2008/03/26
☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第27号 ☆☆☆
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人事労務 実務NEWS
平成20年3月26日 第27号
<実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
URL:http://www.business-actors.com/
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花粉症の時期ですが、皆さんは平気ですか?
私は今年おかしいのです!!
例年だと、GW前後に鼻水がタラタラするのですが、
今年は今時点でなっているのです。
スギ花粉デビューをしてしまったのでしょうか???
GW前後に飛ぶといわれているヒノキの花粉が早く飛んでいると
勝手に自分に言い聞かせている今日このころです。
奥さんからはいい加減認めたら・・・と言われる毎日。
それでも、スギ花粉症ではないと言い張っています。(笑)
尚、できたてほやほやですが、ホームページをリニューアル
したのでよかったらクリックしてください。
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それでは、本題に入ります。
《《今月号の主な内容》》
【A】 経営者様向け・・・
労務=労働契約法と就業規則
社保=政府管掌健康保険の介護保険の料率変更
労務=今年の春闘の結果は?
【B】 社員様向け・・・
税金=ふるさと納税が実現!!
税金=エンジェル税制
投資教育=円高の投資への影響は???
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◆ 【A】経営者様向け ◆
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| 【労務】労働契約法と就業規則 |
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前号にて、3月1日から施行された労働契約法の概要を記載しましたが、
今回は、就業規則との関係に関してコメントします。
簡単に述べますと、労働契約締結時に、合理的な労働条件が定められている
就業規則が周知されていれば、その就業規則の内容が労働契約の内容になると
いうことです。ポイントとしては就業規則が周知されているという点です。
別の見方をすると、就業規則が何年も前のままの就業規則だったり、ホーム
ページに出ている他社のものをコピーしたままの場合、会社の実態と全くあって
いなくて、労働者から契約違反で訴えられる可能性もあるということです。した
がって、そのような会社は就業規則の内容を今回の法施行を契機に見直しした方
がよいでしょう。見直す際には、労働者とよく話あって自社独自の問題点や
あいまいな点を浮き彫りにしたうえで内容を労働者と合意して定めることに
よって、労働トラブルの予防にもつながっていきますので、ご留意ください。
逆に、定期的に就業規則の見直しをしていた会社は何もすることがないでしょ
う。尚、就業規則を周知していない場合どうなるかというと、個々に労働契約を
締結しなければならないという意味でもあります。
また、法的にも、就業規則を変更する際に労働者との合意が必要になったとい
うことが大きなポイントといえます。前述のように、法的要因だけでなく、労働
トラブルの回避という点からも、手間ではありますが、労働者との合意は取りつ
けていく方法に変更した方がよいです。
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| 【社会保険】政府管掌健康保険の介護保険の料率変更 |
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平成20年3月1日(4月給与控除分)より、政府管掌健康保険の介護保険
料率が1.23%から1.13%に下がります。2年前に引き続き下がるの
です。介護保険料率は毎年度見直しをすることになっている為です。少しでも
下がるのは企業にとっても、会社負担が減りますから良いことです。4月の
給与計算時にお間違えのないようにご注意ください。
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| 【労務】今年の春闘の結果は? |
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昨年秋の経営側の方針では久々に大幅なベースアップがされる見通しでは
あったが、その後の株安や円高の影響もあり、自動車業界・電機業界ともに
ほぼ昨年同様に1000円前後の賃上げにとどまった。
連合がまとめた3月14日現在の結果でいうと、月例賃金の1人当たり平均
引き上げ額が6371円と、前年を218円上回ったと発表した。引き上げ率は
2・08%で前年を0・07ポイント上回っており、製造業が苦戦を強いられる
中で流通業は571円増の6843円、運輸業は1354円増の5101円と
