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2008/07/28

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第31号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                 平成20年7月28日 第31号
                                 <実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
                 URL:http://www.business-actors.com/
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皆さん、夏休みはとられましたか?

私は、今週夏休みをとって、実家に戻って、夏祭りを見てきます。
昨年までは社労士試験の勉強があった為、久々の夏休みと
なりますが、休み慣れをしていないというか何というか、なかなか
段取りまで手が回らなくて・・・。

それでは、本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
           労務=労働基準法の改正の動向は?
          労務=年俸制と割増賃金
          労務=セルフストレス診断

          
            
    【B】       社員様向け・・・

           税金=平成19年退職者はご注意を!!
           社保=扶養者の検診 ようやく可能に!!
                   社保=3月までの年金特別便

    
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 ◆     【A】経営者様向け                        ◆
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|      【労務】労働基準法の改正の動向は?                | 
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    2007年3月に提出された労働基準法改正案ですが、その後騒がれなくなりま
   したが、どうなっているのでしょうか?どうなっているも無く、国会で審議
   されていない状況のようですが、今度の臨時国会で審議される見込みがでて
   きたようです。
    どのような改正内容だったかというと、大きな目玉は、時間外手当の割増率の
   引き上げです。具体的には、月間80時間を超える法定時間外労働に対する時間外
   割増賃金率を5割増しとするというものです。与党では、その80時間を60時間にし
   ようという動きがあるようです。
    この法改正の審議が動くのは、福田首相が「パート労働者の厚生年金適用拡
   大」問題を非正規雇用問題の緊急対策の一つとして取り上げ、8月までに同対策を
   取りまとめると表明したのが発端で、それと合わせて審議する為のようです。
    参考までに、「パート労働者の厚生年金適用拡大」というのは、週所定労働
   時間が通常の労働者に比べ4分の3未満である短時間労働者に対する厚生年金適用
   を拡大するというものです。政府案によれば、週20時間以上、当該事業所に1年以
   上使用されることが見込まれること、報酬の月額が9万8000円以上である者は、新
   たに厚生年金法の被保険者とする旨、提案されています。
    別の要因で、臨時国会自体が開催されるか微妙ですが、法改正の動きに注視し
   ておく必要がありそうです。 




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|    【労務】年俸制と割増賃金                      | 
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    一般職に年俸制を導入しながら、時間外手当を払っていないケースは多いと
   思うが、厳密にいうと、労基法違反になってしまう。違法にならないためには、
   年俸額に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが労働契約の内容として
   明らかにして、割増賃金相当額と通常の労働時間に対応する賃金部分が区別し、
   かつ実際の割増賃金が年俸制に含まれている割増賃金相当額を超えた場合は
   超過分を支払うようになっていることが必要だ。
    なお、現実の運用での割増賃金相当額と計算上の割増賃金を比較しての精算方
   法は大きく分けて二通りが考えられる。一つは、年俸額に含まれる割増賃金相当
   額を取り崩しながら毎月の計算上の割増賃金額を支払っていき、年間を通じて割
   増賃金相当額に残余が生じた場合は最終月に支払う方法であり、他方は、毎月
   の労働実績にかかわらず年俸額中の割増賃金相当額の1 ヶ月相当分を毎月定額で
   支払う方法である。前者の方法では、年俸額を各月に均等に支給したいという
   通常の当事者の認識とずれる可能性があるため、後者の方法が採用されることが
   多いが、後者の方法の場合、各月ごとに支払われている割増賃金相当額が各月の
   労働実績に基づく計算上の割増賃金の額に満たない場合は労働基準法違反となる
   ので注意が必要だ。




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 |      【労務】セルフストレス診断                       |
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    先月号でも取り上げたメンタルヘルスケアですが、セルフストレス診断と
   いうものもあります。これは、自分で簡単なアンケートに答えてストレス度合い
   を認識できるというものです。気づきという点では意味がありますので、先月
   号で取りあげた『地域産業保健センター』と併用してみるとよいと思います。
    厚生労働省のHPで、「職業性ストレス簡易調査票」というセルフストレス診
   断の調査票がダウンロードできるのでそれを利用してもよいでしょう。






