2008/02/26
☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第26号 ☆☆☆
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人事労務 実務NEWS
平成20年2月26日 第26号
<実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
URL:http://www.business-actors.com/
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今月は東京でも3〜4回雪が降りましたが、
皆さん問題は無かったですか?
今年はスキー場も雪があり、スキーが趣味の私にとっては
うれしい限りでした。
子供たちも大分滑れるようになったので、今まで行っていなかった
スキー場もいろいろと調べてみたのですが、最近のスキー場は
リピータ割引が主流になりつつあるみたいですね。
スキー場も集客に苦心しているんだな〜と考えさせられました。
私は春スキーをしないので、大好きなスキーシーズンも、
あと数週間で終わりです。
あと何回行こうかな・・・。
それでは、本題に入ります。
《《今月号の主な内容》》
【A】 経営者様向け・・・
労務=労働契約法
労務=偽装管理職事件
税金=深夜残業時のホテル宿泊は課税?
【B】 社員様向け・・・
税金=e−Taxとは?
社保=ねんきん特別便の改善策とは?
投資教育=投資信託の最近の動向
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◆ 【A】経営者様向け ◆
◆ ◆
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| 【労務】労働契約法 |
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いよいよ、3月1日から、労働契約法が施行されます。
しかし、労働契約法って何なんでしょう?
読んで字のごとく、労働契約に関する法律ですが、民法の特別法です。
民法の特別法というのは、借地借家法や消費者契約法があるのですが、
民法よりも優先して適用される法律をいいます。したがって、労働契約に
関する民事裁判があった場合、この労働契約法が適用されるわけです。
また、労働基準法は労働条件の最低基準を定めて罰則などもあってその
履行を確保する法律なのに対して、あくまで紛争解決基準を示した法律と
いう事になります。
今まできちんとした就業規則や労働契約の締結を行っていれば、この
法律はあくまで紛争解決基準ですので、あまり焦ることはありません。
詳細は次号にて述べますが、就業規則の存在が大きくなってきます。
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| 【労務】偽装管理職事件 |
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最近、ある会社の管理職への時間外手当不支給に対する裁判で支給を命じる
判決が出された。
一見全ての会社にも影響しそうだが、一般の会社には影響しないだろうと
思います。といいますのも、労基法でいう管理職は、経営者と一体となって
事業活動を行う者と規定されており、これを厳密に照らし合わせたら、
本部長(事業部長)クラスまでしか管理職と言えなくなります。しかし、
実体は課長から管理職にしているケースがほとんどですので、一般の企業には
及ばないだろうと思います。しかしながら、小売業に関しては、何らかの
対応は必要になってくると思います。
また、管理職になった際に、年収ベースでみると、ほとんどのケースで
下がります。収入だけでいうと、いろいろな会社の労働者が訴えても良いように
思えます。そうではないのはなぜでしょうか?管理職になった後のキャリア
パスがあるかないかで大きな違いがあると思います。店長からの先のキャリア
パスがあれば、単純に収入だけで提訴などにはならないと思います。いずれに
せよ、訴えられないように、問題がある社員ほど日ごろからコミュニケーション
をとっておく必要があるでしょう。
今後、便乗して、提訴する人も出てくるかもしれませんが、少数ではないかと
予想します。
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| 【税金】深夜残業時のホテル宿泊は課税? |
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これから年度末に向けて深夜業務を伴う残業が多くなってくる時期だ。
会社では、終電に間に合わない社員に対しタクシー料金を負担して帰宅
させるところもあるだろうが、タクシー料金の値上げもあり、タクシー代も
バカにならない。最近は、値段の安いビジネスホテルもあるので、社員の
体調管理も兼ねて、会社負担で会社近くのビジネスホテルの利用をさせても
よいだろう。
ただし、ひとつ問題点として、ホテル費用の負担が社員への経済的利益の
供与になり課税かどうかという点である。これについては、通常使用して
いる交通機関が深夜残業で利用することができずに社員をホテルに宿泊
させているので、ホテル費用は給与所得者の役務提供に対する対価という
性格が欠けるか希薄であると認識できるので個人への課税は必要はなく、
会社負担の経費として問題ないであろう。ただし、その場合でも税務署
対策として、1)社員の退社時間、2)ホテルへのチェックインの時間と
いった残業が深夜まで及んだことによるホテルの利用であることをはっきり
わかるようにしておく事は必要でしょう。
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◆ 【B】社員様向け ◆
◆ ◆
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| 【税金】e−Taxとは? |
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皆さん、e-Taxってご存知ですか??最近は電車内の広告にもでて
いますので、名前は聞いたことがあるって方もいるかと思います。
さて、その内容とは?簡単にいうと、インターネットを利用して、本人の
電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申告を行うというものである。
政府は、このe-Taxを増やしたいために苦肉の策として、平成19年分又は
20年分のいずれか1回だけ、e-Tax控除として、5,000円の所得税の税額
控除を受けることができるようにしました。但し、電子証明書の発行手数料で
500円、ICカードリーダライタで約3000円かかりますので、税額
控除のメリットは全く無いといっても過言ではないでしょう。普及したいので
あれば、自分たちの労力も減るわけですからもっとメリットを出していいと
思います。
また、金額以外のメリットとして、e−Taxで申告された還付申告は早期
処理しているので3週間程度で還付金が振り込まれるとか、源泉徴収票」や
「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付は省略できる(3年間は
調査として提出を求められる可能性あり)というものがあります。我々から
みれば、あまりメリットには感じませんよね。
まだまだ、e-taxの手順があまりに面倒だったり、平日の午前9時から午後
9時までしか受付してくれないなど使い勝手は良くない状況です。
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| 【社会保険】ねんきん特別便の改善策とは? |
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第24号でも掲載した「ねんきん特別便」ですが、わかりづらいとの
評判で、改善策を行って再送している。新聞やテレビなどでも報じられては
いるのでご存知の方も多いかもしれないが、一概に、社会保険庁のせいばかり
ではない。社会保険庁のスタッフも何も考えていないが、システムを開発した
業者も何も考えていないで作成した結果と言わざるを得ない。
また、ほとんど知られていないが、昭和30年代までは、生年月日を
ごまかして働いている人も多かったらしく、今回の空白期間の問題は、
社保庁のデータ管理の問題は大きいが、それだけではないことは認識して
おいた方がよいと思う。
改善策としてだされるのは、空白期間があったり、印字されている情報の前
と後で加入歴がないかを確認するように促す注意喚起文を同封するとの事だが、
あまり効果があるとは思えない。
したがって、対応策としては、ねんきん特別便が届いたら、空白期間がある
と思って、まずは、最寄りの社会保険事務所に運ぶのが一番である。
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| 【ワンポイント投資教育】投資信託の最近の動向 |
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世界的な株式相場の不安定さを背景に海外の債券を組み入れた投資信託の
人気が高まっているようです。これは、株式型と比べて安定した運用成績が
人気の理由のようです。私自身、DCの個人型で選択している商品が国際
株式型でしたが、国際債権型に切り替えました。国際債券型の昨年12月
時点での資金残高は、国内株式型の約3倍、国際株式型の約1.5倍という
差がでるケースもあるくらい違いがでてきています。また、1年間保有した
場合の収益率も、今年の1月の結果ではマイナス5%にまで落ち込んだことも
あり、今後ますます国際債券型への切り替えが進みそうである。
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(株)ビジネスアクターズ
代表取締役 西村 光男 <社会保険労務士>
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