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2008/05/27

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第29号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                 平成20年5月27日 第29号
                                 <実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
                 URL:http://www.business-actors.com/
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皆さん、ゴールデンウィークは、リフレッシュされましたか?
私は結局どこにも行きませんでした。
それまでの疲れがどっと出て、死人のように寝ていました。

これから、いやな梅雨の時期に入っていきますが、
どんよりした雰囲気に負けずに頑張りましょう!!


それでは、本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
           税金=所得税の延納
          労務=有休の計画的付与
          労務=インターンシップの取扱

          
            
    【B】       社員様向け・・・

           税金=新年度の住民税
          社保=65〜74歳の障害者の後期高齢者医療保険制度
          社保=介護保険Gメン

    
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 ◆     【A】経営者様向け                        ◆
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|      【税金】所得税の延納                     | 
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    毎月発生する税務といえば、源泉所得税の納付。源泉所得税は、給与等を
   支払った月の翌月10日までに税務署に収めなければならない。ただ、月1回と
   はいえ、毎月のこととなると、規模の小さい企業にとっては結構な負担になる。
   そこで税法では、給与の支払い対象者が9人以下の会社を対象に、届出をもっ
   て、源泉所得税を「半年分」まとめて納めることができる「一括納付特例」を設
   けている。
    ただし、たとえこの一括納付特例の届出を行ったとしても、「これで半年間は
   源泉徴収事務から解放される」などと安心するのは禁物。特例の対象となるの
   は、あくまで給与等に限られているからだ。一方、例えば外注費を支払った場
   合、これに係る源泉所得税については半年分の「まとめ払い」は認められておら
   ず、原則どおり毎月10日までに税務署に納めなければならない。そうとは知ら
   ず、これを半年後に収めた場合には、不納付加算税や延滞税が課されることにな
   るので注意したい。



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|    【労務】有休の計画的付与                    | 
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    「有休の計画的付与」とは、使用者は労働者と労使協定を締結することによ
   り、労働者が保有する年次有給休暇のうち、5日を超える部分について、労使
   協定で定めた時季に与えることができるとするものです。
 
    この計画的付与の方法ですが、下記の3通りあります。
     (1)事業場全体の休業による一斉付与方式、
     (2)グループ単位の交替制付与方式、
     (3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
    したがって、社員各人によって計画的付与日が異なる運用もアリなのです。
   
    また、労使協定で時季を定めた時点で、この計画的付与部分に対する労働者の
   時季指定権および使用者の時季変更権は共に消滅します。つまり、労使協定に
   より計画的付与と定められた有休については、労働者が時季を指定することは
   できませんし、労働者から別の日への変更を申請されても、使用者は拒否するこ
   とができます。ただし、有休の計画付与日前に退職する予定の社員から、計画
   付与日数分も含めた有給休暇の請求があった場合ですが、この場合は、計画付与
   分の有休を与えなければなりません。


 
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 |      【労務】インターンシップの取扱             |
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    今では、インターンシップも当たり前のように聞くようになってきましたが、
   労働保護法規が適用される「労働者」に該当するかどうかあいまいなまま運用し
   ている会社もあるのではないでしょうか?
    結論からいうと、通常のアルバイトと同様に労働者として扱った方がよいで
   す。就業中の事故も考えられますし、労務管理上のトラブルを防ぐ観点からも労
   働者として扱っていた方がよいです。学生アルバイトの場合は、事業に使用され
   て賃金の支払いを受けるわけですから、労基法の労働者に該当することは明確で
   すが、インターンシップの場合は教育・研修という側面もあり、その点を強調し
   て、収入目的のアルバイトとは違うということで、労働者ではないと主張するこ
   とも可能でしょうが、トラブル(裁判ざた)になった場合は会社側が弱い立場に
   なることが予想されるからです。





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 ◆       【B】社員様向け                    ◆
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 |       【税金】新年度の住民税                 |
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    昨年の税制改正で行われた地方税への税源移譲に伴い、申告すれば住宅取得
   控除が住民税で受けられるようになっており、今年の6月から始まる新年度の住
   民税から適用される。
    今年の住民税では、上記以外に、調整控除(所得税<38万円>と住民税
   <33万円>の控除額の差額の調整)や、地震保険料控除の新設(長期損害保険
   料控除の廃止)や、65歳以上で125万円未満の所得の非課税措置の廃止(経
   過措置)があります。
    もし、住民税の住宅借入金等特別控除を申告していない方は、市役所に相談に
   行ってみましょう。市役所によっては対応してくれると思います。詳細を知りた
   い方は第23号で記載しておりますので、そちらもあわせてご確認ください。
    今まで住民税の通知書の記載内容を見ていなかった人でも、今年は確認してみ
   た方がよいと思います。




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 |       【社保】65〜74歳の障害者の後期高齢者医療保険制度  |
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    最近、国会の論点にもなっている後期高齢者医療保険制度であるが、65
   歳以上75歳未満の障害者の方も自動的に、この制度の被保険者になってしまっ
   ている。これは、老人保健制度の対象者だった為に起きている。
    この方たちが健康保険の扶養に入っていた場合、扶養から外さなければならな
   いが、そうすると後期高齢者医療保険としての保険料の支払が発生してきてしま
   う。扶養のままでいる方法がないかというと実はあるのである。
    それは、市役所に行って、障害者の認定を取り下げると可能である。但し、
   注意して欲しいのが、障害者向けのサービスを受けれなくなるのである。市町村
   によっては、あまりメリットを享受していないケースもあるでしょうから、その
   サービスと比較して、扶養のままでいるかを検討する事になる。


 
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 |      【社保】介護保険Gメン                 |
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    豊島区に、介護保険Gメンなる者がいて、新聞やテレビで紹介されたそうで
   ある。望遠レンズやレンタカーを駆使して探偵並みの張り込みを行うそうです。
   不当に高いレンタル料金の指摘や、事業者による不正請求や利用者の不正受給も
   あわせて監視しているようです。なかには、事業者と利用者が結託しているケー
   スも無いとは言えないので、その監視自体大変な話である。しかし、このような
   Gメンをおかなければならないほど不正も多いといえるでしょう。現在は豊島区
   だけの動きのようであるが、全国に広がっていく可能性もあるでしょう。
    もし、親族などで、不正をしている人がいたら、このような動きもあるから
   バレルよという注意した方がよいです。実際、認定調査で要介護者を装って
   サービスを受けたなど不正が分かった場合、利用者も給付費返還を求められるの
   である。「偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市
   町村はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。」と
   法律で決められているのである。できれば、このような介護保険Gメンは、目を
   光らせるだけの抑止力となって、実際に摘発や指定取消が必要がないようになっ
   てほしいものだ。




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    ※ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
 
       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1−9−18   ツバセス南池袋258
              TEL:03-5960-2735
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