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 ◆       【B】社員様向け                      ◆
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 |       【税金】平成19年退職者はご注意を!!                              |
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    平成19年の前半に退職してその後働いていない方は、住民税の還付を受け
   られる可能性が高いので確認してみてください。と言いますのも、昨年の税
   制改正で国税から地方税への3兆円が税源移譲された為に、所得税が下がり
   住民税が上がったのですが、所得税の軽減の恩恵は受けずに、高い住民税だ
   け払っている可能性が高いのです。その還付を受けるためには、所得変動に
   伴う住民税の還付を受けるための申告が必要で、その申告期間は7月31日
   までとなっています。この期限までに、平成19年度分住民税を課税した平
   成19年1月1日現在住まいの市区町村へ申告書を提出する必要があります。
   他の市区町村へ転居した場合は申告先を間違えないように注意が必要となり
   ます。
    例えば、平成18年、19年ともに給与収入400万円で、平成18年度は
   所得税15万円、住民税8万円を納税し、税源移譲後の平成19年度は所得税
   7万5千円、住民税15万5千円の納税となるが、トータルの税金は両年度
   ともに23万円で変わらない。 しかし、平成18年は給与収入400万円で、
   平成19年度は収入がない場合は、所得税の軽減の恩恵は受けずに、高い税率の
   住民税だけ払っていたことになるので、税源移譲前の税率を適用した住民税8万
   円と移譲後の税率を適用した住民税15万5千円との差額である7万5千円が
   還付されることになります。
    ただし、平成19年中に亡くなった人や、海外などに転出して今年1月1日現
   在国内に居住していない人、また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除や
   扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などに
   よって所得税が課税されなくなった人は対象となりません。



 
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 |       【社会保険】扶養者の検診 ようやく可能に!!                |
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    特定健康診査の受診を希望される政府管掌健保の被扶養者の方は、
   ようやく受診が可能になります。役所の準備がようやく整いまして、
   順次会社宛に案内を送付している状況です。したがいまして、希望され
   ていた方は、会社に問い合わせてみてください。
    手続としては、特定健康診査受診券申請書(はがきサイズ)(以下
   「申請書」といいます。)をもらえますので、その申請書の内容を確認して、
   申請書の署名欄に申請者ご本人の氏名を記入して、会社に提出してください。
   会社で取りまとめて、(財)社会保険健康事業財団の各支部へ提出します。
   その後、「特定健康診査受診券」が発行され、会社宛に送付されますので、
   会社経由で受け取ることになります。 
    お住まいの近くの特定健康診査実施医療機関に特定健康診査の予約をして、
   「健康保険証」と発行された「受診券」を持参して、受診することになります。 
    尚、受診券は、紛失・滅失した場合等を除き、年度中(4月〜翌年3月)に
   1回の発行となり、保険料からの補助も年度中1回となりますので、ご
   注意を!!




 
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 |       【社会保険】3月までの年金特別便            |
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    世間を騒がせている約5千万件のいわゆる「宙に浮いた年金」ですが、
   今だに作業は進んでいませんが、ねんきん特別便が届いても放ったらかし
   にしている人も多いようです。3月までに届いた方は、『あなたのものだ』と
   確定できている方に送られてきておりますので、必ず返信用封筒を返すなり、
   社会保険事務所に行ってください。
    最近、2回目の案内が届いているようです。「分かっているんだったら
   処理しろよ」という声も聞こえてきそうですが、そこは役所で法律上
   申請方式になっているものは申請がない限り勝手に処理できないので、
   ご協力していただきたいと思います。
    ちょっとの手間をかけるだけで、ご自身の年金記録が正確なものになり、
   将来の受給額も上がるわけなので、是非対応をしてください。
    3月までに届いている方で、封も開けていない方はすぐに開封して
   みましょう。





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    ※ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
 
       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1−1−9 シャトレー玉川6F
         TEL:03-6662-7813
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