2008/06/27
☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第30号 ☆☆☆
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人事労務 実務NEWS
平成20年6月27日 第30号
<実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
URL:http://www.business-actors.com/
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梅雨の時期ですが、皆さんいかがお過ごしですか?
また、新卒採用真っ盛りの時期ですが、第1波は終わって、
これから第2波の採用活動が盛んになるようですね。
採用担当にはまだまだ息の抜けない日々が続くと思いますが、
頑張ってください。
それでは、本題に入ります。
《《今月号の主な内容》》
【A】 経営者様向け・・・
税金=人材投資促進税制
労務=中小企業雇用安定奨励金
労務=中小企業のメンタルヘルス
【B】 社員様向け・・・
税金=特定健診の医療費控除
社保=DC導入企業を退職した場合の手続
投資教育=グリーンシート市場
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◆ 【A】経営者様向け ◆
◆ ◆
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| 【税金】人材投資促進税制 |
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平成20年度税制改正によって、中小企業にとっては、人材投資促進税制が
利用しやすくなる。
人材投資促進税制とは、簡単にいうと、教育訓練費がかかった分法人税の
税額控除を受けられるという制度である。この制度は以前からあったが、継続的
な教育訓練費の増加や、3年分の帳簿から教育訓練費を洗い出す手間が必要で
非常に使いにくい制度であった。それが今年の改正によって、その年度の教育
訓練費の総額に控除率を掛けて算出できるようになった為、利用価値は出て
くると思う。
具体的には、当期の教育訓練費が労務費(給料や社会保険料などの労働費用)
に占める割合が0.15%以上の場合に適用が受けられるので、ほとんどの中小企業
が活用できるであろうから、是非検討してみていただきたい。同制度は平成20
年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度について適用
される。具体的な控除額の算出は、教育訓練費の総額に12%(教育訓練費率が
0.25%未満の場合には、教育訓練費率から0.15%を控除した率に40を
乗じた率に8%を加算した率)を乗じて算出する。
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| 【労務】中小企業雇用安定奨励金 |
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中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用して
いる従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、
実際に正社員に転換させた場合に支給されるもので、平成20 年4 月1 日から
開始されている。
支給対象事業主は、雇用保険の適用事業主で、新たに有期契約労働者を通常
の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」といいます。)を労働
協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1 人以上を通常の労働者
に転換させた事業主である。
支給額は、転換制度導入事業主(新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を
利用して、直接雇用する有期契約労働者を1 人以上通常の労働者として転換させ
た場合)は、1社につき35万円が支給される。さらに、導入した日から3 年以
内に、直接雇用する有期契約労働者を3 人以上通常の労働者として転換させた場
合にも支給されるが詳細は次号で説明する。
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| 【労務】中小企業のメンタルヘルス |
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第24号で取り上げたメンタルヘルスケアですが、中小企業では重要と考えて
いても専任スタッフを雇うほどの余裕がなかったり、外部の専門家を頼む余裕も
ないというケースもあると思う。そのような場合、50人未満の企業向けではあ
るが、公的機関で無料で利用できる『地域産業保健センター』がありますので、
その機関の利用を検討してもみても良いと思います。
地域産業保健センターの主なサービスとしては、産業医による健康保険相談や
個別訪問産業保健指導、メンタルヘルスケアに関する相談や助言、訪問指導や各
種情報提供なども無料で行っています。このような専門家による無料サービスを
うまく活用し、メンタルヘルス対策を行っていきましょう。
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◆ 【B】社員様向け ◆
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| 【税金】メタボ健診の特定保健指導の自己負担額が医療費控除の対象に!! |
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いわゆるメタボリック健診の結果の特定保健指導に係る自己負担額は、医療費
控除の対象になる!!
具体的に医療費控除を受けられる対象者は、特定保健指導を受けた者のうち、
日本高血圧学会(血圧測定)、日本動脈硬化学会(血中脂質検査)、日本糖尿病
学会(血糖検査)の診断基準を満たす者で、これらの対象者が特定保健指導を受
けた場合のその指導料(自己負担額)は、医療費控除の対象となる医療費に該当
する。
また、特定健診のための費用は医療費に該当しないが、その特定健診の結果
が、その治療等が医療費控除の対象となる医療費と認められる「高血圧症・脂質
異常症・糖尿病」と同等の状態と診断され、かつ、引き続き特定健診を行った医
師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合にのみ、その特定健診のための費
用も医療費控除の対象となる医療費に該当するとしている。
ただし、特定保健指導に基づく運動そのものの実践の対価や食生活の改善指導
を踏まえた食品の購入費用は、医師の診療等を受けるために直接必要な費用や治
療または療養に必要な医薬品の購入の対価に該当しないことから、医療費控除の
対象とはならない。
なお、医療費控除を受けるためには確定申告での処理になるが、特定保健指導
を行った実施機関により発行された領収書や、その特定保健指導に係る特定健診
の自己負担分の領収書を確定申告書に添付する必要がある。したがって、年間の
医療費が10万円を超えるかどうかは不明の為、特定保健指導を受けた場合は、
念の為、領収書を保管しておいた方がよい。また、特定健診と特定保健指導の
実施年が異なる場合は、それぞれ支払った日の属する年分の医療費控除の対象と
なる点も頭にいれておきましょう。
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| 【社保】DC導入企業を退職した場合の手続 |
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DC(確定拠出年金)をやっている会社を退職した場合に、きちんと移換の
手続は取っていますか?
よくわからずに放ったらかしにしておいているケースがおおいのではないで
しょうか。
転職先にDCがあれば問題ないでしょうが、無い場合にどうしたらよいか?
それは、何も企業年金をやっていない会社であれば個人型DCに加入する
こともできますが、適格年金などの企業年金をやっている場合は、運用指図者に
なるか脱退一時金をもらうしかありません。但し、脱退一時金の要件として、喪
失してから2年以内の手続、資産残高が50万円未満、拠出年数が3年未満の場
合にしかもらえないので、その場合は、運用指図者になるしかありません。但
し、現状の資産運用状況では、管理手数料分の金額を、資産運用で利益を出すこ
とは難しいので、どんどん目減りしていく事になるでしょう。
また、その会社を退職後6ヵ月以内に移換の手続をしなかった場合は、自動的
に国民年金基金連合会に資産が移管され、移換手数料や管理手数料(50円/
月)などがかかります。
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| 【投資教育】グリーンシート市場 |
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グリーンシートは1997年7月に日本証券業協会が創設した株式公開
制度です。従来の証券取引所と同様に株を売買する場ではありますが、最大の
特徴は、主に会社を末永く応援する株主を募集する場として中小企業に利用
されていることです。いわゆる『未公開株』を正式に取り扱っている場です。
未公開株に興味のある方は、世間ではいかがわしい会社が未公開株のあっせん
をしているケースもあり注意が必要ですが、この市場に登録している企業を検討
してみるのもよいでしょう。
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(株)ビジネスアクターズ
代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
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