受給の両方の
可能性がある。
但し、失業給付をもらっている月は厚生年金は支給停止になる為、どちらを
受給したらよいか悩む方も多いと思う。一概には言えないのだが、厚生年金は、
本来、「定額部分+報酬比例部分」で満額受給になるが、2008年でみると、
62歳までは報酬比例部分のみの受給の為、厚生年金の受給額は少額の可能
性が高い。その場合は、退職前の給与支給額が46万円以上だった方は、失業
給付の受給額の方が上まわる可能性が高い。これは、あくまで一般論なのでご自
身の厚生年金の受給額と失業給付の受給額を試算したうえで、退職後の生活設計
をたてていただきたい。
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| 【ワンポイント投資教育】物価連動国債 |
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「物価連動国債」とは、物価の上昇に会わせて、投資家の収益(利息収入、
キャピタルゲイン)も上昇する政府が発行する債券です。
通常の債券は、物価が上がる ⇒ 金利が上がる ⇒ 債券の価格の下落、と
いった形で債券の資産価値が下落していくのですが、「物価連動国債」の場合、
物価の上昇に連動して利息収入やキャピタルゲインが増えていくため、インフレ
による資産価値の減少をヘッジする役割を果たします。
物価連動国債は“AAA”の格付を持つ確実なインフレヘッジの資産運用手段とし
て有効な金融商品となるといわれています。
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(株)ビジネスアクターズ
代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
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