大幅に伸びた。製造業は円高や原燃料価格の高騰など外部の経営環境の悪化から
苦戦を強いられたが、内需中心の流通や運輸は外部要因の影響を受けにくかった
為の結果といわれている。
今年も中小企業にはインパクトのない春闘結果だったといえるのではないで
しょうか。
逆に、パート時給が平均で20円アップされた為、パートを多く抱える中小
企業にとっては、少なからず影響がでるように思われます。
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◆ 【B】社員様向け ◆
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| 【税金】ふるさと納税が実現!! |
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昨年騒がれた「ふるさと納税」制度が平成20年度の税制改正で創設される
ことになった。東京都など大都市の反対に加え、地域の負担とサービスの関係を
希薄化するものだという批判もあったようですが、実現されることになりまし
た。地方出身者の私としてはうれしい限りです。
提唱した菅・前総務相の構想は個人住民税における寄付金税制の拡充というか
たちで実現し、自治体の条例により実施されることになるそうです。
控除については、税額から負担額を差し引く税額控除とするが、事務作業軽減
のため寄付額は5000円超とした。例えば、年間30万円の個人住民税を納め
ている人が上限(住民税額の10%)の3万円をふるさとの自治体に寄付する場
合は、事実上、自治体の事務負担料となる下限の5000円を加えた3万500
0円を負担し、3万円分が税額から控除される仕組みだ。また、控除対象限度
額は総所得金額等の30%になる。
ふるさと納税研究会のメンバーでもあった福井県・西川一誠知事は、県の政策
を評価し応援してもらおうと、いち早くHP上の「ふるさと福井応援サイト」に
寄付コーナーを設置、すでに受け付けを開始しているそうである。他県でも同様
の動きがあるとのことで、今後魅力ある自治体をアピールする動きが活発化しそ
うである。
是非、地方出身者は、地元のHPなどで情報収集を!!
私の地元はまだ何も情報が無かったです。4月以降なのでしょう。
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| 【税金】エンジェル税制 |
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ベンチャー企業に資金を提供する個人投資家が日本には少ないと言われている
が、その原因の一つとなっているのが、脆弱なエンジェル(個人投資家)税制だ
と言われているそうです。
エンジェル税制とは、個人投資家によるベンチャー企業への投資を促進するた
めに設けられた優遇税制だが、現行のエンジェル税制では、投資時点において他
に株式譲渡益があった場合のみ、その譲渡益から投資額を控除する仕組みになっ
ている。このため、仮に株式投資が上手くいかず、譲渡益がゼロの場合には、
課税上何のメリットもないことになる。
こうした中、平成20年度税制改正では、「1000万円」を限度として、
これを寄附金控除の対象とする旨の改正が行われる。これにより、ベンチャー企
業に投資した個人投資家は、1000万円を限度に投資額を他の所得から差し引
けることになる。仮にほかに譲渡益がなくても、節税効果を享受できるわけだ。
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| 【ワンポイント投資教育】円高の投資への影響は??? |
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このところ利上げや世界同時株安といった出来事の影響から円高が進んで
いますので、すでに外貨預金や外国株ファンドなどに投資しているとしたら、
資産が目減りしてしまう円高ほど嫌なものはないので気が気ではないですね。
但し、投資の世界では、悪い事態も予想して行動しなければならないのが常で、
ピンチの時こそ逆にリターンを得るチャンスを考えたりすることが必要といわ
れています。
外貨投資のキホンは「円高で買って円安で売る」外貨預金を筆頭に外貨建て
MMFや外国債券、外国株、ファンドなど外貨投資の方法はバラエティに富んで
います。そしてそのほとんどは「円高のときに買って円安の時に売る」ことで
為替差益を得られるという共通のメリットを持っています。したがって、1ドル
100円を切っている円高状況ではチャンスといえるでしょう。中途半端な
時期に外貨商品を購入すると、思惑通りに円安にならないばかりか、逆に円高に
なってしまって、再び円安になることを願って待つか、泣く泣く手放す位しか方
法がありませんが、今の円高相場ではこの点は気にすることはないでしょう。
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(株)ビジネスアクターズ
代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
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