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2008/01/28

☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第25号 ☆☆☆

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人事労務 実務NEWS
 
                 平成20年1月28日 第25号
                                 <実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
                 URL:http://www.business-actors.com/
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今年始めてのNewsです。

このNewsですが、早いもので3年目に突入です。
これもひとえに皆様のご支援あって続ける事ができましたので
大変感謝しております。
これからも、皆様にとって有効な情報をお伝えしていければと
思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

今年もよろしくお願い申し上げます。



それでは、本題に入ります。



 《《今月号の主な内容》》

    【A】       経営者様向け・・・
             
           税金=役員の社宅
          社保=メタボリック特定健診・特定保健指導
          労務=なぜ、メンタルヘルス対策は必要なのか?

            
    【B】       社員様向け・・・

           税金=ドラッグストアの薬は医療費控除になるの?
          社保=75歳以上の医療制度が変わります!!
                    投資教育=投資信託

    
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 ◆     【A】経営者様向け                         ◆
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|      【税金】役員の社宅                                            | 
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    オーナー社長が、自分の所有している土地に「社宅」を建築して住んでいる
   ケースが少なくない。この場合、オーナー社長はいくらかの賃貸料を会社に
   対して支払うことになるが、その賃貸料が家屋及び敷地の固定資産税課税標準
   額を基に計算された税務上妥当と認められる賃貸料より低い場合、その差額が
   役員への報酬と認識されることになるので注意が必要である。
    それどころか、「社宅」とは名ばかりで、実際にはオーナー社長の私物と
   いうこともあり、その場合、建物の建築費がオーナー社長への貸付金等と
   みなされることになろう。この場合、法人税法上は、貸付金等に係る利息相当
   額とオーナー社長が会社に支払っている賃貸料の差額と、会社が支払う地代
   相当額が役員報酬として認識されることになるであろう。
    当初は節税対策として始めてそのままになっている事もありえるので、
   見直しをしてみた方がよいかもしれませんよ。


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|    【社会保険】メタボリック特定健診・特定保健指導         | 
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    今年の4月から、社会保険事務所、国民健康保険の保険者である各市区町村、
   健康保険組合は特定健診・特定保健指導の対応が義務付けられます。会社として
   は、協力義務があると考えればよいのですが、その内容としては、法定健診の
   データの内特定健診に該当する健診項目のデータを保険者の要請に応じて提供
   する。保健指導が必要な方には、指導をきちんと受けて改善するように勧奨
   する。保健指導への参加要請があった場合は、可能であれば勤務時間を配慮
   するなどの協力が要請されます。
    検診項目も一部変更されましたが、主な変更点としては、35歳と40歳
   以上の方に原則として腹囲の測定が必要になりました。血液検査の中身で血清
   総コレステロールが廃止となり、代わりにLDLコレステロールが入ります。

 
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 |       【労務】なぜ、メンタルヘルス対策は必要なのか?         |
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    現在、各会社の中核を担っている40歳前後の方は、バブル期入社世代で
     就職活動も苦労しなかった為、世代の特徴として「打たれ弱い」世代と
     言われています。そのような世代が管理職となっており、自分が部下だった
   時に受けたマネジメントとは別のマネジメントも求められてきていますので、
     尚更、ストレスはたまりやすく、鬱病などにもなる確率は高いといえるで
   しょう。
       また、20代の方の特徴として、自分の世界からでようとせず、「失敗を
   しようとしない」「打たれ弱い」というのがあるそうで、この世代では、俗に
   『プチ鬱病』などとも呼ばれる仕事(会社)では鬱病の症状が発生し、プライ
   ベートでは平気といタイプの鬱病が発生しています。これらの世代の特性も
   考えるとメンタルヘルス予防策は必要といわざるを得ない時代になってきま
   した。




