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2008/04/28

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第28号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                 平成20年4月28日 第28号
                                 <実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
                 URL:http://www.business-actors.com/
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ゴールデンウィークになりましたが、皆さんの予定はいかがですか?
今年は後半に4連休がありますが、その間が空いているので、
遠出をしない人も多いのではないでしょうか?
私は恒例で実家に帰ってくる予定ですが、
子供が今年小学校に入学したばかりで
疲れているので、遠くに連れ出すのはいかがなものか
思慮中です。

何はともあれ、皆さん、楽しいGWを
お過ごしください。


それでは、本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
           税金=住民税特徴関連手続の電子化
          税金=中小企業の法人税でのメリット
          社保=外国との社会保障協定の状況

          
            
    【B】       社員様向け・・・

           税金=老人ホームの入居一時金の返還金の取扱
          社保=資格喪失後の出産手当金に関して
          社保=新たな離婚時の厚生年金の分割方法


    
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 ◆     【A】経営者様向け                    ◆
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|      【税金】住民税特徴関連手続の電子化              | 
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    地方税に関するインターネットを通じた利用システムは、eLTAX
   (地方税ポータルシステム)と呼ばれているが、今年から新しいサービスが
   始まった。
    新たに利用可能となる手続きの範囲は、1)電子申告対象税目として個人
   住民税(給与支払報告書や特別徴収関連手続き)及び事業所税の追加、
   2)法人都道府県民税、法人事業税、法人市町村民税、個人住民税(特別
   徴収分)、事業所税についての電子納税、3)法人設立届出や異動届出などの
   電子申請・届出書である。
    サービス開始時期は、個人住民税(給与支払報告書、特別徴収関連)、
   事業所税の申告・提出受付開始が1月から、電子納税、電子申請・届出の申請・
   届出受付、納付・納入開始が3月から始まっている。
    なお、利用可能な市町村は、利用可能手続きにより下記のようになっている
   ので、対象に注意してほしい。個人住民税は札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、
   横浜市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州
   市、福岡市、相模原市、秋田市が対象である。



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|    【税金】中小企業の法人税でのメリット              | 
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    法人税法上、資本金が1億円以下の法人は「中小法人」とされ、法人税率が
   30%から22%に軽減(所得800万円以下の部分)されるのをはじめ、
   交際費課税で優遇を受けたり、外形標準課税の対象から外れるなど、さまざま
   な税務上のメリットがある。
    このため、中小法人に該当するために、資本積立金を大きくすることに
   よって、意図的に資本金を1億円以下に抑える企業が少なくなかったのも事実
   だ。会社法の施行で資本金をいくらにでも設定できるようになったことを受け
   て、法人税法上は資本積立金という概念がなくなり、資本金と資本積立金を
   合わせた「資本金等の額」という新たな概念が創られている。しかし、法人税
   法上の中小法人の定義はこれまでと同様「資本金が1億円以下の法人」のまま
   改正は行われていない。将来、中小法人の定義が「資本金等が1億円以下の法
   人」に変更される可能性がゼロとは言えないが、これを実施すればあまりに
   影響が大きいことから、当面は「資本金が1億円以下の法人」との基準がまだ
   しばらくは続くと思われる。


 
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 |      【社会保険】外国との社会保障協定の状況           |
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    海外で働く人が増えたこともあり、海外の各国との間で、年金の二重加入の
   防止や年金加入期間の通算をすることを目的とした社会保障協定が締結されて
   いる。現在では、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、
   カナダの締結が済んでおり、オーストラリアは昨年、チェコ・オランダは今年
   の2月が署名が済み、実施に向け準備中である。その他に、スペイン、イタリ
   ア、アイルランド、ハンガリーとも交渉を進めていく予定ですので、これらの
   国に拠点を持っている会社は注意しておいた方がよい。





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 ◆       【B】社員様向け                    ◆
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 |       【税金】老人ホームの入居一時金の返還金の取扱       |
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    有料老人ホームの入居一時金等が入居者の死亡時に返還された際に相続税が
   課税されたことに対しその一時金は老人ホームの施設を終身利用できる権利で
   あり、相続も譲渡もできない一身専属権的な性格のものであるから、相続財産
   には該当しないと主張し、審査請求していた案件の裁決がでた。
    その裁決は、老人ホーム入居契約の内容は被相続人らの自由な意思でいつでも
   解約でき、契約が解約された場合は返還金として契約に定める所定の金員を支払
   う特約付きのものであると認定。また、入居一時金等の契約内容が施設利用料や
   事務費などの前払費用等として受け取ったものであることを考えれば、入居契約
   時点において被相続人らには老人ホームの居室等の終身利用、サービスを享受す
   る権利とともに、死亡または解約権を停止条件とする金銭債権が生じているとも
   認定した。その結果、その金銭債権は金銭に見積もることができる経済的価値の
   ある権利として相続財産に該当するとなった。


 
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 |       【社保】資格喪失後の出産手当金に関して          |
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    昨年の4月より、資格喪失後に出産した場合は、出産手当金が支給されなく
   なりました。但し、移行措置として、昨年の5月11日までに出産した場合は、
   経過措置で出産手当金が支給されるようになっておりました。
    ところが、変な話ではありますが、今になって、その経過措置の取り扱いを
   下記のように遡及して変更することになったようです。変更内容としては、
   出産予定日が平成19年5月11日までの人で、実際の出産日が5月12日以
   降でも、その出産日が資格喪失後6カ月以内であれば、出産手当金の対象とする
   というものです。
    昨年の5月12日以降に出産されて手当金をあきらめていた方は再度「出産
   予定日」を確認してみてください。この遡及適用の対象になるかもしれません。
   対象の場合は、通常通りに出産手当金の申請をすればよいです。但し、2年間と
   いう時効は適用されますのでお早めに処理してください。


 
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 |      【社保】新たな離婚時の厚生年金の分割方法         |
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    離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することが
   できる制度です。 この年金分割制度は、昨年<平成19 年>4 月 1 日に実施
   された離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)と、今年の4月1日より
   実施された離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号
   分割制度)があります。
    新たに始まった3号分割とはどのようなものでしょうか?
    まず、制度の概要としては、被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号
   被保険者が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであること
   を基本認識とするということが法律上明記されました。したがって、第3号被保
   険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合や配偶者の所在が長期にわ
   たり明らかでない場合などに、第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を
   相手方の同意なく、2分の1に分割することができるようになります。この同意
   が不要という点と、自動的に2分の1になる点が、昨年の合意分割制度と異なる
   点です。尚、第3号被保険者期間は、法律婚か事実婚であるかに関わりません。
    昨年の合意分割と3号分割と両方あるためわかりづらいのですが、簡単にいう
   と、平成20年4月1日前の期間と後の期間で取扱が異なると考えればよいで
   す。仮に今離婚して合意分割をした場合は、平成20年4月以後の第3号被保険者
   期間については、3号分割をしたものとみなして計算される(合意割合に関わら
   ず、自動的に1/2に分割される)。平成20年4月前の期間については、合意
   割合によって計算されるという事になります。
    また、この請求に関しては、期限はありません。




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       代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
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