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 ◆       【B】社員様向け                    ◆
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 |       【税金】ドラッグストアの薬は医療費控除になるの?        |
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    そろそろ、確定申告の時期が近づいてきました。医療費控除の申告を考えて
   いる人も多い事でしょう。1年分となると、病院の領収書を整理するだけでも
   一仕事ですよね。
    医療費控除というと、病院でかかる費用と処方箋による薬の費用だけと思い
   がちですが、それ以外にも控除対象にできるものがあります。それは、病院への
   通院にかかる交通費ですが、領収書が無くても一覧表にまとめれば控除の対象に
   なりますよ。なかには、わざわざ、横浜から神戸の歯医者へ通って、その新幹線
   代を医療費控除で申告していた人もいるくらいですので、是非、今年の確定申告
   ではチャレンジしてみてください。
    また、ドラッグストアなど一般の薬局で買った風邪薬や胃薬など、医師の
   処方箋のない薬であっても、医療費控除の対象となりますが、領収書を取って
   いる人は少ないでしょう。この手の市販薬も1年間でみれば結構な金額になって
   いるものなので、入院や手術をして医療費控除の対象になりそうな年は、この
   ような市販薬の領収書も取っておいた方がよいでしょう。


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 |       【社会保険】75歳以上の医療制度が変わります!!    |
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    今年の4月から75歳以上の医療制度が変わります。
    新制度が始まると、後期高齢者(75歳以上)は現在加入している国民
   健康保険や健康保険を脱退させられ、後期高齢者だけの独立した保険に
   組み入れられます。現行制度との大きな違いは、家族に扶養されている人を
   含めすべての後期高齢者が保険料の負担を求められ、大多数が「年金天引き」
   で保険料を徴収されるようになることです(「天引き」対象は年金が月1万
   5000円以上)。
    保険料額は、今後、条例で都道府県ごとに決まるのですが、全国平均で
   年7万2000円(月6000円)になると言われています。保険料は所得割
   (所得に応じて決定される)と均等割の構成になり、最高でも年間50万円と
   なります。移行措置として、4月から9月までは保険料を凍結し、さらに10月
   から来年の3月までは、均等割の9割が軽減されます。その後は、収入金額に
   応じた均等割の軽減措置(7割軽減・5割軽減・2割軽減)が取られます。
   どちらにしろ、介護保険料(全国平均4090円)とあわせると、多くの高齢者
   が、毎月1万円を「天引き」されるのですから、高齢者にとっては、非常に
   大きな負担といえるでしょう。
    また、従来、75歳以上の高齢者は、障害者や被爆者などと同じく、
   “保険料を滞納しても、保険証を取り上げてはならない”とされてきましたが、
   今回の制度改定により、滞納者は保険証を取り上げられ、短期保険証・資格証明
   書を発行されることになりました。また、保険料は2年ごとに改定されますが、
   後期高齢者の数が増えるのに応じて、自動的に保険料が引きあがる仕組みも
   つくられています。後期高齢者医療制度になっても、医療費の窓口負担は、
   「原則=1割」「現役並み所得者=3割」で変わりません。
    いわゆる「社会的入院」の回避を目的としているとはいえ、住みにくい
   世の中になってきたな〜という感じです。

 
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 |       【【ワンポイント投資教育】投資信託             |
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    投資信託はさまざまな金融商品を組み合わせて運用するため、その種類も
   多様ですが、大きくは2つに分けられます。1つは株式を組み入れ運用する
   株式投資信託。もう1つは株式を一切組み入れない公社債投資信託です。
   また、いつでも購入できる追加型(オープン型)と一定期間しか募集しない
   単位型(ユニット型)という買付けのタイミングで分類する方法や投資対象、
   投資地域あるいは運用方法等による分け方もあります。





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    ※ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
 
       (株)ビジネスアクターズ
       代表取締役 西村 光男 【社会保険労務士】
       〒171-0022  東京都豊島区南池袋1−9−18   ツバセス南池袋258
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